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2024/04/06 00:34:35

ハノーバー王国:ウイキペディアで、「ブラウンシュヴァイク=リューネブルク選帝侯領」を検索したら、次の記載がありました。→カール4世の金印勅書の規定で選帝侯領は不可分となっていた。即ち、領土の拡張は可能だが、領土の分割相続は禁止されていた。これはブラウンシュヴァイク=リューネブルクで多くの公国が成立した結果をもたらした分割相続の伝統と相反するものであった。継承は男子長子相続制をとったが、当時ブラウンシュヴァイク=リューネブルク家が採用したサリカ法に反するルールであった為、この変更は帝国の承認を必要とした。継承法の変更は1692年、皇帝レオポルト1世によって承認された。

この意味ですが:
サリカ法は、①嫡出男子全員が称号(所有する称号、公とか伯とか、もろもろ)を嗣ぐと決まっている? ②領土はみんなが貰える(父が配分は決めるかもしれませんが)? 
ということになっているけど、これを辞めたということでしょうか。
そして、その後は、男子長子相続制として、全ての称号も長子が引き継ぐということでしょうか。
次男三男はこれ以降は称号はどうしたんでしょう。Herzhogは継げず、ただのPrinzでしょうか。

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