飲食店を開く場合、自治体に営業許可を取る必要がありますよね。では、「ネット上で調理した食品を通信販売する」場合、営業許可等の取得は必要なんでしょうか? 実際に取得しているケースなど具体的な説明があるとベターです。

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回答3件)

id:kentarou2003 No.1

回答回数11ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://mark.cin.or.jp/kaisei/hourei.htm

ネット通販関係法令の改正、

これはネット通販関係の法令について書かれてるページです。食品は、下のほう(3の(エ))にあります。

ただし、実際にネット販売では、販売店としてサイトを作成している場合にはかぎらず、オークションなど、売買手段としていろいろなパターンが存在し、実質的に許可証を保持している人のみが商売しているわけではない、という現実もあると思います。また、即座に取り締まる体制ができているとも思われません。

ただ、許可証をもっている、法律面で●●はクリアしている、ということを商売でのアピール点とすることで、宣伝の一つにはなるのかな、とは思います。

id:kaban_warrior

ありがとうございます。

ということは、まだ法による規制は行われていないということなんでしょうか…?

引き続きよろしくお願いします。

2003/08/20 15:09:22
id:blackant No.2

回答回数30ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www.n-shokuei.jp/eiseihou/

FILE NOT FOUND|社団法人 日本食品衛生協会

ネットも実店舗も法的には変わらないと思います。

自分は実家で梅干を作っているので、ネット通販を始めようと思ったのですが、あるコーヒー屋の店員さんに「ちゃんと許可を取らないとやばいよ」と言われました。大々的にやると保健所が来るらしいです。

そのコーヒー屋さんは、店頭での販売のほかに、ネットでの通販も行っています。材料(コーヒー豆)を加工(焙煎)、つまり飲食できる状態にして販売する、という業態です。

http://www.organic-coffee.jp/

有機コーヒーの店 ORGANIC-COFFEE.JP (無農薬有機栽培専門コーヒー店)

質問の参考にはならないかもしれませんが、そのコーヒー屋さんです。ほかにもこのようなコーヒー屋さんはたくさん見かけます。

ちなみに、「食品販売とは別の業種(ギャラリーとか)で、お客様にコーヒーやお菓子をお出しする場合には、この法律には引っかからない」そうです。ただしその場合、食品でお客様からお金を取ることはできません。

いずれにせよ、あまり儲けると、誰かが保健所に通報するかもしれません。あまり楽観的に考えず、本気で商売をするならそれなりの準備をしたほうが良いと思われます。

規模が小さいうちや、友人とのやり取り程度なら、目をつぶってもらえるかもしれませんが、なにしろWebで通販をやりたいんですよね?不特定多数に住所をさらすことになりますよ?それを元に地元の保健所が来ちゃうかもしれませんよ。

僕としてはちゃんと許可を取ることをおすすめしたいところです・・・。

id:kaban_warrior

ありがとうございます。

なるほど…。実例を挙げてのご意見、参考になります。

もう少しお待ちしています。

2003/08/20 17:13:25
id:opponent No.3

回答回数1876ベストアンサー獲得回数7

ポイント30pt

食品衛生法に基づく許可が必要な業種一覧

許可が必要な営業

販売業

【乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業・魚介類せり売営業・氷雪販売業】

 業種によって、食品衛生法第20条、第21条及び第36条の規定による営業許可は、法に基づき必要不可欠です(上に挙げた業種は、最新のものであるかどうかを確認しておりませんので念のため(*註))。

http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1201/h0118-3_4/h0118-22.html

厚生省所管行政に係る規制緩和要望及びその検討状況

厚生省所管行政に係る規制緩和要望及びその検討状況

【食品衛生法では、飲食店営業等公衆衛生に著しい影響を与える業種について許可制を導入しているが、同法施行令で定められている34業種以外においても、各都道府県等の地域的特性から、特に衛生上注意すべきと考えられる業種について、独自に許可制を設けることを妨げてはいない。

 フグについては、有毒部位があるため、食品衛生法に基づき有毒部位の除去が行われたもののみの販売が認められているが、フグの摂食形態は地域によって異なることから、各都道府県等が定める条例や要綱等により、フグ取扱い者や取扱い施設について規定し、衛生確保を図っている。

 菓子を製造する施設に対しては、食品衛生法に基づき菓子製造業の許可を必要としている。】

 同法以外にも、都道府県によっては条例によって許可制を設けることができますので該当する場合には、営業許可が必要です。

≪高橋医療・薬事法務事務所 TMPA-office≫  食品営業許可−東京都条例

 これは東京都条例の場合。

 自治体によっては、オンライン上で最新の条例が読めない場合もあり得ますから都道府県庁に問い合わせておく方が確実でしょう。もちろん、許可を取るのは営業を行なう事業所のある自治体となるはずです。

食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)

食品衛生法施行令(昭和28年8月31日政令第229号)

食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号) @ 農林水産研究WWWサーバ→

http://www.affrc.go.jp/index-j.html

トップ — 農林水産研究情報総合案内

 また、食品関連法令も最新ものを確認すべきです。これも各自治体の当該部署に問い合わせれば、親切に教えてくれると思います。

 いずれにせよ確認は必要だと思います。

(*註)因みに、常々愛用している「RONの六法全書 on LINE(→

http://www.ron.gr.jp/law/

RONの六法全書 on LINE

)」(比較的最新の法律にアップデートされている)には食品関連法令はまだ掲載されておらず、また同様にこれもアップデートされている「法庫(

)」は、なぜか現在アクセスできませんでした。

id:kaban_warrior

うわあ、ものすごく詳細な回答をありがとうございます。かなり参考になりました。

2003/08/27 22:19:43

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