昨日終電間際に人身事故があり、電車が大幅に遅れました。
A駅で足止めをされ、途中B駅で乗換えが必要でした。
A駅の時点でホームアナウンスと電車が動き出してからの車内アナウンスで
「電車が遅れているが、B駅で乗り換えの待ち合わせをする」旨連絡がありました。
しかしB駅に着いてみると待ち合わせなどしていなく、B駅の駅員は「そんな話は聞いていない」
の一点張りでした。B駅からの電車がないため、タクシーでの帰宅を余儀なくされました。
そもそも無過失であれば事業者に責任はなく,損害賠償義務は生じません。
また賠償上限は通常運賃を上限とするのですが、必要であればご利用になった鉄道会社の運送規約を見せてもらうことで確認する必要があります。
ん〜ひねくれてなのかどうか・・・
こういう解釈もできますね。
あなたが、その鉄道会社の切符を購入した自店で鉄道会社とあなたとは契約が成立したと考えられます。
鉄道会社はあなたが買った運賃の範囲で送り届ける義務が生じるわけです。
つまり債務が発生するわけですね。
しかし、今回のように鉄道会社が無過失だったとはいえ、アナウンスがながれしかも、B駅での連絡車両が待ち受けていることを、告げているわけです。
従って、損害賠償りも、あなたをきちんと目的の駅まで運ばなかった・・・という理由で、請求はできるかもしれないですね。
それに併せてタクシー代、精神的苦痛などの損害賠償を請求してみてはいかがでしょうか?
ふむふむ。
請求できるかできないか・・・
で言えばできるでしょう。
しかし、したところで現実的ではないと思います。
勝訴したとしても、賠償額は数千円。時間と金ばかりかかります。
(勝訴しても弁護士費用は別ですからね)
と言いますか・・・和解勧告が出されると思いますよ(笑)
それなら、上記URLの鉄道部 管理課へ今回の内容を報告してみてはいかがでしょうか?
鉄道会社へどのような形態で連絡、報告がいくのかは分かりかねますが、何もしないよりは少しはスッキリするかと思いますよ。
Yahoo!
常識的に考えて、向こうに過失があったとしても、損害賠償の請求は意味ないでしょう。請求に相手があっさりと応じると思えないし、もし本格的にやるとなると、弁護士に相談するなどしないといけません。弁護士の人件費が出費になるし、あまり得にはならないように思います。
うーん、3.4の方はコメントを読まれての回答でしょうか。
徹底抗戦の構えではありませんよ。
こういった場合は鉄道側は何も対処しないのか、救済手段等はないのか、
ちょっと納得いかないなー、程度のことです。
質問に「損害請求」という文言があるので法的な話ばっかりになりそうですが、
うまくつたわらなかったでしょうか。
たかだかタクシー代6000円程度ですので、裁判を起したりは考えません。
費用と時間のかかることは誰でもわかりますし。
また、neoarcheologistさん、そういったお話をされるのであれば
まずソースを提示してください。
憶測や、そう思いますというだけではちょっと・・・・
経験則に基づいたお話ならわかるのですが、あまりにも一般論すぎるので。
理不尽な出費を強いられたとお思いなら「少額訴訟」を試みてみる価値はあります。
請求額30万円以下の、以前であれば事実上泣き寝入りするしかない案件について損害賠償請求ができます。
弁護士を立てる必要もなく、判決についても法的拘束力が発生します。
自分が正しいと信じ、理不尽な思いをしたくないと考えているなら、試みる価値はあるでしょう。
なるほど、そういう手がありましたか。
ありがとうございます。
JRなのか私鉄なのかわかりませんが、
こういう場合、”勢い”が大事です。
”熱い気持ち”をいかに継続できるか。
ごね得という言葉がありますが、ご質問の場合、事故は別として、放送があったわけですから、「聞いていない」で納得してはいけません。ホームと乗務員によるアナウンスメントがあったわけです(同一人物かもしれませんが)から、他にも聞いている人はたくさんいるはずですよね。
その時、smilelessさんお1人だけだったのですか?同じ境遇の人たちが大勢いれば、状況は違ったでしょうね。大挙して押しかけられれば、向こうも怯みますし、面倒だからさっさと処理してくれるでしょう。
こういった場合、先に引っ込んだ方が負けですね。日にちがたってからやろうと、そのときは思って寝ても、次の日起きて、ほとぼりが冷めちゃってると、なんか面倒になります。
彼らは経験からそれを知っているから、一見して押しの弱そうな人には強気モード発動してきます。
基本的に鉄道会社は大幅に遅れる原因を作った方に損害賠償請求をするはずですから、振替輸送代だって痛くもかゆくもないと思います。
私は飛行機で経験しました。天候の影響だったのですが、終電もない時間(午前3時近く)に羽田に到着しました。タクシーで帰りましたが、タクシーの手配まではしてくれましたが、何もありませんでしたよ(天気だから仕方ないんですけどね、気分的には腹立ちました)。
まぁ、空港に泊まって始発で帰ればよかったんでしょうけど、とてもそんな気持ちにはなれませんでしたよ。
同方向の人と相乗りで帰ったので、多少は浮きましたけどね。
私の回答ですが、請求できます(理想は同じ状況の人を募って、その場で請求して、その場で解決することです(こわもての人がいれば、なお可)。法的に淡々とやる方法は、他の方が回答されているとおりですが、仕事していたりすると、何かと負担になりますね。
役立たずでしたら、ポイント不要です。
ありがとうございます。
しかし、勢いで解決というはちょっと賛同しかねます。
その場には200人近くは人がいて、ほとんどの人が切れかけていましたが・・・
言わないより言った方がいいでしょ。クレームをつけるのも手ですよ。話をしなけりゃ始まりませんからね。
Yahoo! JAPAN
URLはダミーです。
直接的な回答ではないと思いますので、ポイントはいらないです。
私もまったく同じ経験がありますが、今回のケースでいうところのA駅で、大勢の足止めされた乗客がタクシー代を払えと言い張ってみたところ、「では後日、タクシー代をの領収書をこちらに持ってきて下さい」と駅員に言われたことがあります(x年くらい前にJR池袋駅で、だったかな。このときは変電所に自殺志願者が現れてしまい、全部止まってしまった……)。
ですが、今回のような損害賠償を「法的に」裏付けられているのかと言われると、何とも言えません。
いちおう、当該鉄道会社の旅客運送約款とか言うものを見てみるのがいいと思います。「免責事項」とかあったらくやしいですから……。
やっぱりそれが正攻法ですよね。
今回の件はJRです。
例えば、JRと他の私鉄が乗り換えポイントで同じように待ち合わせをするといったのにしなかった場合はどうなるのでしょうか?
体験者がいらっしゃるということは、今後も起こりえるということですよね。
http://www.westjr.co.jp/infodesk/stipulation/20703e_1.html
JR西日本:ページが見つかりません
JRの旅客営業規則282条1項2号により、
B駅よりあなたが利用される予定であった駅までの運賃の払い戻しを請求できます。
タクシー代が問題ですが、接続がないにもかかわらず、これをあるとアナウンスしたという過失により、
(損害は人身事故ではなく誤ったアナウンスによって生じていますから)
あなたにタクシー代相当の損害を生じさせたのですから、
民法709条により不法行為に基づく損害賠償を請求できます。
上の方に示されている債務不履行としての構成は、
免責条項が入っていれば難しいかと思います。
(免責事項についての約款は未発見)
精神的苦痛のほうですが、
財産的損害が主ですからこれを理由とする慰謝料請求はなかなか認められません。
(大切にしていた自動車を事故により壊された者が慰謝料を請求した事案につき、
「財産上の損害が賠償されれば、精神的苦痛もこれによって除去されると考えられ、仮に財産上の損害のてん補によってもなお除去されない精神的苦痛を被る者があっても、それは通常生ずべき損害とはいえない」
として否定した裁判例があります)
以上が理屈の話です。
現実的には、小額訴訟をしたり、
同じような境遇の人を集めてマスコミに投書したりでしょうか。
熱い気持ちで淡々とが、解決のコツです。
しかし、、、法律関連質問の回答は間違いが多い・・・。
くわしい分析、ありがとうございました。
JRの旅客営業規則、ためになりました。
>熱い気持ちで淡々とが、解決のコツです。
そうですね。
>しかし、、、法律関連質問の回答は間違いが多い・・・。
うーん、プロに聞いているわけではないのである程度は承知していますが、回答する以上は責任を持って欲しいですよね。
falcosapiensさんのご回答の様に出典や判例が判りやすく引用されているととても助かります。
http://homepage1.nifty.com/yswww/rekisi/2003/01/agaho.html
姫路駅付近で貨物列車のパンタグラフが故障
200人ですか、みなさん泣き寝入りされたんでしょうかね。
私には、何人かの方はここに示したURLにあるように、タクシー代金をJRに支払ってもらっていると思いますよ。
約款も大事なのですが、重要なのはホーム及び車内アナウンスに誤りがあったことではないでしょうか?
http://www.aoyama-news.com/nozoki/2003/08/30_01/
banned interdit verboden prohibido vietato proibido
”勢い”でというのは、ちょっと誤解を与えてしまったかもしれません。暴力的な行動を意図しているわけではありません。
B駅駅員が本当に知らなかったとしても、遅延は事実であり、振替輸送、代行輸送なりを要求することはできます。
http://www.westjr.co.jp/infodesk/stipulation/207.html
JR西日本:ページが見つかりません
最後にJR西日本の運送約款です。第5款をご覧ください。
第282条(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)で、「旅客は・・請求することができる。」とあります(長いのでご確認ください)。
関係部分を抜粋しておきます。
第282条
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から1時間以上にわたって目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
終電がなくなったケースですから、これを適用することは可能でしょう。
2回にわたり長々失礼しました。
そうですね、信念を曲げない確固たるものを自分の中で奮い立たせている間が旬ですからね。
>2回にわたり長々失礼しました。
とんでもないです。
たいへんためになりました。
ありがとうございました。
いや、遅延といえば中央線でしょう。
・・・とおもって調べてみればこんなスレッドがありました。
146 とか読んでください。
法的な見解はわかりませんが、支払い事例はありそうであることが推測されます。
自衛を考えるのであれば、そのアナウンスを録音しておくのがベターでしょうね。
最新はこっち。
で、質問の事例でいうと、B駅の駅員にいってもらちがあかないでしょうから、後日A駅の駅員にいうのがいいのではないでしょうか。
ありがとうございます。
falcosapiens さん、
「しかし、、、法律関連質問の回答は間違いが多い・・・。」は誰に向かって言っているのでしょうか?私ですか?
もし私に向かって言っているのなら、私と戦います?闘うでもいいですよ(笑)
一応、これでも資格持ってやってますけどね。
正直、あなたの言い分では裁判では勝てませんよ。
もしかして、あなたも法曹関係者なら解るるでしょうが、裁判は結局は裁判官が決めること。
違います?
従って素人の意見だろうが何だろうが理屈が通り、裁判官が納得し、判決を出せばそれまでのこと。
とても侵害というか、私に対する侮辱ですか?
いわしでもいいですからコメントよろしく。
困りました。
まず、ここは私の質問に対する回答の場である旨、再確認してください。
回答を開くのにポイントが必要なのはご存知ですか?
内容に関してはノーコメントです。
urlはダミーです。
私はかつて、似たような経験がありますが、切符等をしっかりととっておき、後日緑の窓口?のような所で説明をしたらお金がいくらか戻ってきました。
別に揉めることもなくすっきり解決でした。
裁判は、少額訴訟であれなんであれお金がかかるので、数千円レベルの被害では使えないでしょう。
今回、切符等の証拠があれば1番いいのですが、とにかく説明してみては如何でしょうか?
はい、その方法が一番穏便で手軽で合理的ですね。
ありがとうございました。
そうか、人身事故は別に鉄道会社だけの過失ではありませんものね。
でもアナウンスでちゃんと接続するっていたのにー。とおもいます。
なにがなんでも損害請求を勝ち取りたいわけではなく、このようなことが頻発するのはいやだなぁとおもい、自衛のために質問してみました。
運送規約ですか、一度見てみる価値はありますね。