0.Aは、路上で拾った石ころを、売りに出した。
1.BがAに210円(200+10)で石ころを買った。
2.BがCに315円(300+15)で石ころを売った。
3.Cは、石ころを誰にも売らず、路上に捨てた。
4.BはAに消費税10円を預けたが、Cから15円を預かっている。
差引き5円の消費税は、誰のものか?
(一人2回答まで。72時間後に〆切、質問者のコメントはいわしに掲載)
消費税は全て国のものです。
お問い合わせのケースでは、Aさんが10円、Bさんが5円の消費税を申告し、納付することになります。
!。(?)
国のものではないでしょうか?
URLにあるように,「生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかります」とあり,その金額を「納税」しなければいけないからです.
ん〜,流通業者が多いほど(中間業者?),一つの物で多重の消費税がかかるって国は大もうけ,ってことでしょう
!!。(?)
消費税はものに対する税ではなくて消費したことに対してかかる税金なので 1、も2も双方とも 国のもの
二回売られているので 差し引き5円ではなくて25円が税金として納付されるべきものなのではないかと思ったのですが。。違うのかな。
!?…。
http://www.hatena.ne.jp/1084156019#
消費税は何処へ? 0.Aは、路上で拾った石ころを、売りに出した。 1.BがAに210円(200+10)で石ころを買った。 2.BがCに315円(300+15)で石ころを.. - 人力検索はてな
URLはダミー
Bさんは差引き5円を国に納める必要があります。
ただし、2年前のBさんの売り上げが1000万未満であれば、
納税義務がありませんので、Bさんのポッケに入ることになりますね。
!!!。(?)
Aは ¥10は納税します
Bは ¥15預かり¥5納税します
つまり差し引きの¥5は税務署へ
厳密に言うと ¥1が地方のもの ¥4が国のものです
!!!。
http://www.cpainoue.com/news/c_news111.html
アトラス総合事務所News111 ●脱税の後始末は大変! ●給与と源泉徴収
消費税は全て国のモノです。
というより税金は国のモノです。
Aは国に10円納め、
Bは国に15円納めました(納めなければならない)。
仮にAあるいはBが納めなければならない消費税のうち、
5円分国に納めていないとしたら、
脱税ですので当然の如く国税局からの査察が入り、
追徴課税または財産の差し押さえ等があります。
!!。!?。
オンライン書店ビーケーワン
消費税の納税下限の枠ってまだあるんでしたっけ?
最初は3千万だっけ?今は減ったのかな?
とりあえず、数百円程度では、納税は不要かと。
??…?。
皆さんが言われているように最終的には国に納めないといけないのですが、
そんな事を聞いているように思えませんので、一時的に誰の手に入るのか考えてみました。
その結果、(買ったときの出費を考慮にいれなければ)最終的には、
A:200円のみ
B:300円+15円+10円所持
C:何もなし
であって、15円から10円を引くのはおかしい、というのが結論だと思います。
どうでしょうか?
では。
!!!。?。
”課税期間の基準期間における課税売上高(輸出売上高を含む。税抜き)が1,000万円以下の事業者”なので消費税が発生しないのでは?そもそも事業ですらない気が…
よって、BさんはAさんから10円返してもらい、Cさんに15円返してください。
結局は差し引き5円の消費税はCさんのものかな?
???。
設問の金高は、比喩的・寓話的なものです。
数万倍の規模を想定して、ご回答ください。
若干訂正&補足
消費税は国(4%)と地方自治体(1%)のものです。
ただし、前々年の売上が1千万円以下の事業者や、そもそも事業者ではない個人の取引の場合には、消費税の納税義務は発生しないので、これに該当する場合は、Aさんが10円、Bさんが5円の消費税預かり金をポケットに入れることができます。
前の回答へのコメントを参考にしてください。
ABCいずれも、一千万以上の事業主であり、
@数百円の商品を、年間数万個あつかっています。
(路上で拾ったという設定も観念的なものです)
勘違いしてました、すみません。
10円をB→Aに渡すんですよね。
その場合の結果です。
A:200(元B、今Aの物)+10(元B、今Aの物)+10(元C、今Bの物)円
B:300(元C、今Bの物)+5(元C、今Bの物)円
C:0
となるのでBの物です。
最初の2回の金のやり取りは、石ころという対価と交換しているので、所有権が移ると考えられ、
最後の10円は、預けただけであげていないため、所有権はB→Aに移らないと考えられ、こうなりました。
結論:Cが石ころを買うまではCの物であったが、それ以降はBの物である。
ではでは。
最終的に石ころは(たぶん産業廃棄物として)誰もが所有権を放棄しているようですが…。
同じもの(石ころ)でも人によってその価値は違うので、それが210円と315円という価格差に反映しただけだと思います。(オークションでよく見る光景ですね)
5円の消費税価格差は、消費者が妥当な価格だと思って払った金額によるものだと思います。
(5%が妥当かは別問題として、総額に含まれる金額という認識)
>差引き5円の消費税は、誰のものか?
税=国のもの、という考えは普通ですが、
Bが申告しなければそのままBのものになると思います。^^;
あとで発覚したら「申告もれ」というのですね。
Cも、廃棄したことを証明しなければ、在庫資産として課税されますね。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shohize3/shh3201.htm
II−1 消費税という税金のあらまし
BはAから石ころを買い、それよりも高値でCに転売をしたわけですから、仕入れ業者と同じだと考えて良いと思います。
事業者は受け取った消費税額から既に支払った消費税額を差し引いて、その差額のみを納税すればよいことになっていますので、国に5円納めなければなりません。
また、当然Aは受け取った税金10円を納めることになります。
これらの消費税15円は形ではAとBが支払ったことになりますが、実質はすべて「消費者」であるCが負担していることがお分かりかと思います。
Cが「エンド・ユーザー」として、全額負担する構造ですね。
人力検索はてな - 質問一覧
URLダミーです。
・確定申告は消費税申告とは別です。消費税は消費税として申告の必要有り。
・既出の通り、Aは10円をBは5円を税として納付(地方・国の割合も既出)税は合計15円で25円にはなりません。
・Cは売上が発生していないので、(最終)消費者となり、税の納付義務は無し。
質問の回答は「国・地方のもの」。
Bが課税業者でなければBは300円で販売するべきだが、支払った消費税を加味して310円で販売することは価格の決定権はBにあるので構わない。(315円も同じ)
かりに最終消費者のCが、捨てないで105円(100+5)で投売りしたら、払った消費税15円と受けとった5円の差額(マイナス10円)は、
戻ってくるのですか?
あるふぁの日記
消費税は付加価値に対して課税されるので
この例では(ほかに取引がなければ)
A:石ころを拾って販売しいたので、10円を税務署に申告して納付します)
B:石ころを210円で仕入て315円で販売したので15円の売上分の消費税から10円の仕入分の消費税を相殺して5円分の申告をして納付します
C:315円で石ころを仕入ましたが、そのまま廃棄してしまったので、15円分の仕入消費税は一定の条件がありますが、申告により還付されます(本来はほかに売上の消費税があるのでそこから控除されることになります)
したがってこの例では国庫にははいらず、Aの10円とBの5円はCの還付(または控除)になります。
最終消費者が「消費しなかったら、税収ゼロ」ですね。
しかも(消費の実態は)追跡評価がむずかしいでしょうね。
たしかに(!)国家の資産は国民の資産です。
http://6622.teacup.com/takaryu/bbs
「オークションを語りませんか?」
ここの過去ログに手数料収益の消費税処理の実例が掲載されています。
ちなみにもう消えてしまいましたが、消費税導入以前に製造されたものを逆輸入した場合(いわゆる里帰り)無税になるとか。
で、三者とも1,000万以上の枠であれば、Aが10円、Bが5円納税ってことでいいんじゃないですか?
なるほど「里帰り」を認めるなら「出戻り」も
認められるかもしれませんね。
任天堂ホームページ
Cが国に納めなければならない消費税は、販売価格の300円から仕入れ価格の200円を引いた所得である、100円についてかかります。よってCは国に5円払います。
Bは仕入れが無料のため、販売価格である200円にかかります。よって国に10円払います。
上記の回答の通り、矛盾は存在しません。
たぶん「C→B」「B→A」と置換すれば、矛盾しないでしょう。
ただし、所得にかかる所得税こそ「税の王様」ですね。
国税庁のメッセージは、あとで拝読しましょう。
できれば、あなたのご意見を聞かせてもらいたいのですが…。
スミマセン、御質問の文章1が、
1.BはAから210円(200+10)で石ころを買った。
だとすれば、結果Bは100円の利益とそれにともなう5円の消費税を預かったわけですよね?
で、その消費税を国に納めると、税金=国民のもの。
つまり差し引きの5円はABC全員のものではないでしょうか?
(もちろん地方税などの関係で、ABCが住居する場所が違えば平等な配分とはならないと思いますが)
差引き5円が「ABC全員のもの」だから、国民すべてのものという
論理は、のどかで好ましいのですが、平等な配分とは別の概念ですね。
「Aさんが10円、Bさんが5円を申告し、納付する。」
が正解だと思います。
BさんはAさんから購入した時の10円が「課税仕入に係る消費税額」として、売上の消費税から対応分が控除されるからです。
ただしBさんが輸入業などを営んでいた場合は「一括比例配分方式」が摘要される可能性があり、変わるかもしれません。
それにしても、拾った石ころを勝手に売って良いかどうかが謎ですが・・・??
「拾った石ころ」は、たとえば「心に浮かんだ
メロディ」とか「ふと
思いついたキャッチ・コピー」のように、現代的な経済価値をもつもの
に通じます。
http://wp.netscape.com/ja/index.html
AOL.com - Netscape
カテゴリ:政治・経済・社会/生活・その他
の御質問なので、
Q.誰のものか?
A.政治家?
彼らは、数年ごとに任期が切れるので、税金の所有者には当たらない
と思います。ひろい意味での管理責任はあるのですが…。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shohize3/shh3203.htm
II−3 申告が簡単な簡易課税制度
URLはダミーです。
消費税5%を納めるということだけに着目すると、
BがCへ売った際の商品代金315円の内の15円が消費税に相当するものですが、この負担はCだけが負います。
Aが払うべき消費税は10円(Aの商品代金に含まれる)
Bが払うべき消費税は5円(Bの商品代金に含まれる)
ですので差し引きはありません。
便宜上、本体価格+消費税という形になっていますが、納税義務は上記の通りだと思います。
もちろん実際に払う際は金額や納税方法によって変わってくると思います。
三者が負担する消費税額が、A=10円、B=5円、C=15円なら
税収合計は30円ですね。
このあと、かりにCがDに、DがEに売りつづけた場合、消費税額は
どこまでも増えることになりますね。
商品価格よりも、税率が高くなることがあり得る、ということですか。
あるふぁの日記
>最終消費者が「消費しなかったら、税収ゼロ」ですね。
>しかも(消費の実態は)追跡評価がむずかしいでしょうね。
補足です、Cが還付できるのはCが事業者の場合のみです、消費税は最終消費者が負担する税金ですので、Cが最終消費者となる場合には当然廃棄してしまっても消費税は負担します。ですから消費の事実自身の補足とは関係ないです
なるほど、事業者の在庫は「消費税の対象」にはならないが、消費者
の手にわたれば、捨てたとしても「消費税の対象」になるわけですね。
すると、事業者が廃棄しても「最終消費者」にはならないのですか。
先ほど回答したのですが、コメントが出てませんでした。ごめんなさい。
で、コメントです。
まずAとBが消費税の納税義務があるかどうかという問題がありますが、納税義務があるとすると次のように考えられます。
まず、BがAに支払った¥210のうち、¥10が消費税ということになりますが、これについてはAが税金として収める必要があります。
次にCがBに支払った¥315のうち、¥15が消費税ということになりますが、Bは既にAに対して消費税を¥10払っているわけで、この分を仮払消費税として計上すると、Cから受け取った¥15の消費税分は仮受消費税とすることとなります。
すると仮払消費税と仮受消費税の差額である¥5がBの納めるべき消費税額となるはずです。
そもそも石ころが消費税の対象となるのかは国税に問い合わせるべき問題かもしれませんが・・・。
お待ちしていました(回答番号22)。
消費税に「仮受と仮払」の概念があったのですね。
仮受けた税金を、支払期限まで保管する義務があるようですが、それ
までに使いこんだりすれば、滞納というよりも横領にちかいと思います。
脱税を「申告もれ」と言いかえるよりも弁明困難なのに、いままでに
摘発された事例があるのでしょうか。
なお「石ころ」は、たとえば「ダイアモンド」や「石油」「ウラン」
のように、先進国の産業技術なしには価値が生じないもののたとえです。
私見ですが、今後は「知的財産権」なども含まれます。
人力検索はてな - 質問一覧
URL dummy
17への回答です。(既に回答が出てればごめんなさい)
Cが105円で売ったとすればCは既にBに15円支払いをしています。Cが課税業者であれば、10円余分に支払いをしているので、10円の還付が受けられます。といっても・・・・・
消費税の基本は「ア)預かり消費税−イ)支払い消費税」の差額を、事業者が支払うことになっています。よって消費税納税期間における、総預かり消費税で考える必要があります。理論的には、還付が受けられる可能性がありますが、還付を受ける=売上より仕入が大きいということなので、人件費など非課税費用を差し引けば大変な赤字となり、通常なら事業者として存在し得ない・・・(一期のみ極端な返品等を受けた場合、売上回収が不能になった場合等は発生し得ますね。)
(消費税と違う話が増えてきたような)
>消費税と違う話が増えてきたような<
おそらく(年金とおなじく)消費税のシステムにも矛盾があるのでは
ないか、というのが今回の設問です。
倒産した事業主が、消費税だけをキチンと払っているはずはないのに、
あるいは消費税を預かったまま失踪する事業主には、いつか時効が適用
されるのか、どうも実態が分りませんね。
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】
課税事業者であれば、『受け取った消費税』-『支払った消費税(資料・要)』=納付する消費税です。なお、非課税事業者でも事前に届け出ることで自主的に課税事業者になることが可能です。したがって、開業初年度や不動産の購入などで支払い消費税が受け取り消費税より多いと考えられる際には、課税事業者となることで、納付する消費税額がマイナスとなり、還付を受けることができます。
つねに{ 仮受−仮払=納付額 }なら、納付額が赤字になる可能性は
当然あります。しかも“仮払”が不動産購入でもよいのなら、清算期に
あわせて自在に調整できますね。
AはBから預かった10円を消費税として納付します。
BはCから預かった15円から仕入れの時にはらった10円を引いて
5円を消費税として納付します。
あなたの(かつての)質問を、とても興味深く拝見しました。
経済学の原点だと思います。
↓
>拾った紅葉などの落ち葉を高級料亭に販売したりする商売<
>清算期にあわせて自在に調整できますね。
そこは、ある程度税務署も見越していますから、希望して課税事業者となるには”事前に届出”が必要であることと、一度選択すると最低2年間は課税事業者となることになっています。
なるほど(回答番号30に対するコメント)。
あなたの質問(消費税の総額表示)を、あらためて拝見しました。
いちはやく(その後の)世論動向に着目した、経済心理学ですね。
↓
Yahoo! Messenger - Chat, Instant message, SMS, Video Call, PC Calls
差し引いて5円を出すのがおかしいと思います。
Aはいわばメーカー。ただ、原価がかかっていないので200円すべて粗利であり10円は国へ納める税金です。
B小売店です。200+10円で仕入れた商品を300円で売り、15円の税金を国に納めます。
Cはエンドユーザーです。捨てようがもっていようが最終的に売っていないので彼の勝手でしょう。
>差し引いて5円を出すのがおかしい<
通釈では「製造業・卸売業・小売業・消費者」の四段階に区分して、
5業種ごとに「みなし仕入れ率」を定めて簡易計算するそうです。
ただし、小規模な事業主や消費者(エンド・ユーザー)は、課税には
関与できません。納税だけで、還付されないのです。
この差額の5円は納税の義務があります。
誰のものかというと国のものです。
実際は5円なので、Bさんがネコババするかもしれません。
HPを参照に納税してください。
AがBから受けとった10円は“ネコババ”ではないのですか?
BがCから受けとった15円と、Aに払った10円を差引きするのは、
良くいえば“一元化”悪くいえば“ドンブリ勘定”みたいですね?
http://www.msn.co.jp/home.armx
MSN Japan
消費税って三年以上営業している店から
しかとられないんじゃないんでしたっけ?
つまり五円はBのもの?
それとも消費税と偽って代金を余分に取ったのなら公正取引委員会とか出てくるのかな
開店したばかりの店なら「消費税はタダ!」でしょうか?
それとも「消費税と偽って代金を余分に取ったのなら」……。
公正取引委員会の業務範囲については、電子相談窓口があります。
↓(まるで実用性が感じられませんが)
>「みなし仕入れ率」を定めて簡易計算
消費税の簡易課税制度のことですね。
これは、正規の消費税計算処理をすると会計処理が煩雑になる事から、消費税簡易課税制度選択届出書を提出する事で、簡易計算する事が出るという制度です。区分は大雑把ですから、実際の事業によっては仕入れ値がもっと高額であったり、逆に低かったりしますので、事業者によって簡易課税を選択するか本則課税(本来の計算方法)でいくかが判断の分かれ目です。金額があまり変わらないのであれば、簡易課税のほうが楽ですね。
こういうページをみつけました
簡易課税制度の「みなし仕入れ率」は、既出(回答33へのコメント)。
>金額があまり変わらないのであれば、簡易課税のほうが楽<
二通りの納税額が算出されるのは、税の不平等ではありませんか?
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shohize3/shh3204.htm
II−4 簡易課税制度選択の注意事項
益税がおこる場合について少し調べてみました。
Bが「簡易課税」を選択していたら
売上に一定の率を乗じた金額(五段階のみなし仕入率、卸売業(第一種)90%、
小売業(第二種)80%、製造業等(第三種)70%、不動産・運輸通信・飲食以外の
サービス業(第五種)50%、それ以外はすべて第四種として60%)
適用した納税額なので場合によっては(仮払消費税分より実際の
課税仕入分が少なかったら)差額分が得ということになります。
Bが210円以外に全く仕入に使っていなかったら、卸売業として納めるべき
消費税は14円くらいで、先に払った10円を差し引いて残りの4円くらいはBのものに。
Bが「開業してから2年以内(資本金が1千万円以下)」だったら
売上高が1千万円を超えた年の2年後から消費税を納める義務が生じます。
それまでは消費税を納める義務がないそうなので、現時点では
5円の消費税はBのものに。
実際には「簡易課税」の場合は課税仕入が多くても還付がされなかったり
するようなので「基準期間」が2年間を見越して「原則課税」とどちらを
選択するか難しいみたいです。
「2年先を見通すことができたら」お得なってしまうかもしれません!?
たしかに「益税&損税」が発生することは推測できますが「どっちが
得か」という「節税」には、なじみませんね。「2年先を見通す」のも、
「3年先は見えない」のではないでしょうか。
35の質問者のコメントに対する回答です。
> 開店したばかりの店なら「消費税はタダ!」でしょうか?
ある意味では、その通りです。
免税事業者であっても、消費税は意識して取引をする必要があります。
受け取った消費税の納付を免除されているだけです。
ですので、免税事業者にとって消費税は益税となっているのが現状です。
ですので、
>それとも「消費税と偽って代金を余分に取ったのなら」……。
とありましたが、偽っているのではなく、
「免税事業者でも取る必要がある。」というのが現状です。
「消費税をいただきません」というのをアピールしている店もありますが、
それは単に店が消費税分を割り引いて販売しているだけです。
29の質問者に対するコメントです。
>おそらく(年金とおなじく)消費税のシステムにも矛盾があるのではないか、というのが今回の設問です。
矛盾はあると思います。
現在の法律では、資本金300万円で有限会社を設立し、2年ごとに会社をつぶして、
新しく別の会社を作る事を続けると、まったく消費税を払わなくて済みます。
ただ、実際に、そんな会社が取引先から信用されてまともな取引ができるかどうかは知りませんが…
>資本金300万円で有限会社を設立し、2年ごとに会社をつぶして(略)
別の会社を作る事を続けると、まったく消費税を払わなくて済みます<
そういえば(私の身辺にも)思いあたるケースが……。
>そんな会社が取引先から信用されてまともな取引ができるかどうか<
そういえば(古い会社でも)思いあたるケースは……。
キヤノン:キヤノンホームページ
>二通りの納税額が算出されるのは、税の不平等ではありませんか?
青色申告と白色申告など、複数の算定方法があることは珍しくありません。青色申告では帳簿の備え付けをはじめ非常に手間がかかりますので、その余分な経費の分免税枠の提供で還元しているともいえますが・・・。
>{ 仮受−仮払=納付額 }
の手法になりますが、仮払分をマイナスにするには、一定の書類の備え付けが義務付けられるからです。
結局のところ、そのどちらを選ぶかは納税者の選択するところですから、不平等というのとは問題が違うと思います。
たしかに、食堂のメニューが「Aランチ」と「Bランチ」だけでも、
どちらかを選ぶ権利は保障されています。そういえば「青色申告の店」
というステッカーを貼っていた商店が(昔々)ありましたね。
←仮受−仮払=納付額 (回答30へのコメント)税の不平等(回答36)
http://ten-2003.hp.infoseek.co.jp/
謎の10代老人Tenのホームページ
URLはダミーです。
Bではないでしょうか?
それに、一定額を超えなければ、事業者に消費税の納税の義務は無かったと思います。
>一定額を超えなければ、事業者に消費税の納税の義務は無かった<
しかし消費者には(無条件に)納税義務があります。
そこで「消えた消費税は何処へ?」という疑問に戻ってしまうのです。
URLはダミーです。
消費税はもともと国のものなので、消費税分の25円は、全部国のものではないかと思います
既出(回答05&33)ですね。
本当は消費税は国に納めなければなりませんが、小規模事業者には納税義務の免除があります。よって、AがBから預かった10円はAのもの、CがBから預かった15円はBのものです。したがって、いわゆる差し引き5円の消費税は、Bのものです。
しかし、Bが国にこのことを申告すれば、その5円は国のものになります。
小規模事業者の免除は(回答11参照)ここでは論じません。
Aは10円、Bは5円(15-10)の申告義務があるのですね。
Cだけが15円を納税したのですね。
Bは(申告しなければ)5円を得ることができるのですね。
サーバーインフォメーション
URLはダミー
7番の回答者です
詳しく説明すると、収支分の差益に対する消費税分が納入額になります
Aは¥200の商売をして¥10収め
Bは差し引き¥100の商売をしたので¥5収めるのです
ここで¥15-¥10=¥5としたのは間違いではありません
>かりに最終消費者のCが、捨てないで105円(100+5)で投売りしたら、払った消費税15円と受けとった5円の差額(マイナス10円)は、戻ってくるのですか?
ちなみにCさんが¥300以下で売った場合は消費税は発生しませんから、課金してはいけません
>3者が負担する消費税額が、A=10円、B=5円、C=15円なら税収合計は30円ですね。
いえちがいます、Cの負担額¥15をAとBが預かっているだけで、AとBには負担がかかりませんよって、税率が高くなることもありません。これが、問題になってる税金の2重徴収とも関わりがあります
回答07に対する質問者のコメント「!!!。」は、ほとんど同意した
表現です。こんどの引用(回答17&回答26に対する質問コメント)も、
さらに補強されています。ほぼ核心をついていると思います。
いささか疑問が残るのは、つぎの部分です。
>Cが¥300以下で売った場合は消費税は発生しません<
Cが最終の消費者であるとしても、たとえばヤフー・オークションを
通じて処分したら、つぎの買手は「消費税を払った」つもりですね。
ふつう、商品の仕入価格がいくらか、分らないので……。
taxanalysts.com: Home Page -- Where Better Tax Law and Smarter Tax Debate Begin
URLはダミーです。
>かりに最終消費者のCが、捨てないで105円(100+5)で投売りしたら、払った消費税15円と受けとった5円の差額(マイナス10円)は、戻ってくるのですか?
ココのぶぶんだけが疑問点として残っていると思いますが、
仮にCさんがDさんに200円+10円=210円で販売した場合は、
Dさんの消費税負担は10円
Cさんの消費税負担は5円です。
考え方を変えると
300円の商品のうち200円だけ売ったと考えればスッキリすると思います。
>300円の商品のうち200円だけ売ったと考えれば<
Cの手もとに、100円相当の商品が残っていなければなりませんね。
Cは、さきに消費税15円を払ったが、もういちど5円負担するので
はなく、Dに10円分の負担をつけ回したことになりますね。
Aを除いて、BCDそれぞれが同じ系列グループに属して、親会社・
子会社・孫会社の関係であったら、最後の消費者にたどりつくまでに、
消費税はコマギレに細分化され、いつのまにか消えてしまうのでは?
http://jp.shockwave.com/games/actions/pohajiki/pohajiki.html
Shockwaveからのお知らせ
> 18の質問者のコメント
確かに追跡評価は難しいですが,事業者である限り追跡できる証拠を残す必要があります.
税務署に消費の実態を証明できなければ,使途不明金として扱われ,税率85%がかかります.
> 26の質問者のコメント
Aは10円の預かり,Bは5円の預かり.
最終的に消費者が支払う15円はAとBの申告を受けて国税預かりになります.
したがって命題の税収は15円になります.
あ,42でしっかり説明されてる...
> 38の回答に関して
新しい事業所を作り続けることで消費税を払わなくて済んだのは竹下内閣が消費税導入を通して数年間だけで,相当昔の話です.
その問題があったので商法改正が行われ,かなり前から新規事業者は最初の2年度分は免税事業者にはなれません.
ただし,事業者を複数コントロールできる場合は,2年営業2年休業を繰り返すことでいずれかの事業者を免税事業者にしておくことはできます.
このことが良いことか悪いことかは賛否両論ありますが,私としては悪いこととは思いません.
抽象化されているとはいえ事業者という人格を持っているわけですから,人間と同様に個人として法の枠組みでの自由と責任を享受すべきではないでしょうか.
> 40の質問者のコメント
> そこで「消えた消費税は何処へ?」という疑問に戻ってしまうのです。
借方・貸方の概念と勘定科目に関して少し学ぶだけで疑問なんて消し飛ぶと思いますよ.
なにせこの概念は古代ギリシャ時代から確立されているガチガチの概念ですから.
参加者の考え方や知識に対してのぞき見的な興味を持ってしまう面白い質問をありがとうございます.
私の回答はあげあし取りばかりでごめんなさい.
最後回答にふさわしい“総括”ですね。
>消費の実態を証明できなければ,使途不明金として税率85%<
(回答18へのコメント)
(回答26へのコメント)→(回答42へのコメント)
>事業者を複数コントロールできる場合は,2年営業2年休業を繰り返す<
(回答38へのコメント)
>借方・貸方の概念と勘定科目に関して少し学ぶだけで疑問なんて<
(回答40へのコメント)
ぜひとも「古代ギリシャ時代から確立されているガチガチの概念」の
一端を説明していただきたかったのですが……。
はてなQ&Aは、問答と議論の場ですから“揚げ足とり”の反論は、
ディベートの手法として容認すべきだと思います。それによって問題の
原点をたしかめ、あらたな観点をみちびく説得力が必要ですが。
お約束どおり三日間が過ぎたので、以上で〆切りますが、回答者諸兄
の真摯なマナーに敬意を表します。ありがとうございました。
なお「週間アクセスランキング(05/06-05/13) 05/13 12:00 更新」
現時点で(地味なテーマなのに)第8位にランクインしています。
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