母親の言い分としては、夫の遺産の1/3は妻のものだから、自分は「肩たたき券」の1/3を使う権利がある。その券には「おとうさんへ、むりょうかたたきけん、秀三」と書いてあるだけで、有効期限も時間も回数も表示されていません。
ということで、母親から依頼されたら、秀三は、いつでも無制限に無料で肩たたきをしなければならない立場になりそうです。秀三も既に59歳です。母親の論拠を理論的に覆して秀三を楽にしてあげてください。
急ぐ必要はありません。回答者と私のコメント応答を参照した上で屁理屈を展開してください。一人2回まで回答できます。
http://www.hatena.ne.jp/1098427784#
【屁理屈募集】秀三の母親が、夫の遺品を整理していたら、48年前の父の日に秀三が父にプレゼントした「肩たたき券」を見つけました。 母親の言い分としては、夫の遺産の1.. - 人力検索はてな
肩たたき券の所有権は紙という物品であるので母にあるかも知れませんが、
その券の行使券は父親にしかないと主張してはどうでしょうか。
父親が生きている時にその券を友達にあげたからといって、秀三にが友達の肩を叩かねばならない道理はありません。
死んでしまってはなおさらです。
うーん難しい。質問の回答に全然なっていなくて落第点だと思いますが、このぺーじ見たら、「しなければならない」と言う表現と、「あたしが使う権利が有る」なんて、何と心が貧しいのか?と思います。子供の純粋な頃の気持ちを踏みにじるのか?という言葉しか思い浮かびません。
う〜ん!良いお話ですね。(涙)
それはそれとして、これは理屈の遊びですから、気楽にどうぞ。
http://lantana.parfe.jp/hoshonin01.html
泣かない連帯保証人になる方法 〜連帯保証契約の無効、代筆、無権代理、取消、消費者契約法、サービサー、
肩たたき券を、契約文書と解釈すると、「秀三」というサインが有効かどうかという判断が、まず必要だと思います。
http://www.tamuraoffice.com/jikou.htm
時効、消滅時効、時効取得、時効中断
この場合、「秀三」という不完全な署名であっても、当の秀三が「自筆である」と認めたら、「肩たたき券」は有効という判断になりそうです。
ただ、母親がこの「肩たたき券」の存在を48年前から知っていたら、消滅時効ということで既に無効ではないでしょうか。
「肩たたき」という行為から「理容師などの代金債権」と同等と考えると消滅時効は2年です。
「無料」ということは「労働行為に対する賃金の放棄」ということにはあたらないと思います。商店の感謝セールと同じように、秀三へ父が行った行為に対する「感謝」なので、金券と同等とみなされると思います。
したがって、母親が「肩たたき券」の存在を知っていたなら、消滅時効成立です。
面白い理屈が出てきましたね。時効は有効な手段かもしれません。署名は本人のもので間違いありませんが、この券には、日付は入っていません、。
母親が、当時この券の存在を知っていたかどうか不明です。
それでも時効が成立するでしょうか?
『かたたきけん』なので無効です。。。
肩を叩くとはどこにも書いてないと主張してください。。。
おやおや、もう来ちゃいましたね!!
何人目で気が付くか、実は仕掛けておいたのですが、意外と早かったので面白くないです。やられました!
では、以降、この点はに触れないで議論を進めましょう。
つまり「おとうさんへ、むりょうかたたたきけん、秀三」と読み替えてください。
http://www.hatena.ne.jp/showme/
showme - はてな
パート1
「お母さん、1/3を使う権利があるんじゃないですよ。1/3がお母さんのものだから。」
と言って3つに破り、おとうさんへ、むりょう かたたきけん、秀三の内、おとうさんへ、もしくは、秀三の部分を渡す。
「1/3はちゃんとお母さんにあげましたよ」
という
http://www.hatena.ne.jp/showme/
showme - はてな
パート2
「あれ、おかあさん!良く書いてある文字を見てよ。おとうさんへ、むりょうかたたきけん、秀三って書いてあるよね。これは、むりょうかたたきけんが綴ってあった表紙なんだよ。だから、じっさいのかたたきけんは、使ってしまってもう無いんだよ。
おとうさんが、なんで表紙を残していたかはわからないけど、無料券の表紙は使えないよ」
という
パート1、面白いです。せっかくだから、愛する「おとうさん」の部分をあげましょう。
パート2、これもなかなかです。納得しました。
とんち部門の優秀賞です。法律部門の回答などあれば聞きたいです。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
被相続人の一身に専属したもの(一身専属権)とは,故人(被相続人)の人格・才能や地位と密接不可分の関係にあるために,他人による権利行使・義務の履行を認めるのが不適当な権利義務をいいます。
肩たたき券は、「おとうさんへ」と権利の行使者を指定しており、また、おとうさんの人格・才能や地位と密接不可分の関係にあるため、「被相続人の一身に専属した」権利と考えられるため、お母さんはその権利を相続できません。
へぇ〜!! 一身専属権っていうんですか? 知りませんでした。
「身元保証契約による保証債務」が相続されないのですか、これもびっくりです。
法律部門の優秀賞かも!?
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/zikou.htm
消滅時効の援用 サラ金 借金 内容証明
肩たたきするということは一種の債務です。債務の消滅時効は一般に10年のはずです。とすれば、48年経っていれば当然時効は成立しているので、「時効を援用します」といえばいいのではないでしょうか?URLを参考にしてみて下さい。詳しくわからなくてごめんなさい。
「なにを言ってるんだい秀三!これは、お前が51歳のときに書いたものだから、まだ8年しか過ぎちゃいないよ」
「おかあちゃん、もうぼけたか?51歳で俺がこんな小学生の字を書くはずがないだろう」
「お前という子は、字が下手で困っていたんだよ」
「、、、。」
日付は入っていないし、時効不成立、どうしましょう!?
「土地、建物、車、貴金属等の高価品、家財道具、株式等しか遺産として認められないから残念ながら肩はたたけないよ、母さん」
6番の回答者:yjinさんの一身専属権の考え方ですね。
漢字で書くと「無料過多多危険」つまり幼い秀三くんが言いたかったのは「無料で肩を叩きすぎると危険が多いです」ということだったのではないかと思います。
また、最近はオフィス電子化にともない従来のかたたきけんはカード化されています。あらためてご登録をお願いいたします。(最近はカードになってるんだヨ)
しかし、相続税が高かったでしょう。
中山晋平作:
かあさんおかたをたたきましょう、
タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、タントン、、、、、
秀三、痛いよ、もう止めておくれ。
なるほど、権利放棄、これで一件落着ってか。
http://www.hatena.ne.jp/1098427784#a
【屁理屈募集】秀三の母親が、夫の遺品を整理していたら、48年前の父の日に秀三が父にプレゼントした「肩たたき券」を見つけました。 母親の言い分としては、夫の遺産の1.. - 人力検索はてな
「おとうさんへ、むりょうかたたきけん、秀三」
ひらがなで書いてあって良かったですね。これは「無料肩叩き券」ではありません。
「お父さんへ、霧猟か多々危険、秀三」です。
つまり、霧の中で猟をするのは危険だよと、猟に出ようとする父親をいさめる伝言だったのです。
ははは!
屁理屈の極意みたいですね。
それでも父さんは漁に出かけて、帰らぬ人に(ノ_<。)うっうっうっ)
ただの「屁理屈」ではなく、「ユーモア」も含めて回答したい所ですが、良いのは思い浮かびません。
実は一字間違えたんです。「おとうさんへ、むりょうか ただ きけん、秀三」と書くつもりで、「タダより高いものはない」とお父さんに教えてあげたかったのです。
もっと、良いのを考えて2回目にチャレンジします。
これも結構面白いですよ。
2回目チャレンジしますか、頑張ってください。
屁理屈その1 時効
父親、およびその相続人の母親は、「肩たたきを要求する権利」という債権を48年間も行使しませんでした。
債権の消滅時効は10年ですので、この債権はとっくに消滅していることになります。ただし時効の効果を確定させるためには、「援用」(裁判所に届け出る)しなければいけませんが。
屁理屈その2 債権譲渡
民法466条によると、「特定の債権者に給付することが当然に予定されている債権」は譲渡できません。
この場合、父の日のプレゼントですから、当然息子から父へと給付するからこそ意味のある権利なわけです。今回の場合は譲渡ではなく相続ですが、この466条の解釈を転用することにより、母親の相続は無効ということになるかもしれません。もちろん、これも裁判しなきゃいけません。
屁理屈その1:
時効については、7番回答者:usakouさんへのコメントで、秀三が51歳のときつまり8年前のものだと主張し始めました、裁判で覆すことが出来るでしょうか?
屁理屈その2:
6番回答者:yjinさんの一身専属権の考え方ですね。
新しい屁理屈がありましたら、どうぞ。
面白いの好きです。
http://www.hatena.ne.jp/1098427784#b
【屁理屈募集】秀三の母親が、夫の遺品を整理していたら、48年前の父の日に秀三が父にプレゼントした「肩たたき券」を見つけました。 母親の言い分としては、夫の遺産の1.. - 人力検索はてな
これはアナグラムを利用した暗号なのです。
「おとうさんへ、むりょうかたたきけん、秀三」
これを今問題にしている部分だけローマ字にしてみる
「MURYOUKATATAKIKEN」
これを逆順に並べると
「NEKIKATATAKUOYRUM」
これをノストラダムスの解法に従い、区切ると
「NEKIA TATAKU OYRUM」
これを再びひらがなに戻すと
「ねきあ たたく おいら(む)」
「ねきあ」はネキアーつまり「姉貴」、「たたく」はそのまま「叩く」、そして「おいら」、最後の「M」は嗚咽を表す子音である。
つまりこの券は「お父さん!姉貴 叩く おいら、秀三」となり、姉からの虐待を父親に告発する秀三の、心の叫びだったのだー!
ご苦労様です!
poopooさんが、紙をひっくり返したり裏返しにしたり工夫している様子が眼に見えるようです。
だけど、苦しいながらも、結論らしきものを導いた努力に敬意!!
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=
国語辞典 英和辞典 和英辞典 - goo 辞書
肩叩き&kind=jn&mode=0
「お母さんも歳なんだからさ、いい加減に引退しなよ。後は俺に任せてさ」
生涯現役を貫くお母様。
お肩を叩く度に「何言ってんだい。アタシャまだまだ元気だよ」と返されるのなら、秀三さんの気苦労もきっと休まる……のかな?
sherさん、すみません、どこが屁理屈なのか、なにが面白いのか分かりません。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/21301065.html
ナショナル 肩叩きマッサージャー EV2610-K(黒) タタキチョッパーAUTO:ヨドバシ・ドット・コム
面白そうなので、子供の屁理屈で良いですか?
1.「おとうさんへ、無料肩叩き券、秀三」
それ自体が無料肩叩き券ではなく、無料肩叩き券が眠っている場所の地図だと言い張る。
2.「有効期限も時間も回数も表示されていません」
つまり、「有効期限と時間と回数」が書いてあった箇所が切り取られている→使用済み
だからそれは無効だと言い張る。
3.「夫の遺産の1/3は妻のものだから」
遺産の2/3は誰か?ということがキーポイントですが、もし2/3が自分であるとしたら、
2/3は自分のものだから2/3肩叩きをやってくれたらやる。と言い張る。
# いずれにせよ母親もそれなりにお年を召しているので、
# 肩叩きぐらいは、やってあげてもよいのでは?と思いました。
子供の屁理屈、大好きです。一休さんの世界ですね。
1、あぶり出しで地図が出てきたら最高!!
2、5番回答者:showmeさんのパート2、表紙理論に類似です。
3、この理屈は通らないでしょう、2/3の権利とは、秀三が秀三の肩叩きをする羽目になりそうです。
URLのマッサージ器を買ってあげましょうか。
設問上では、秀三は三男坊で25歳のときの息子だからお母さんの年齢は、84歳になります。
肩叩いたら壊れそうですね、やさしくマッサージをしてあげましょう。
二度目です。
日付は入っていないし、時効不成立、どうしましょう!?への回答です。
①ここはお父様に悪者になってもらいましょう。お父さんに詐欺や強迫されたということで、詐欺取消し、又は強迫による取消しを主張するのはいかがでしょうか?
②秀三さんの錯誤無効でもいいかもしれませんね。
もしも債務を認めるのであれば、「債務の履行の場所・時期・方法などが信義則で定められるとする(大判大正14・12・3民集4・685)」にのっとって、具体的な内容を確定し、それを行う。その際、あまりにも滅茶苦茶な条件をお母様に言われたら、権利濫用を主張してみてはいかがでしょうか?
ひえぇー、難しい!!
おかあちゃんはもう84歳だからいうことを聞いてあげましょうかね。
URLはダミーです。
お父さん宛に無料の肩たたき券が発行されたので、お父さんにだけ、秀三さんをリストラ(この場合は勘当?)する権利があるとゆうことで、まだまだおかあさんとは縁が切れません。とゆうのはどうでしょうか?
この方たたきは使えないけど、まだまだ長生きして頂戴なとゆうことで、親子の縁を再認識して感動で終わるなんてのはできすぎ君ですか?
最初に考え付いたのは秀三さんの子供、お母さんのお孫さんに代理でもんでもらったらいいんじゃない?ばあさん孝行は、そろそろ難しい年になってきたからいまのうちよ?孫にはとりあえず、秀三ジュニアとかかいとけば、きっとばあさんもよろこんできれるとおもいますよ。ひ孫ならもっと大喜びでしょうけど。
みんなURLはダミーなんですが肩たたきの情報です。ちょっとこわい。。。
ここまで書いて悟りました。
きっと自営業で”倒産へ、肩たたき権、秀三”だったので、後継ぐ気はあるけれど、才能がなかったらいつでも首にしてください。でも、ボクは父さんの息子だよ。才能がないはずないよね?”とゆうかなりの勢い傲慢な秀三少年のわななんです。なので、使わないで秀三にそれ相応の金額で売りつけちゃいましょう。
もし秀三がただであげたんだから返せとゆってくれば。父親に対しての愛情はそんなもんだったのかい?はー情けないねぇとゆって金額を吊り上げるのも手ですよね?
ほんとにこんなんでいいのかなあ?
1、勘当するという主旨が理解できません。親子の仲は健全です。
2、秀三が59歳ということは、孫は30歳過ぎ、ひ孫が2歳位でしょうか。適齢期つまり小学4〜5年生が居ませんね。困ったなこりゃ。
3、新解釈、ウケました。
自営業を継ぐ、息子の意気込みを感じます。きっとおかあさんも納得することでしょう。
「秀三、おまえは、そこまで覚悟して事業を継いでくれたのか」(勘当いや感動!)
「秀三、お前さんはまだそうして平気で嘘をつくのかい、あんたは、私がお腹を痛めた子供だよ。それほど嫌ならもういいよ。介護保険を使うから」
一回だけ肩を叩きます。
「それでは券をいただきます。サービスと引き替えです」
以上。
一回で済みます。
http://www.vector.co.jp/soft/mac/game/se281758.html?g
燃えよ肩たたき券(Macintosh / ゲーム)
もしくは、上記のソフトをダウンロードしてプレゼントします。
「『無料肩たたき』というのは、このフリーソフトのことですよお母さん。」
解決。
1、
秀三:一回だけトン!
母「秀三、ありがとう、私は良い息子を持ったもんだ、あ゛おとうさん!!」
2、
84歳のおかあさんは、「ふりぃそふと」が何ナノか理解できませんでした、とさ。
秀三の父に遺言書がなかったとします。
法定相続によると、第1順位の相続人:子と配偶者の場合は、子が2分の1、配偶者が2分の1とあります。
秀三にも肩たたき券を2分の1使う権利があります。
ということで、秀三から依頼されたら、母親は、いつでも無制限に無料で肩たたきをしなければならない立場でもあるわけです。
その「肩たたき券」は親子仲良くお互いに好きなだけ、しかし同じだけ、肩たたきをする券ということになります。
※しかし、秀三は「親孝行分」として、母親に対して多めに肩をたたいてあげることが、一般的には望ましいと思われます。
配偶者が1/2でしたっけ!? 間違えてしまいました(恥)
それはそれとして、半分の権利の残りは、15番回答者:sommeilさんへのコメントと同じく、自分で肩を叩くのではありませんか?
相手が母親なら、肩たたきをしてあげる。
それがしゃくなら、
叩くたびに後ろから、耳元に、お父さんの話をする。何で長生きしなかったんだろうね…。寂しいね…。悲しいね…。とマイナスの話をする。
母親は、肩を叩かれるたびに、悲しくなるので、2,3回やれば、その話を止めて貰いたいと思い、肩たたきは止めてと思うはず。
簡単な、「すり替え」です。
URLのすり替えの歴史は良く分かりませんでした。
回答について:
おかあさんがかわいそうです。そこまでいたぶらなくても。
1/3で無制限なら自分の相続分も無制限という事で。
叩くのを要求されたら「ごめん、今は自分の相続分の肩叩きするので忙しいんだ。」
と言う。
無制限なので終わりは来ないという事にすれば良し。
叩いてない状況でも時間も叩く回数も
指定されていないので体力回復等と言い訳する。
でも、いつかはおかあさんの分を叩かなくちゃならないですね。
2回目です。
1.
「”尾藤さん”に渡してってお父さんに渡した」
と言い張る。
2.
「お母さん、『肩たたき』って退職を勧める事でしょ?
僕ね、お父さんに日曜日も仕事で遊んでもらえなかったからそれを書いたんだ!」
と言い張る。
3.
「母さん、私秀子ですってば」
女装して登場する。
4.
下手な川柳だと言い張る
「お父さん、肩たたき券、秀三(字足らず)」
1、びとうさん? 誰だいそれは?
2、リストラで苦しんでいる人、ごめんなさい。
3、「おやおや、あたしはもうボケちゃったのかねぇ。秀三はずっと男の子だと思っていたよ。オムツを替えるときにちんちんから噴水が出たのを覚えているよ!」
4、これ、ありです。面白い。
Fairylake
むりょうかたたたきけんが無料肩たたき券とは限りません。無料肩たたき権だと主張すれば、「僕は好きなときにあなたの肩をたたく権利があると書いたのさ」というのはいかがでしょうか?
非常に論理的です。納得です。
むりょうかたたきけんというのは漢字に直せば、「無量過多多気拳」という、ヤムチャの新技であり、もはやそのような拳をくらえばたとえお母様でもひとたまりもないと。
ひらがなを漢字に変える突込みが多いですね。
拳法は初めてです。
「お母様、自分も死んでること早く気づいて成仏してください」
つまり1/3分の相続分も秀三が(σ・Д・)σゲッツしているので大丈夫です
お前は既に死んでいる!!ケンシローだっけ?
この手のブラックは好まない。おかあさんを大事にしましょう。
http://www.hatena.ne.jp/1098427784#####
【屁理屈募集】秀三の母親が、夫の遺品を整理していたら、48年前の父の日に秀三が父にプレゼントした「肩たたき券」を見つけました。 母親の言い分としては、夫の遺産の1.. - 人力検索はてな
実はコレ、無量加太多岐件と書きたかったのだがボクまだ書けなくて、ひらがなで書いたの〜
少年時代の秀三クンは〔おとうさんへ、最近激しく太ってきましたね。いろいろな面においてまずいのではないでしょうか。〕と伝えたかったのです。『お母さんはスタイルいいからこれはお母さんには全然関係ないですヨ♪』はい,これで解決(^_-)☆
漢字書き換えアイディアが続きますね。
別の着眼点はありませんか?
「かたたたきけん」には贈られる人である,おとうさんと贈った人である秀三しか書かれていません。
つまり,誰が肩たたきを行うかは書かれていません。
質問文に見られる「秀三を楽にする」のは,59歳と見られるように体力的な意味だと考えられます。
また,59歳という年齢では,貯蓄もそれなりにある年代だと考えられます。
結論として,秀三を体力的に楽にしてあげるためには,マッサージ師に頼むのはどうでしょうか?
当然,代金は母親ではなく,秀三が払います。秀三は59歳でそれなりにお金を持っているはずです。
そこで終わると,母親をだますことになりうるので,あとは,うまくごまかすことが大切です。
秀三は「59になった僕がやるより,プロにしていただいたほうが気持ちいいよ。」とか,
「僕も最近,疲れがたまっていて,いっしょにマッサージに行かない?」
といって,年老いた母親と人間的にも成長した息子とのほほえましいお話に論点をかえましょう。
しかも,これで,誰もいやな思いをする人はいないでしょう。
母親は肩たたきをしてもらえる。秀三は,葬式が終わった後の緊張の糸の切れた母親に対して親孝行ができる。
ある意味おめでたい話でどうでしょうか?
これは良い解決方法だと思います。
マッサージをするなら大連に来てください。安いですよ。
一般的に1時間で60元(800円程度)です。
800円で親孝行と言うわけですね。
初めまして、ではないですね。いつものE.A.Poe(知のくずかご)です。
主題:三拍子のリズムで肩を叩き、1回だけ叩いて2回は叩かない
--
戦略として「約束は守るが相手が嫌がる方法をとり、相手があきらめるのを待つ」を取ります。
もしお母さんが「遺産相続のうち、1/3を得る権利がある。その1/3の中に肩たたき券が含まれている」と主張した場合は難しかったのですが、幸いにして
「自分は『肩たたき券』の1/3を使う権利がある」
と主張してます。
ですので、その主張にのって上げましょう。
--
「秀三、肩叩いておくれ」
「うん、いいよ〜。ウンチャッチャッ。ウンチャッチャ」
#1回叩いては2回休み、のペースで叩きます
「なんだそれは。もっとちゃんと叩いてよ」
「だって、お母さんは1/3の権利しかないんだから、こうやって叩くことになるじゃない?」
「…。なんだか叩いてもらってる気がしないね。もういいよ」
--
この方法がおかしい、と言われた場合は
「この方法でもいつでも無限回叩けるんだよ」と説明して下さい。
数列「1、2,3、4,…」
数列「1、3、6、9、…」
は一対一対応をするので、数学的にはどちらも無限個あることになり、同じ個数ある(濃度が同じ)ことになります。
このあたりを、専門用語を交えてイヤと言うほど難しく論理的に証明してあげましょう。
48年前の肩たたき券を持ち出すだけならまだしも「権利の1/3はある」などとこざかしいことを言う母親には、論理で攻めましょう(笑)。
--
というあたりで母親が納得したら、たまには肩を叩いてあげて、親孝行をするのもイイかと思います。
--
こんな感じでいかがでしょうか?
PS:14.回答者:sher さんのお答えですが、小生が推測するに
「会社等をやめてもらうことを通称「肩たたき」と言うので、それを用いて「肩たたき券」=「現役を引退しなと勧告するための券」と解釈したところにおもしろさがあるのではないかと思います。
小生ちゃん、はじめましてじゃなくて、ようこそ、いらっしゃいました。
さて、アン、ドゥ、トゥロア、アン、ドゥ、トゥロア、のワルツのステップですね。
おかあさん、数列ってのはネ、等差数列と等比数列ってのがあって、等比数列はだんだん同じ比率で差が大きくなったりドンドン小さくなったりして、回数が増えたり減ったり予想外の変化をするから怖いけれど、等差数列は差は常に一定だからの大きさは変化しないのでいつまで経っても安心して、アン、ドゥ、トゥロア、アン、ドゥ、トゥロアが出来るんだよ。ちなみに、アン、ドゥ、トゥロアはフランス語でイチ、ニィ、サンの意味だけれど、英語だったら、ワン、トゥー、スリーだし、ドイツ語ならアイン、ツバイ、ドライ、おかあさんドライといってもドライビールのことじゃないんだよ、中国語なら、イー、アル、サンと言うのは知っているよね。
秀三、もういいよ、止めておくれ、頭が痛くなるよ。
PS:14.回答者:sher さんの件、新しい解釈をありがとうございます。
http://mito.cool.ne.jp/bokumeq/f/
ボクメーツ板フレーム化
( ゜Д゜)<urlはダミーです
( ゜Д゜)<有価証券は、確かに証券自体に
( ゜Д゜)<価値がありますが
( ゜Д゜)<例えば損害保険の保険証券は
( ゜Д゜)<被保険者固有の権利を
( ゜Д゜)<保証するモノで
( ゜Д゜)<被保険者以外には無価値と
( ゜Д゜)<なるものでして
( ゜Д゜)<当該肩たたき券は
( ゜Д゜)<まさに「おとうさんへ」と
( ゜Д゜)<明記されているので
( ゜Д゜)<後者の証券に近いモノと
( ゜Д゜)<思われます
( ゜Д゜)<よって1.を指示します
6番回答者:yjinさんの「一身専属権」の考え方ですね。
おとうさんの肩を叩くので、おとうさんの肩をもってきてください。おかあさんのかたたきけんは、もう使ったでしょ?
秀三、実は、お母さんの肩たたき券が別にあるんだよ。
ぎゃふん!
ぎゃふん!の語源は何でしょうね? はてなで聞いてみようかな。
新解釈、面白かったです。
利用できないのですね。
債権や契約の時効や一身専属は出てましたけど、それらとは別に相続回復の時効ってのがありますよね。20年。民法884条。(苦しいけど‥)
未成年の契約は法定代理人(=両親だろな‥)の承認が必要とか言ってみる‥父親が自分のことだからと承認しているが、母親たるものそんな理不尽な契約は結ばせてはならない、なんちゃって(もっと苦しい)
あとはしょうがない、社会通念上肩たたき券1枚で実施される肩たたき時間および回数を示して、それ以上は権利濫用という形で勘弁してもらう。(あー苦しい^o^;;)
>20歳未満の未成年者は、一般的に未成熟な故に、契約の意味やその法的効力について十分な理解を
>有するに至っていないとの理由で、法律上、一定の契約を除き、有効に契約をなすには法定代理人
>(親権者や後見人)の同意を要するものとされ、もし同意がない場合、任意に契約の取消ができるも
>のとして、その保護がなされています。
> 同意がなくても単独になしうる一定の契約とは、贈与を受けるなど、未成年者に不利益が生じない
>ことが明らかな契約です。 また、法定代理人から未成年者に対し自由に使ってよいとして与えた財産
>(金銭)でする買い物(売買契約)や、未成年者が法定代理人から許されて行う「営業」に付随して
>行う契約も単独でできます。
なるほどね。新しい着眼点ですね。
未成年者の契約は無効であると。
有限会社インフォメーション・ネット
肩たたき券には、「おとうさんへ」って書いてあるためお父さんが亡くなった時点でこの券は無効です。なぜならいろいろな店などの会員券によく御本人以外は使用できませんってあるでしょ?それと一緒です。
6番回答者:yjinさんの「一身専属権」の考え方ですね。
Yahoo! JAPAN
すでに使用済みということにはならないですか?
すみません。回答が適当でなければポイント不要です。
#義援金を送りたくてポイントもらいたさに回答してしまいました。
未使用状態のようなので、使用済みとは言えないでしょうね。
義捐金といえば、新潟地震ですか、大変な状況ですね。
人力検索はてな
URLはダミーです。
親孝行と家族内の円滑なコミュニケーションのために。
「かぁさんようの無料肩たたき券を作ってあげるからさ。交換しようよ」
ということで、
「おばあちゃんへ、無料かたたたきけん」を期限と有効回数を明記の上、秀三の子供から渡すと、いいことづくめです。
めでたし、めでたし!
そろそろ出尽くしたようなので閉めます。
とんち部門優秀賞は5番showmeさん、副賞は31番YasudaSさん。
法律部門優秀賞は6番yjinさん、副賞は33番Z9M9Zさん。
引っ掛け賞は4番Rexelさん。
他の方は、私の感性で適当に振り分けましたので、ご了解ください。
皆さん、回答ありがとうございました。
最後になりましたがiikaiさん、のっかりありがとうございました。
すばやい回答ありがとうございます。
でも、そうでしょうか? 紙切れであっても、ある行為を保証していれば、その内容が譲渡されると考えるのが一般的だと思います。有価証券のように。
父親が生きているときに、「肩たたき券」はおばあちゃんにあげたから、代わりにおばちゃんの肩を叩いてあげなさい、といわれたら従わざるを得ないでしょう。
理屈としては、友達でも同じことだと思います。