ニュース http://headline.2ch.net/bbynews/
その中のトピックの例 http://money3.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1099740624/
上のページのように、匿名で作られたAAにさえ著作権はあるので、新聞者の記事にも著作権はあるでしょう。
ただし、AAについて、2ちゃんねるの場合、作品がほうぼうの板にコピペされたり、保管サイトに収録されたりするのは日常的なことなんですけど、これは2ちゃんねる内または2ちゃんねる関連媒体への転載には作者の黙示の承諾があるなどと考えられるわけです。
http://www.hokkoku.co.jp/tyosakuken.html
北國新聞ホームページ - ネットワーク上の著作権について
全文コピーは無断の転載ということで、「公衆送信権」や「送信可能化権」に触れることになるそうです。
私自身は、引用した記事が全体の一部で、引用部と本文との主従関係が逆転しない限りOKだと解釈しています。
URLはダミーです。
ある著作物を「コピーしてお知らせした」場合、著作権に抵触するかどうかの争点は大概の場合はそれを引用したのかどうかであることが多いです。
コピーしたものがそこに存在する限り、最低限として引用元を併記していなければ、引用としてみなされない=盗作しているのと同じとなります。
ただ、一口に引用といっても、目的がなければいけません。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」
このようなことは、絶対にまずいと思います。
私も、先日上記のURLのサイトを書いていて
新潟地震についての記事を雑誌の丸写しをして、グループ(太極拳)の責任者にひどく怒られました。何かあった場合はその新聞社から相当な損害賠償を求められる事もあるそうなので、気をつけたほうが良いです。
こうした著作物の二次利用については、
常に「引用」であるのか「複製」であるのかが問題となります。
この線引きは非常に難しく、
いくらやった本人が
「これは引用の要件を備えている、
あくまで複製ではなく引用だ」
と言い張っても、
著作権者が複製権の侵害だと言い出せば
告発され処罰され賠償の支払いを求められることも有り得ます。
また、一口に著作権といっても
その権利には人格権と財産権が含まれますので、
仮に財産権を侵害していないと立証できたとしても
氏名表示権や同一性保持権といった人格権を侵害していれば、
やはり著作権を侵害していることになってしまいます。
そうした点を総合して考えると、
やはり例示されたようなものはかなりまずい、
ということが言えると思われます。
ただ著作権法の場合、著作権者の訴えなしには
刑事上の罪にも民事上の責任にも
問われることはありませんから、
その点で「突っ込まれなければやり放題」
という風潮がネットには蔓延しているということでしょう。
http://slashdot.jp/articles/02/12/26/1434213.shtml
スラッシュドット ジャパン | ニュースインデックスは誰のものか
新聞社がネット上のニュースを著作権の侵害だとして訴えた事例には、
ご紹介したようなインデックスのみの転用に対するものもあります。
最終的に司法がどう判断するかは別問題としても、
著作権者には訴える権利があり、
二次利用者側には訴えられるリスクがあるということ。
ここにしっかり注目しておく必要があります。
(↑=産経リンク論争・他)
著作権には、土地の所有権とおなじく、普遍的合理性がないのです。
そもそも、アメリカ大陸が誰のものか、あるいは誰がアメリカに譲り、
アメリカは代金を誰に払ったか、という命題にもどってしまいます。
われわれ近代人は、あるとき他人の書いたものが、貨幣に換算される
ことを知って、とてもうらやましく思ったのです。さらに、これが印刷
されると、途方もない収入を生むことに、しびれてしまったのです。
だれもが知っている「LOVE」の記号に「?」を付けたすだけで、
「これこそ私の作品だ」と主張する人たちもいます。誰かが思いついた
“ダジャレ”をタダで友人に伝えることこそ、人類の文化なのです。
われわれの市民生活で、誰かが誰かの“ネット文書”をコピペしたと
しても、その行為が罰せられるのではなく、その意図が“名誉毀損”に
あたるかどうかが裁かれるだけです。
かつて、印刷媒体が独占していた既得権益が、ネット革命によって
崩壊しつつあるのです。誰も、この潮流に掉さすことはできません。
(杓子定規な議論は出つくしているので、とりとめない極論を……)
http://www.pressnet.or.jp/index.htm
Pressnet 日本新聞協会
日本新聞協会の見解です。ネットの著作権についてかなり詳しい記述があります。
左側メニューの「著作権に関する見解等」と言うところからお入り下さい。
上記サイトの「逮捕されない著作権法」にもありますが、著作権法に引っかかります。
引用の場合は、
・それが引用であることがわかる
・引用は本文(自分で書いた文)と区別され、本文が主、引用文が従である
・引用元がわかる
これを守れば引用の上での法律には引っかかりません。
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