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(URLはダミーです。)
昨年、税務調査があった際のことです。
ご存知のように税務官は重箱の隅を突いて
突いて突いて・・・なので苦労しました。苦笑
うちの場合は「取締役会議事録」の閲覧を求められました。
役員報酬の決議と実際の支払い台帳の照らし合わせの為と言われました。
まあ議事録は作成していたので特に何も考えず閲覧してもらいました。
ただ顧問税理士からは閲覧の義務はない旨を
聞きました。
http://www.ranga.co.jp/cpa-iizuka/chosa/more.html
税務調査事典|税務調査のキーワードと対策−契約書・議事録・納品書 等、保存文書の確認、印紙、書類の保存義務期間
役員報酬がらみで必要なようです
やはり
ありがとうございます
ありがとうございます。
義務はなくても見せたほうがスムーズに行くということなんでしょうね。