著作物とは、
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
と定められています。
したがって、何らかの思考に基づいて書き起こされた文章は、
全て著作物であると主張することが出来ます。
ただし情報の中身は別問題ですから、
たとえば
「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
という文章中の情報を
「著作物とは何か。
著作権法を紐解いてみると、
その第二条に、
思想や感情が創作的に表現された
文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの、
といったことが定義されている」
といった感じに新たに書き起こせば、
問題はなくなります。
元の文章を利用しすぎると
「翻案」だと言われてしまいますから、
元の文章の改変ではなく
全く新たに書き起こすことがポイントです。
放送番組の内容も、著作権法第九条に該当する放送は
書籍やWeb上の文章などと同様に著作権法上の保護を受けますから、
考え方は同じになります。
ご丁寧にありがとうございます。よくわかりました。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/03/25/2558.htm...
見出しは著作物にはあたらない〜東京地裁、読売新聞の訴えを棄却
たとえば、見出しは著作物にあたらない、という判決も出ています。まぁ、まだ地裁ですけど。
事実の伝聞は著作物に当たりません。
ただし、その事実の伝聞であっても、その事実を伝聞する事に対して創作的な表現があれば著作物と判断されます。
たとえば
「ソメイヨシノは全てクローン」
という雑学自体には著作権を主張することはできません(事実の伝聞)。
ですが、それを表現した文章自体には、当然著作性が認められます(文章自体の著作性)。
これはどんなもの(TVだろうが本だろうが音楽だろうが)でも変わりません。
例えば「ソメイヨシノは全てクローン」と書かれた雑学本があって、そのままの文章を載せた場合はどちらに当たるのでしょうか?
http://www.h6.dion.ne.jp/~em-em/page123.html
西洋絵画の著作権について
「ソメイヨシノは全てクローン」という一文だけで著作権を主張することは難しい。ただ、雑学本であれば普通いくつもの雑学がのっている。一つ一つは事実の伝聞でも、複数の雑学をまとめたものには編集著作権が発生する。
公表された著作物には著作権が発生します。
もし引用したい場合は、出典を書く、引用した範囲を書く、などをすることで著作権に抵触しません。これは著作権法第32条1で認められています。
http://www.cozylaw.com/copy.html
著作権のひろば 「著作権についてやさしく解説」
↑これはいかがでしょう?
著作物を自由に利用できる場合について書いてあります。
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
→よって、単に事実関係のみを記載したものであれば、著作権の対象とはなりませんが、雑学による応用方法などを記載した場合は、著作者の思想が記載されているわけですから、著作物になり著作権法の対象となります。
単に事実関係の引用をしただけであれば、著作権法上抵触することはありません。但し、著作者の思想を引き継ぐような引用方法の場合は、著作権法上抵触します。要は、著作者の思想を引用してはならないのです。
ZAKZAK
URLはダミー
要するに、ある一つの物事(現象であったり、知識であったりしますが)を客観的に、自分の言葉で書き表す場合は、著作権というものは発生しません。
たとえば、先日の未成年の女性タレント「あ●る●」の報道のとき、全部じゃないですが各報道で「母親は元女優・・・云々、父親は歯科医師で・・・云々」という付け足しがあったのを覚えていらっしゃいますか?あれは、事件の性格上、全く必要のない文で、言わば一種の雑学です。なのに、各社が同じ内容の、付け足し文(ここでは、報道ではない、単なる女性タレントに関する雑学)を新聞やネットに流したでしょう?これは、出版社や報道機関が自ら、雑学には著作権などが発生しないといういい見本を見せてくれたと捉えるべきでしょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。テレビで放送された雑学の場合はどうなるのでしょうか?