サイレン音の音色は誰がどのように決めているのでしょうか?

「ウーウー」という、いわゆる警報用のサイレンの音です。

特に行政が使う地震と火災用のものが気になります。
防災行政無線サイレンと
消防信号サイレンがあるみたいですが、
それぞれ鳴らす周期は決まっていても、
音そのものについては「こういう音じゃないといけない」という話を聞いたことがないし、地域防災計画や消防法にも書いてません。

もしルールがないとすれば、地域によっては○×△が■■するときの音をサイレンに使っちゃても良いとか、めちゃめちゃなことも可能な気が...??

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Q&A@生駒市消防本部公式Webサイト

【マイカーにサイレンをつけたら

 道路渋滞の中、サイレンを鳴らして車を運転できれば気持ちいいのに・・・と思う人もいるでしょうが、実は、サイレンをつけられるのは、道路交通法で定められている「緊急自動車」だけなんです。

 

 緊急自動車といえば、すぐに消防車やパトカーを思いつきますが、消防車やパトカーであってもそれが直ちに緊急自動車になるわけではありません。

 道路交通法では、緊急自動車としての要件を次のように定めています。

 (1) 使用者が公共的な機関であること 

 (2) 運転の目的が緊急用務であること

 (3) 公安委員会に届出し「緊急自動車届出確認証」の交付を受けているもの

 (4) 赤色警光灯をつけサイレンを鳴らしていること 

 (5) 運転中であることなどです。

 それでは、サイレンを付けるだけで鳴らさなかったら違反にならないかといえば、そうでもありません。

 「道路運送車両の保安基準」には、「一般の自動車には緊急自動車の警光灯を備えてはならず、警音器はサイレンまたは鐘でないこと。」と規定されており、この規定の趣旨からして、マイカーにはサイレン及び警光灯を備え付けることは許されていないといえるでしょう。】

上記によれば、一般自動車の警音器にサイレンや鐘は使ってはいけないことが規定されています。そこで法令を見てみます。

根拠法令条文:

http://www.road.jp/~smatsu/Law/S26_Unyu67-F.htm

道路運送車両の保安基準

道路運送車両の保安基準

道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第三章 の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。

昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号

最終改正最終改正:平成一三年八月三一日

【(警音器)

第四十三条  自動車(被けん引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。

 2  警音器の警報音発生装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一 警音器の警報音発生装置の音の大きさ(二以上の警音器の警報音発生装置が連動して音を発する場合は、その和)は、その前方二メートルの位置において百十八デシベル以下であること。

 二 警音器の警報音発生装置の音のうち周波数が千八百ヘルツから三千五百五十ヘルツまでの音の大きさは、周波数が三千五百五十ヘルツを超える音の大きさを超えるものであり、かつ、その前方二メートルの位置において百五デシベル以上(動力が七キロワット以下の二輪自動車に備える警音器にあつては、九十五デシベル以上)であること。

 三 警音器の警報音発生装置の音は、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであること。

 3  警音器は、左の基準に適合するものでなければならない。

 一 警音器の音の大きさ(二以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、自動車の前方七メートルの位置において百十二デシベル以下九十三デシベル以上(動力が七キロワット以下の二輪自動車に備える警音器にあつては、百十二デシベル以下八十三デシベル以上)であること。

 二 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。

 4  自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。】

ご覧になればおわかりかと思いますが、運輸省令「道路運送車両の保安基準」第43条3-二に定められているわけです。省令とは各省の大臣が、行政事務をおこなうために出した命令ですが、古い省令で昭和26年(1951年)のものです。サイレンの定義が述べられていないのは、それで通じるとする一般的な了解があったと考えられます。それはたとえば、

消防雑学

【1819年、フランスの物理学者カニァール・ド・ラ・トゥールが、円盤に等間隔の小さな穴をあけて二枚重ねにし、空気を吹きつけながら回転させると音が出る原理を応用した機械を発明しました。その音色があたかもオデュッセイウスが聞いたセイレネスの歌声に似ているということから、この機械をサイレンと名付けたといわれています】

【緊急自動車の条件を定める「道路運送車両の保安基準」第49条でサイレンの音の大きさは、「緊急自動車の前方20メートルの位置において90ホン以上120ホン以下でなければならない。」と定められています】

【消防自動車のサイレンは、はじめは手動サイレンを使っておりハンドルをまわすのは、もっぱら新任消防士の仕事でした。しかも、旧型の消防自動車はステップ乗車式でしたから、ふり落とされないように片手で車体にしがみつきながら、もう一方の手でサイレンのハンドルを回していたので、火災現場に到着したときには、真冬でも汗でビッショリとなり、本来の消火活動さえ満足にできない状態となってしまうため途中で交代したりしていたそうです】

【やがて、消防自動車も内乗り式のものが昭和30年代のはじめのころから採用され、サイレンも手動式から電気式へと移り変わり、今では「ウーウー」という電子サイレンが消防車両に取り付けられています】

【救急車にピーポーサイレンが採用されたのは昭和45年頃からで、最初は各消防署の救急車に試験的に取り付けられていました。その後、救急車とその他の緊急車を区別する必要があり、また、搬送中の傷病者や救急車が通過する地域の住民の、生理的、心理的負担を軽減させようとする目的にかなうものとして、正式に採用され、全国の救急隊でも採用することになりました】

【よく救急車を呼ぶ119番を受けたときに、通報者から「サイレンを鳴らさないで来てほしい。」といわれます。救急車は安全、迅速に患者を搬送するために緊急車に指定され、赤色灯、サイレンの吹鳴が義務付けられており、これらの義務をはたさなければ緊急車として認められないことを分かって欲しいのです。救急隊としても、昨今の住宅事情また患者や家族に対する精神的負担も考え、深夜また住宅密集地などでは、早めにサイレンを止めるよう心がけています。住民の方からの要望も分からない訳ではありませんが、以上のことを住民の方もよく認識していただき、スムーズな救急業務が出来るようご協力ください】

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/libr/qa/qa_64.htm

東京消防庁<消防マメ知識><消防雑学事典>

東京消防庁<消防マメ知識><消防雑学事典>

(若干の異同がみられる同趣旨の記述)

上記いずれも、使われ始めた年代について記述はありませんが、二つ目の写真から見て戦前だったことが推察されます。実際、

参考:サイレンの歴史

小林理研ニュースNo.31_2: <骨董品シリーズ その13>サイレン→

【太平洋戦争の末期、東京では毎日のように空襲警報のサイレンを聞かされた。庭の一隅に掘られた防空壕に避難させられるたびに土臭い暗闇が恐ろしくて、空襲警報解除のサイレンを待ち遠しがったものである】

という記述があり、戦前からサイレンは利用され、空襲警報などでおなじみになっていたという事情もあります。したがって、サイレンといえばどのような音なのかという認識はほとんどの人が持っており、格別の定義は必要なかったと考えられます。

ただし、「道路運送車両の保安基準」で述べられている規制は一般自動車についてだけ。これは「消防信号サイレン」、つまり消防車サイレンとの誤認・混同をさけるためのようです。

ご指摘の「防災行政無線サイレン」については規定が見当たりませんでしたが、これは以下のような事情があると考えられます。

防災サイレンは地震・洪水・高波・津波・河川の増水など、広域に鳴り響く必要がありますので、巨大な音量が必要になります。そこで、音量を規制する法律があります。

騒音規制法

騒音に係る環境基準について

この騒音規制法は、「特定工場等に関する規制」、「特定建設作業に関する規制」、「自動車騒音に係る許容限度等」などに限られていますが、ほかにも自治体に騒音を規制する次のような、

騒音・振動の適用地域・規制基準(県条例)@神奈川県→

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/taikisuisitu/taiki/souon/jou...

騒音・振動の適用地域・規制基準(県条例) : 神奈川県

環境確保条例の工場・指定作業場に係る騒音の規制基準→

県条例(騒音):騒音関係施設設置届出書@青森県八戸市→

などが騒音に匹敵する巨大な音量を規制しています。したがって、防災サイレンに匹敵する音量を出すと規制されるのであって音色で規制されているのではないと思います。実際、テレビのシーンにサイレンの音を使っても問題ないわけです。

サイレン信号と広報文@蒲郡市

など、自治体がサイレンの方法を定める場合もありますし、さらに、

http://store.yahoo.co.jp/apita/a715-00033.html

Yahoo!ショッピング - ネットで通販、オンラインショッピング

Yahoo!ショッピング - 【防災】(AHM-102)サイレン付ハンドメガホンII(H&Gキトウ)

このように、巨大な音を発するわけではないサイレン付ハンドメガホンが市販され、個人でも入手できます。音色で規制されるとすれば、販売できないはずですね。

したがって、サイレン音の音色については、一般自動車に登載される警音器以外に、法令(法律・政令・省令、あるいは自治体の条例)による規制はないと考えてよいでしょう。「○×△が■■するときの音をサイレンに使っちゃても良いとか、めちゃめちゃなこと」を防いでいるのは、一般自動車を除けばもっぱら音量だということです。

その他の回答2件)

id:hamao No.1

回答回数3293ベストアンサー獲得回数40

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火災に付いては平成16年度に日本中が一斉に変更しています。肝心の消防庁で該当ページが見当たらなかったのですが、

消防庁の行政指導もしくは通達があるのは確実と思われます。

http://www.city.ono.hyogo.jp/~syobo/mini/sairen/sairen.html

火事の時と訓練の時のサイレンの鳴り方の違いはどうなっていますか。

id:koro041220 No.2

回答回数56ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

防災行政無線についての通達です。

「2 サイレンの吹鳴方法(吹鳴時間、吹鳴回数等)については、地域の実情に応じて定めることが適当であることから、各市町村において、運用細目を定められたいこと。」

だそうです。市町村で決めればいいのでしょうか?

id:opponent No.3

回答回数1876ベストアンサー獲得回数7ここでベストアンサー

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Q&A@生駒市消防本部公式Webサイト

【マイカーにサイレンをつけたら

 道路渋滞の中、サイレンを鳴らして車を運転できれば気持ちいいのに・・・と思う人もいるでしょうが、実は、サイレンをつけられるのは、道路交通法で定められている「緊急自動車」だけなんです。

 

 緊急自動車といえば、すぐに消防車やパトカーを思いつきますが、消防車やパトカーであってもそれが直ちに緊急自動車になるわけではありません。

 道路交通法では、緊急自動車としての要件を次のように定めています。

 (1) 使用者が公共的な機関であること 

 (2) 運転の目的が緊急用務であること

 (3) 公安委員会に届出し「緊急自動車届出確認証」の交付を受けているもの

 (4) 赤色警光灯をつけサイレンを鳴らしていること 

 (5) 運転中であることなどです。

 それでは、サイレンを付けるだけで鳴らさなかったら違反にならないかといえば、そうでもありません。

 「道路運送車両の保安基準」には、「一般の自動車には緊急自動車の警光灯を備えてはならず、警音器はサイレンまたは鐘でないこと。」と規定されており、この規定の趣旨からして、マイカーにはサイレン及び警光灯を備え付けることは許されていないといえるでしょう。】

上記によれば、一般自動車の警音器にサイレンや鐘は使ってはいけないことが規定されています。そこで法令を見てみます。

根拠法令条文:

http://www.road.jp/~smatsu/Law/S26_Unyu67-F.htm

道路運送車両の保安基準

道路運送車両の保安基準

道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第三章 の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。

昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号

最終改正最終改正:平成一三年八月三一日

【(警音器)

第四十三条  自動車(被けん引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。

 2  警音器の警報音発生装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一 警音器の警報音発生装置の音の大きさ(二以上の警音器の警報音発生装置が連動して音を発する場合は、その和)は、その前方二メートルの位置において百十八デシベル以下であること。

 二 警音器の警報音発生装置の音のうち周波数が千八百ヘルツから三千五百五十ヘルツまでの音の大きさは、周波数が三千五百五十ヘルツを超える音の大きさを超えるものであり、かつ、その前方二メートルの位置において百五デシベル以上(動力が七キロワット以下の二輪自動車に備える警音器にあつては、九十五デシベル以上)であること。

 三 警音器の警報音発生装置の音は、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであること。

 3  警音器は、左の基準に適合するものでなければならない。

 一 警音器の音の大きさ(二以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、自動車の前方七メートルの位置において百十二デシベル以下九十三デシベル以上(動力が七キロワット以下の二輪自動車に備える警音器にあつては、百十二デシベル以下八十三デシベル以上)であること。

 二 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。

 4  自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。】

ご覧になればおわかりかと思いますが、運輸省令「道路運送車両の保安基準」第43条3-二に定められているわけです。省令とは各省の大臣が、行政事務をおこなうために出した命令ですが、古い省令で昭和26年(1951年)のものです。サイレンの定義が述べられていないのは、それで通じるとする一般的な了解があったと考えられます。それはたとえば、

消防雑学

【1819年、フランスの物理学者カニァール・ド・ラ・トゥールが、円盤に等間隔の小さな穴をあけて二枚重ねにし、空気を吹きつけながら回転させると音が出る原理を応用した機械を発明しました。その音色があたかもオデュッセイウスが聞いたセイレネスの歌声に似ているということから、この機械をサイレンと名付けたといわれています】

【緊急自動車の条件を定める「道路運送車両の保安基準」第49条でサイレンの音の大きさは、「緊急自動車の前方20メートルの位置において90ホン以上120ホン以下でなければならない。」と定められています】

【消防自動車のサイレンは、はじめは手動サイレンを使っておりハンドルをまわすのは、もっぱら新任消防士の仕事でした。しかも、旧型の消防自動車はステップ乗車式でしたから、ふり落とされないように片手で車体にしがみつきながら、もう一方の手でサイレンのハンドルを回していたので、火災現場に到着したときには、真冬でも汗でビッショリとなり、本来の消火活動さえ満足にできない状態となってしまうため途中で交代したりしていたそうです】

【やがて、消防自動車も内乗り式のものが昭和30年代のはじめのころから採用され、サイレンも手動式から電気式へと移り変わり、今では「ウーウー」という電子サイレンが消防車両に取り付けられています】

【救急車にピーポーサイレンが採用されたのは昭和45年頃からで、最初は各消防署の救急車に試験的に取り付けられていました。その後、救急車とその他の緊急車を区別する必要があり、また、搬送中の傷病者や救急車が通過する地域の住民の、生理的、心理的負担を軽減させようとする目的にかなうものとして、正式に採用され、全国の救急隊でも採用することになりました】

【よく救急車を呼ぶ119番を受けたときに、通報者から「サイレンを鳴らさないで来てほしい。」といわれます。救急車は安全、迅速に患者を搬送するために緊急車に指定され、赤色灯、サイレンの吹鳴が義務付けられており、これらの義務をはたさなければ緊急車として認められないことを分かって欲しいのです。救急隊としても、昨今の住宅事情また患者や家族に対する精神的負担も考え、深夜また住宅密集地などでは、早めにサイレンを止めるよう心がけています。住民の方からの要望も分からない訳ではありませんが、以上のことを住民の方もよく認識していただき、スムーズな救急業務が出来るようご協力ください】

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/libr/qa/qa_64.htm

東京消防庁<消防マメ知識><消防雑学事典>

東京消防庁<消防マメ知識><消防雑学事典>

(若干の異同がみられる同趣旨の記述)

上記いずれも、使われ始めた年代について記述はありませんが、二つ目の写真から見て戦前だったことが推察されます。実際、

参考:サイレンの歴史

小林理研ニュースNo.31_2: <骨董品シリーズ その13>サイレン→

【太平洋戦争の末期、東京では毎日のように空襲警報のサイレンを聞かされた。庭の一隅に掘られた防空壕に避難させられるたびに土臭い暗闇が恐ろしくて、空襲警報解除のサイレンを待ち遠しがったものである】

という記述があり、戦前からサイレンは利用され、空襲警報などでおなじみになっていたという事情もあります。したがって、サイレンといえばどのような音なのかという認識はほとんどの人が持っており、格別の定義は必要なかったと考えられます。

ただし、「道路運送車両の保安基準」で述べられている規制は一般自動車についてだけ。これは「消防信号サイレン」、つまり消防車サイレンとの誤認・混同をさけるためのようです。

ご指摘の「防災行政無線サイレン」については規定が見当たりませんでしたが、これは以下のような事情があると考えられます。

防災サイレンは地震・洪水・高波・津波・河川の増水など、広域に鳴り響く必要がありますので、巨大な音量が必要になります。そこで、音量を規制する法律があります。

騒音規制法

騒音に係る環境基準について

この騒音規制法は、「特定工場等に関する規制」、「特定建設作業に関する規制」、「自動車騒音に係る許容限度等」などに限られていますが、ほかにも自治体に騒音を規制する次のような、

騒音・振動の適用地域・規制基準(県条例)@神奈川県→

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/taikisuisitu/taiki/souon/jou...

騒音・振動の適用地域・規制基準(県条例) : 神奈川県

環境確保条例の工場・指定作業場に係る騒音の規制基準→

県条例(騒音):騒音関係施設設置届出書@青森県八戸市→

などが騒音に匹敵する巨大な音量を規制しています。したがって、防災サイレンに匹敵する音量を出すと規制されるのであって音色で規制されているのではないと思います。実際、テレビのシーンにサイレンの音を使っても問題ないわけです。

サイレン信号と広報文@蒲郡市

など、自治体がサイレンの方法を定める場合もありますし、さらに、

http://store.yahoo.co.jp/apita/a715-00033.html

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Yahoo!ショッピング - 【防災】(AHM-102)サイレン付ハンドメガホンII(H&Gキトウ)

このように、巨大な音を発するわけではないサイレン付ハンドメガホンが市販され、個人でも入手できます。音色で規制されるとすれば、販売できないはずですね。

したがって、サイレン音の音色については、一般自動車に登載される警音器以外に、法令(法律・政令・省令、あるいは自治体の条例)による規制はないと考えてよいでしょう。「○×△が■■するときの音をサイレンに使っちゃても良いとか、めちゃめちゃなこと」を防いでいるのは、一般自動車を除けばもっぱら音量だということです。

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