ある会社と商品開発に関する仕事を請け負いました。が、商品の内容が確定しておらず、開発をする過程でアイテムの増減や内容の変更もあるとの事であり、かつ締め切りまでの時間が非常に限られていたため、口頭にて、おおまかな作業量と金額を合意した上で、作業に入りました。


しかし、口頭にて合意した内容から何度もオーダーの変更があったうえに、突然、商品開発のほとんどを中断すると一方的に通告してきました。費用は、その実費と中断していない少数の開発分のみを支払うとの事です。

が、実費とは、成果物となったものだけで、事前の調査にかかった費用、資料代、および人件費は含まないという主張なのです。

契約について調べてみると、口頭のみでも契約は成立するということなのですが、どのような形をとれば、契約の有効性を主張し、支払いを認めさせることができるのでしょうか。

始めに、口頭にて作業量と金額の合意があったという事実はかれらも、認めています。しかし、はっきりとしていない時の合意をあてにする方が悪い、との事なのです。

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回答6件)

id:bathrobe No.1

回答回数77ベストアンサー獲得回数1

ポイント100pt

請求したい費用と、今後その業者と付き合っていくかどうかによって、対処方法が変わってくるでしょう。

1)まず最初に考えるのが裁判ですが、裁判自体お金がかかるものなので、争って勝ってもお金が残らないこともあります。今後、その業者と付き合いをやめることができ、利益が出るのであれば裁判しても良いと思います。

2)あと、「少数の開発分」が先方にとって重要な場合に可能な対抗策の一つですが、先方が困るようなタイミングで、「では、まだ契約していない現在の開発分について、正式に弊社は受注も納品も致しません」と切り出すのも一つの手です。

3)今後、その業者と付き合っていく必要があるのであれば、しっかりと紙面で契約することを心がけるしかありません。

4)そもそも取引するに値する相手ではないということで、即刻付き合いを止めることも有効な手です。損切りは一時的には損ですが、結果的に良い方向に向かいます。

id:miko

もう、御付き合いはごめんだと思っておりまして、最終的には裁判も考えております。しかし、裁判で消耗したくもないと思いますので、できれば避けたいところです。

ある店舗建築設計に付随した仕事なのですが、紹介して下さった建築設計会社もまた支払いの件でもめており、未払い分も多くあるなかで、私共からカードをきる事が困難な状態です。

また、裁判となるとしても、今までかかった経費分はもらった上でないと、資金繰りの面で辛くなるという弱さもあります。

損切りとして、早く次の仕事へ切り替えたいのですが、金銭的にその余裕がない状態なのです。

2005/03/13 11:19:36
id:hiroyukiarita No.2

回答回数1792ベストアンサー獲得回数0

ポイント100pt

成果物のために、全ての事前の調査、資料代および人件費が必要だったということで、請求してはどうでしょうか?

多分、この会社とは次の仕事になるとは考えられませんので、強く主張すべきです。

逆に、次があるなら、我慢するしかないでしょうね。

そのときは、書類で契約内容を明らかにすべきでしょうね。

id:miko

まだ試作等があがっている分が少なく、バランスがとれません。

また、オーダーの根本的な変化への対応によって、費用が嵩んだ面があるのですが、その点については、オーダーを変えたつもりはない、との主張で平行線です。

様々なやりとりの記録からもそれは明らかですが、「言葉の上では、表面的には変わっているかもしれないが、考え方の根本は変わっていないのだから、それに対応して費用がかかるとは考えられない。」との主張なのです。

ビジネスの上で言葉が信じられなくて、仕事を成り立たせるのは到底無理だと思います。信じられない会社だと思いますが、実はそこそこ優良とされている企業です。

2005/03/13 11:47:18
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント100pt

ご質問のような契約は、請負契約といい諾成契約(双方が応諾した場合に契約が成立する)と成ります。

→(1) 所有者の帰属

完成した目的物の所有権の帰属について、判例は、1、注文者が材料の全部又は主要部分を提供した場合には、特約がない限り注文者に所有権が帰属し、2、請負人が全部の材料を提供した場合には、いったん請負人に所有権が帰属し、引き渡しによって注文者に移転するとしている。

但し、(2)以下の内容の通り請負契約は注文者にとって有利な契約です。なお、ご質問の内容からすると、注文者の瑕疵により請負人が損害を生じているため、請負契約により生じた損害を以下の通り立証すれば、損害賠償が成立可能性はあります。

契約の中段や変更が相手の過失によると立証できる書類。再三にわたり変更となった注文書を時系列で証拠資料とする。

請負に関わった費用金額を立証する書類として、人件費や物件費の明細書・請求書を証拠書類として提出する。

→といったところです。

id:miko

なるほど。現在、会議メモ、メールでのやり取りを時系列にて整理しているところです。

実損だけでなく、初めに見積もった大まかな作業量によって、多くの他の仕事を断る結果となっております。初めに口頭にて合意した内容は契約として有効なものであると、立証することができるのでしょうか?メールやメモによってしか明らかにできませんが。

2005/03/13 11:54:16
id:Massartosh No.4

回答回数126ベストアンサー獲得回数2

ポイント100pt

http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/sonngai.htm

損害賠償 慰謝料請求 内容証明の書き方

先ず、その会社と今後も継続して取引をしていくのでしょうか。そうであるなら、これからの取引の中で残余分を回収していくという考え方が妥当です。今、先方が支払うと言っている金額を喜んで受け取っておきましょう。

これで取引は打ち切りだというなら、内容証明郵便を送付し、損害賠償請求の手続きをとります。弁護士や司法書士に依頼しなくても、裁判所へ行って自分で手続きをすれば、費用はあまりかかりません。重要なことは、時系列で経過を詳しく記述することと、被った損害額を明確にすることです。損害額とはこの仕事のために実際に出費した金額です。また、もし口頭で合意したときの先方の資料やメモとか、こちらのメモとかがあれば証拠として添付します。

証拠が不十分なら、おそらく裁判所は和解を勧告します。和解金額は実際の損害額が妥当だと言うでしょう。成果物がないので、証拠が不十分なら口頭で約束された金額全額は無理かもしれません。

私は逆の立場で、1000万円の賠償請求をされ、損害金100万円で和解しました。

id:miko

私共としては、かかった経費分だけはなんとしても回収する必要があります。が、問題は上記したように、その経費の認定に大きな溝があることです。

裁判はやはり、できれば避けたいところです。仮に裁判となった場合には、相手側は高名な弁護士事務所を顧問とされているようですので、そう簡単に済まなさそうです。

2005/03/13 12:00:59
id:sami624 No.5

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント200pt

http://www.houko.com/00/01/S22/054.HTM#s7

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

第7章 差止請求及び損害賠償 第24条 第8条第1項第5号又は第19条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

下請法に基づき公正取引委員会に調査を依頼することですね。

→公安委員会等、執行権のある行政組織を動かせば、弁護士なんか手出せないですからね。手出したら後ろに手が回るし。埠頭に利益侵害をしたことを立証すれば、後は公正取引委員会が立件してくれます。

id:miko

すみません。初めどうして独占禁止法???と思いましたが、公正取引委員会の下請法のページを拝見したところ、該当する部分があるようにかんじました。正直なところ、十分に理解できませんので、この事をもとにして、弁護士に相談してみようかと思います。本当にありがとうございます。

2005/03/13 14:25:00
id:luckyII No.6

回答回数73ベストアンサー獲得回数0

ポイント150pt

URLはサミーです。

金額と作業量については合意があったとして、「その内容で作業を進めてください」という合意はあったのでしょうか。

合意があったのであればあなたの主張は認められるかもしれませんが、

そこの合意がなければ作業を開始したというのは、あなたの勇み足ということで取られても仕方ありません。

また、口頭でも契約は成立するかもしれませんが、双方の言い分に食い違いがあれば、

それを解決するために裁判所が存在するので、そのお世話になるべきかと思います。

もっとも、現実的に裁判は難しいことも多いですし、発言力のある人に間に入ってもらうというのもいいかと思います。

あなたのやるべきことは

1. 作業量、金額の合意内容

2. 作業着手の要請があったこと

3. 実際にかかった費用

を客観的に証明することではないでしょうか。

経験的に特に2.は重要で、だいたいこれが分水嶺になります。

また、金額に関しては3.が重要で、これが証明できないと「単にごねてる人」になってしまいます。

裁判に頼らずに自分で交渉するのであれば、2.をベースに「作業開始しろと言ったじゃないですか」と、

この辺からせめていくといいかもしれません。

また、まっとうな企業であれば裁判沙汰になることを嫌うはずですので、裁判をちらつかせて交渉するのもいいかもしれません。

企業そのものは「裁判どんとこい」という感じでも、担当者レベルでは支払いでもめて裁判になったとなると、

社内での評価をさげることになりますので、相手によっては効果があるはずです。

今後は口約束なんて不確かなものに頼らず、今後はちゃんと書面で契約をするようにすべきでしょう。

なにも難しい契約書なんかなくても、一筆もらうだけでずいぶんと違うはずですよ。

id:miko

合意があった事は、作業量、金額共に先方も認めています。ただ、作業量の詳細な見積もりを算出できるほど、先方の仕様が固まっていなかったため、先方の要請により、過去の経験上より概算見積もりを出しました。

当然、詳細の仕様が固まるにしたがって、その金額が上下することは、双方了解しておりました。

しかし、今回は、そうした合意のもと、着手後時間が経ってから、9割ほどの仕事を一方的にキャンセルし、その分を支払う意思がないところに困っているのです。

作業着手の要請があったことは、様々な資料にも残っておりますので、それが分水嶺になるのであれば、不幸中の幸いです。

ご教示ありがとうございました。

今後は口約束なんて不確かなものに頼らず、今後はちゃんと書面で契約をするようにすべきでしょう。

まさにその通りです。いつもは気を使っており、書面のとりかわしなしには、仕事をしなかったのですが。今回は、お世話になっている紹介者からの仕事であったことと、先方の企業の社長、および取締役の方々から、直接作業着手の言葉をもらったために、その言葉を信用してしまいました。

皆様本当にありがとうございました。考えるポイントが少しわかった気がします。具体的な手続きについては、資料を整理した上で、専門家に依頼しようかと思います。

2005/03/13 14:47:12

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