すみません、上記シミュレーションではなく事実でして、急いでおります。
何卒お知恵をお貸しください。
やはり銀行口座の差し押さえしかないのではないでしょうか。
http://www.hatena.ne.jp/1112247495
人力検索はてな - http://www.hatena.ne.jp/1102034913 で質問したものです。 その後、裁判をして勝ったのですが今後どういう手続きを踏めばいいか悩んでいます。 先方は今だ代金を支払う様..
過去の質問にも似たようなものがありますね。
http://www.houko.com/00/01/M32/048B.HTM#261
�t�@�C�����������܂���
商法261条
【第261条 会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定ムルコトヲ要ス
2 前項ノ場合ニ於テハ数人ノ代表取締役ガ共同シテ会社ヲ代表スベキコトヲ定ムルコトヲ得
3 第39条第2項、第78条及第258条ノ規定ハ代表取締役ニ之ヲ準用ス】
もはやこれは専門家領域の問題です。とはいえ、わたくしの知識の範囲で、社長に逃げられてしまった場合の処置を考えてみました(これも実際は専門家である弁護士に頼む方が話は早いと思います)。
可能な手段としては、
1、会社を設立したときに取締役は3人以上決める必要があります。社長は逃げてしまいましたから、少なくとも2人は残っているはず。残っている取締役に取締役会を開いてもらって、代表取締役の解任決議をしてもらいます(商法261条)。
[社長は逃げていますので取締役会に参加はできませんが、判例は、
「代表取締役解任の効果は、取締役会の解任決議によって生じ、本人に対する告知をまって初めて生ずるものではない」(最判昭41・12・20民集20・10・2160)(商法261条@『模範六法』三省堂)
と定めていますから、何の問題もなく解任できます。]
2、これで社長は解任されてしまいました。会社名義の口座と印鑑を勝手に使えば、犯罪(背任・横領)になります。
3、銀行に行って、口座を凍結してもらいます。必要な書類等(取締役会の議事録その他)については銀行で聞いてください。もし「書類が足りないから」凍結できませんと言われたら、「凍結しなければ、(元)社長の背任・横領の幇助罪になり、銀行も責任を問われてしまいますよ」と言えば、銀行としては責任上、凍結をむげに断ることはできないはずです。
以上が、シロウトに少し毛が生えた程度の判断です。この「解任決議」が最も強力かつ効果的な方法だと思うのですが、『倒産間際の会社、社長が血迷って手形を乱発したりする恐れがある場合、従業員はそれを強制的に阻止できますか?……』の三つ目でわたくしがお答えしましたように、監査役にも「取締役の行為を差し止め」の権限がありますから、応急措置として、監査役に銀行との交渉をしてもらうという方法もあります。この場合は、銀行はなかなかOKしないかもしれませんが「いま(社長の)解任手続き中です」と告げながら、試してみる価値があります。その後、解任手続きを済ませた場合、銀行の動きは早まるはずです。
(罰則)
http://www.houko.com/00/01/M32/048C.HTM#486
�t�@�C�����������܂���
商法486条
【第486条 発起人、取締役、監査役又ハ株式会社ノ第188条第4項、第258条第2項若ハ第280条第1項ノ職務代行者若ハ支配人其ノ他営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ10年以下ノ懲役又ハ1,000万円以下ノ罰金ニ処ス】
商法上の罰則規定です。社長が任務にそむいて会社に損害を与えた場合、10年以下の懲役になります。商法の建前上、会社と代表取締役社長は別個の存在になっています。警察はなかなか動こうとしないでしょうけれども、監査役や、残った取締役の人が、解任手続きや銀行との交渉をすすめるのと並行して、社長/元社長の犯罪を防止するため警察に告訴・告発すれば、効果を発揮する可能性もあります。
こちらで該当する金融機関のサイトを選択し、預金口座支払差止登録を依頼することです。通帳・印章の盗難といえば、早急に差止登録をしてくれます。
また、警察に対し被害届けを提出し、何時・何処の警察に被害届けを出したかを記録しておき、銀行への依頼時に合わせて言えば、確実に引き出せない対応が可能です。
社長が逃げたということは、一般的に債務超過にある企業という事ですよね?であれば、債権者側から破産の申立をするという方法もあります。但し、一般的には銀行にも借入金があるでしょうから、それとは真っ先に相殺されてしまいますのでご注意。
コメント(0件)