それに対処するため運営組織から届いたメールを抗議の理由として公開したいと考えるのですが、その「管理者」および「統括管理者」と署名されたメールには、著作権を理由に公開すると告訴する旨が書かれており、抗議に難渋しております。
そこで質問ですが
一般にサービスを受けるユーザーがその運営組織から受け取ったメール等の書類が著作権等を理由に公開はおろか引用も出来ないなどと言うことがあるのでしょうか。もしあるので有ればその理由も含め教えていただきたいです。
正当な理由があり主従関係がはっきりとして必然的な引用を拒否することはできませんので、そのメールはただの脅しです。
というか、普通そういうときは通信の秘密等を用いて対抗します。サービス側は馬鹿です。
基本的にメールといえども、
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
(著作権法第二条一項)
に該当するものである限り、そこには著作権が存在します。
ここで言う「文芸」は単に文芸作品のみならず、
幅広い文章表現を指しますから、
メールに著作権を主張することは正当です。
ならば第三十二条の「引用」として公表できるかというと、
これも私信として限られた相手にのみ限定して公開された著作物の場合、
広く公衆に提示する形で引用すると、
公表権の侵害であると訴えかねられません。
とにかく著作権法というものは
著作者の権利を守るための法律ですから、
そういうことになってしまうんです。
ただ、メールが送られてきたという事実、
そこにはこういう内容が書いてあったという事実は
何ら著作権法とは無関係に公表できますから、
メールの文章を用いず、間接的にその内容を解説するものである限り、
その内容には自由に言及できます。
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本来なら受け取ったメールをそのまま公開したいが、
差出人某はメールの著作権について
かくかくしかじかの主張をしているので、
ここは紳士的に直接の引用を避けておく。
しかし本件が訴訟に発展すれば、
「管理者」および「統括管理者」なるものが発した全てのメールは、
著作権法第四十二条の定めにより公開されることになるだろう。
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そのように付言しておけば、十分説得力のある抗議文が
作成できるものと思います。
具体的な抗議文まで教えていただきましてありがとうございます。
ただ、その内容は構成も含め威嚇的な部分を持っているようですので可能で有ればそのままを公開出来る可能性も探したいと思っています。
メールの文章は、メールを書いた人が著作権を持っているからだと思います。メールも創意工夫された著作物だということです。あまりに機械的に書かれた文章(?)だと、著作権も無いのかなあとは思いますが。。
とほほの著作権入門
著作権の具体的な基準ですね、
どうもありがとうございます。
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
→先ずないですね。そもそも、退会の根拠が記載されているため、文章が創作的であると判断されることがないからです。根拠を明示する文章が芸術や創作物になるとは、客観的に考えて可笑しな話だからです。
心配なら、市役所で行っている無料の法律相談に当該文章を持っていき、確認してもらえば大丈夫です。弁護士への相談は、著作権法上の問題は生じませんから。
やはり著作権の対象には当たらない可能性が有るのですね。
法律家または司法への相談の可能性は有るかと思います。
ありがとうございました
http://www.hatena.ne.jp/1113393574
人力検索はてな - 一部有料サービスを提供する某SNSでユーザーが不当と思われる理由で強制退会処分を受けました。 それに対処するため運営組織から届いたメールを抗議の理由として公開したい..
著作権を理由に公開すらできないというのは
まず、ないと思います。
ただ、理由が別にあって、口実として著作権を理由に拒否されたという事はあるかと思います。インターネット系のサービスの場合、たいがい、何かあったら、主催者側が勝手に処理します云々というただしがき、みたいなのがあったはずです。
場合によっては、理由すら言われない時もあります。これは、数が多いのと、はっきりした事をいいたくない。などが考えられます。
スポンサーの意向と違うとか、そういう事はあっかってもらっちゃ困るんだとか、(ライブドアのサイトでほりえもんの批判とか)読み手によっては、後々問題になる内容だった場合公開を差し止めるという事は、される場合があるでしょう。基本的に著作権について精通している管理者が多いとは思えないし、精通してれば、そんな事はできないような気がします。
やはり著作権というのはなじまない可能性が高いですね。
もう少し回答を待たせていただきます。
なぜ、引用ができないのか?ということに端的に答えるのであれば、
それは「公表された著作物」ではないからです(著作権法第32条)。
法律上引用は「公表された著作物」からでないとできません。
しかしながら、あなたとその会社の1対1のやりとりのメールでは公表されたとは言いにくいです。
友人とのメールと違い秘匿性がないから「公表」と解釈上いう余地があるかもしれませんが、
メルマガなどの同じ文章を多数に発信するのとは異なる点にも注意が必要です。
著作者には公表権と言う(著作者)人格権があり、著作権法を文字通り解せば引用はできません。
ただし、それはあくまで著作物に対するもの。
そこに書いてあることをあなたの言葉で書き直せばいいのです。
著作権法上の制限は、著作物に対するものにすぎないので、
あくまでその表現をそのまま用いること、公表することができないだけです。
著作権とは別に、プライバシー権ということも考える必要がありますが、
企業とのやりとりですし、秘密事項ということではないでしょうから
(メールのやりとりに際し公表しない約束はしていないと思いますので)この場合には妥当しないでしょう。
(ちなみに、通信の秘密は関係ありません。)
なお「著作権法第四十二条の定めにより公開されることになるだろう。」とありますが、
四十二条は複製を許すだけで公表権は制限されませんので(第50条)その点は多少濁す方がいいように思います。
また「退会の根拠が記載されているため、文章が創作的であると判断されることがない」ともいえません。
裁判で弁護士が主張の根拠を書く文章(裁判手続上の文書)だって著作物です。
具体的な文章を見てみないと判断は難しいですが、「退会の根拠が記載されている」から「著作物でない」とはなりません。
もし「退会の根拠」を淡々と記載しているだけ(「事実の伝達にすぎない」第10条2項)なら、
著作物あたらない可能性はありますが、
それと同時に、威嚇的であることも表現しているなら、「思想・感情」をあらわしているともいえます。
つまり、見方にはよっては、その会社の威嚇を表現したものといえ、
それ自体あなたがみとめてしまっているということも可能です(だから即、著作物ともいえませんが)。
違法でない可能性も、もちろん否定できません。
そもそも「著作物」でない可能性も否定できませんし、
個人的には表現の自由が著作者人格権(公表権)に常に劣るという「引用」のあり方も疑問です。
(場合によっては「公表」にあたるという解釈も可能でしょうが…)
ただ、著作物であることが肯定された場合には、法文上の「引用」にはあたらない、
ということになりますので、相手の主張も全く根拠がないとはいえません。
一般的な回答になりますが、以上の点を留意した上で判断されるのがいいと思います。
根拠もふまえて明確に示していただきましてありがとうございます、とてもわかりやすいです。
基本的にはそのままをコピーするのはやはり問題があるようですね、その内容を体裁も含め自分の言葉で言い換えればよいと。
ともあれ大変に参考になりました、ありがとうございます。
おかげさまで概ね方針が見えたように思います、回答受付はここで終了させていただきます。
ご回答下さいました皆さん、どうもありがとうございました。
通信の秘密によって内容は保護されてしまうのでしょうか。