聞いたこともないようなところからテレアポがかかってきたので、そこのホームページのプライバシーポリシーを見て個人情報の開示請求をしようと思ったら、開示手続きには手数料が15000円も必要というのですが、これって普通ですか?

提供した覚えもないのに金払わないといけないとはどういうことなんでしょう。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:kodomono-omocha No.1

回答回数406ベストアンサー獲得回数6

ポイント16pt

数百円のはずですが、そもそも利用されることを認めていない場合はその意思を明確にすることで、データを安全に破棄しなければなりません。

テレアポはろくな企業じゃ無いので、そんなもの守るとは思えませんが。


URLは「テレアホ」

ネタ満載です。

id:baihen

そうなんですよ、1500円の間違いじゃないですよ、いちまんごせんえんですよ。

冗談じゃない。

5年ぐらい前に展示会で名刺をばら撒きました。

忘れたころに会社にテレアホがかかってきます。

名刺出さないとプレゼントくれないので

むしゃくしゃしてやった。

ばら撒くつもりはなかった。

今は反省している。orz

2005/05/25 15:56:57
id:fft No.2

回答回数20ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

http://www.kojinjoho.com/privacylaw/01.html

個人情報ドットコム:個人情報保護法解説:保護法案全文

第三十五条

個人情報取扱事業者は、第二十九条第二項の規定による利用目的の通知又は第三十条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。


[2]

個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。


というふうに、具体的な金額は定められていないようです。

ですが、訂正や利用停止に対しては費用の項目がないようなので、直接利用停止を求めたらどうでしょうか。

id:baihen

むぅ、手数料の徴収はできるんですね。

利用停止を求めるにはたぶん指定の書式にまた個人情報を山ほど書かないといけないような気がします。

係わり合いになりたくないので放置しようかな…

2005/05/25 16:37:32
id:Baku7770 No.3

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント16pt

 個人情報保護法30条1項に手数料を請求できること。同2項にその金額は合理的な金額であることと定められていますから業者の請求行為は合法といえます。

 問題なのは金額と内容です。完全施行前の議論では1~2万円が限度という意見が主流でしたから1万5千円というのは微妙ですね。


 また、いつ・どこで・誰からという情報を含んでいるか分らないので、その辺を書面で確約させてから判断されたらどうですか。

id:baihen

自分から情報を提供したわけではないのになんで金を払わにゃならんのだ、というのが納得いかないところです。

2005/05/25 16:39:48
id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント16pt

http://www.kojinjoho.com/privacylaw/02h.html

個人情報ドットコム:個人情報保護法解説:WEB版法案解説

第三十二条

[1]ウェブマスターの皆さんは、本人から保有個人データが違反して取り扱われているという理由又は違反して取得されたものであるという理由によって、個人データの利用の停止又は消去を求められた場合、その求めに理由があることが判明したときは、すぐに当該保有個人データの利用停止等を行わなければなりません。ただし、個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であり、本人の権利を保護するため必要な、代替策がある場合は大丈夫です。

→こちらの条項に従って、利用停止請求をすれば良いでしょう。

(報告の徴収)


第三十七条

主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。

→利用停止だけで気がすまない場合は、相手先企業が所属する業種を監督する、主務大臣に対し調査を請求すれば良いでしょう。

id:baihen

まずは利用停止請求ですね。

でも、テレアポするような企業が法律を守って個人情報を取り扱ってくれるのかな…

2005/05/26 00:47:28
id:sami624 No.5

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント16pt

http://www.kojinjoho.com/privacylaw/02m.html

個人情報ドットコム:個人情報保護法解説:WEB版法案解説

個人情報保護法も罰則規定を設定しています。主務大臣が勧告をしても利用停止をしない場合は、主務大臣は懲役刑もしくは罰金を課すことが出来ます。これは、行政刑罰であるため、悪徳違法業者としての取締りができる訳です。いずれにしても悪徳業者を根絶させるための法律ですから、市民の見方の法律です。

id:baihen

ということは、ある程度の強制力が期待できそうですね。

2005/05/27 16:45:04

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

  • メモ メモ 2006-03-13 16:12:57
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません