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再発行可能なら、新名称で再発行をお願いしてはいかがですか?
また、会社登記をされていれば、理解してもらえるのではないでしょうか。
法人税法通達1-2-2に
(組織変更の場合の事業年度)
法人が商法その他の法令の規定によりその組織を変更して他の種類の法人となった場合には、組織変更前の法人の解散の登記、組織変更後の法人の設立の登記にかかわらず、その解散又は設立はなかったものとして取り扱う。したがって、当該法人の事業年度は、その組織変更によっては区分されず継続することに留意する。
とあります。これは有限会社が株式会社に変わった場合等に該当するわけですが、いわゆる「社名変更」と同様と考えられます。
したがって「名前が変わっただけで、同じ会社が継続している」と解釈されているわけですから、前の名前で書かれた請求書・領収書を、今の名前になった後に経費とすることは、充分可能と思われます。
そうですか!ありがとうございます。
一般的に社名変更や合併等を行う場合は、旧企業の債務を全て引受ける旨の契約を相手方と締結します。これにより、旧社名の経費を新会社が引受けることとなり、損金計上が可能となるわけです。
なるほど。ちなみに変更前に新しい方で請求してしまうとどうなるんでしょうか?
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経験主義的な返答になってしまいますが、悪しからず。
正式な変更前に請求書などを先んじて作ってしまって、それを使って請求書・領収書を作ったことが税務調査で問題になったことがありますが、以下の事情があった時は申告是認となりました。
すなわち
1:以前から通称として使われていた社名を正式な社名として変更することになったもので
2:社名変更の手続きは遅滞なく行われ、
3:同一県内に同様の名称を登記して事業を行っている企業はないことを調査資料により証明した場合。
ただ、自らややこしいところに乗り込むことになりますから、できれば避けた方がいいんじゃないかなと思いますが・・・。
いえいえ、ありがとうございます。まあ、しっかりと移行することが大事ですね。ありがとうございます。
商法上は、登記により企業が経済活動を開始する行為を用件として具備したこととなるため、厳密には企業として行動できない行為に対する請求となり、損金扱いは法令上困難でしょう。
なるほど。そうですか・・・。ありがとうございます。
費用になるかどうかというご質問ですので、文房具を購入したり、取引先に役務の提供をしてもらい、その代金を支払う側という理解で宜しいでしょうか。領収証と請求書となっていますが、領収証の件は、後で触れることにして請求書を先に説明いたします。
たいていの会社では締め日と支払日が設定されています。たとえば20日締めの翌月15日支払いとか月末締めの翌月末支払いとなっています。分かり易くする為に、月末締めの翌月末支払の会社を想定します。具体的には、8月5日に社名を変更したとしましょう。
7月31日の時点では旧社名です。7月31日付けで請求書を発行して8月3日に御社に届いた場合は、現に旧社名のままですし、何の問題もありません。それでは8月6日に届いた場合はどうでしょうか。8月5日に新社名となっていますので、宛先は新社名となっていなければならないのでしょうか? 社名が変更になる事はあり得ます。その度に、旧社名と新社名の区分を厳格に変更日を挟んで分けなければならないものでしょうか。そんなことは実務では不可能なことです。発生主義の原則から考えても、7月分は旧社名時の取引ですから8月6日に旧社名で請求書が届いたとしても問題があるはずがありません。
社名変更を行った場合は、どうしても旧社名と新社名が混在するのは避けられないことです。法人税法に社名変更後の請求書は新社名でなければならないと明記してありますでしょうか。若しくは類似条項がありますでしょうか。そんな条文はありません。無いということは2番目に回答された方のように組織の継続性を類推適用しても宜しいでしょうし、商慣習を適用すればいい訳です。
次の領収証の件です。新聞代の領収証には予め相手先が印字されています。7月分の集金が遅れて8月7日になったとしましょう。領収証の宛先は旧社名となっています。このケースも前記と同じ理由で費用とできます。
月末支払い時ではどうでしょうか。領収証の宛先は新社名の方がいいと思います。では旧社名になっていた場合、費用にできないのかと考えますにできますと回答します。まず、7月分を費用に計上する仕訳と8月末の支払い時の仕訳は次のようになります。
7/31 事務用品費 ** /未払金 **
(仮払消費税 **)/
8/31 未払金 ** /現金 **
7月31日では旧社名であり、費用も計上されています。8月31日に、領収証の宛先が旧社名になっていた場合に、7月の費用計上は否認されるかといいますと、そのような条文はどこにも書かれていません。組織の継続性を類推適用するか商慣習を適用することで費用として認定されます。
但し、支払元は新社名なのと変更後日数が経過していることを考慮して新社名宛が宜しいと思います。8月末の支払時は新社名宛の領収証にして下さいと取引先に用意周到に文書で通知しておかれて、それにも関わらず旧社名で領収証を持参してきた場合、新社名の領収証でなければ支払いを拒絶することも考慮されてもいいかもしれません。そこまで強く出ると取引先との信頼関係が失われますので、仮領収証として受け取っておいて、早急に新社名宛の領収証と差し替えするようになされるのも宜しいかと思います。
なるほど。ご丁寧かつ素晴らしい回答ありがとうございます。
古い方の名前で請求されてしまった場合は、
「発行元が商号の変更を知り得なかった」という事。
「商号が変更になっても(登記もしくは届出がされていれば)事業主体の同一性に変わりはない」
という事から期間がよほど離れていない限り特段の問題はないかと思われますが、
変更前の日付なのに新しい名前というのは、同一性の証明が難しい為ややこしい事になりそうです。
そうですか。ありがとうございます。
なるほど。ありがとうございます。