【相続税】母が祖父から相続した土地(Aとします)の相続税を納めている途中で、母が亡くなりました。母の遺言はなかったので、納税義務継承者として家族である父・姉・私が税金を払いましたが、さらに母から父・姉・私がAを相続したものとして、今まで納めてきた税金とはまた別個に納税しなければならないのでしょうか?なお、現段階では土地の名義の書き換え等は行っていません。

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回答3件)

id:dqndamepo No.1

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ポイント24pt

http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_20.html

相続税とは:相続税無料相談

お父さん・お姉さん・hildecchiさんが、もしAを相続するのであれば、「お母さんからの相続」ということになりますから、当然払わなくてはならないでしょう。

http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_32.html

相続税の計算はどのように:相続税無料相談:相続税申告千件超の実績

ただし今回は、もし以下にあたるのでしたら、控除が受けられます。上記URLから引用します。

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相次相続控除

10年以内に続けて2回以上の相続があり、2度目の相続の被相続人が1度目の相続で相続税を納付しているときは、相続税額から一定の金額が控除されます。

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また、お父さんは「お母さんの配偶者」なので、かなりの控除額を受けることができるでしょう。

id:hildecchi

ありがとうございます。ご丁寧な解答大変助かります。

なるほどやはり払わなくてはいけないのですね。

相次相続控除の10年とはいつから起算するのでしょうか。母が相続したのが平成7年、母が亡くなったのが平成11年で、現在は相続の手続き葉していない状態なのですが今年平成17年ならまだ控除が適用されるのでしょうか・・・。

2005/09/16 13:05:45
id:aki5921 No.2

回答回数156ベストアンサー獲得回数0

ポイント23pt

http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-past/1_68.html

相続税の還付請求手続き:相続税無料相談

基本的には今までとは別個で申告・納税しなければなりません。

ただし相続税制は、被相続者がもっている債務を控除できるような仕組みになっています。

お亡くなりになったお母様の持っている納税義務は「租税債務」であり、支払いの終わっていない部分は「債務」として控除の対象となります。

従って、トータルとして支払う税額は、「お母様が全額の支払いを終えていた」場合と「支払いの途中にお亡くなりになった」場合との違いはありません。

また申告額が事実より上回っていた場合、1年以内であれば、「更正の請求」といって、税金を還付できるようになっていますので、万が一計算が違っていた場合でも、減額請求ができる様になっています。

http://www2.neweb.ne.jp/wd/souzoku/

相続研究会 青木税務会計事務所業務提携

id:dqndamepo No.3

回答回数337ベストアンサー獲得回数13

ポイント23pt

2度目です。

この計算式がわかりやすいかと。


年数については、最後に書いてあります。引用します。

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第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数

  (1年未満の端数は切り捨て)

--------------------------------------


ということなので、平成7年から数えます。

現在ではぎりぎりですね。1年未満の端数は切り捨てなので、お母さんが相続なさったのが何月何日だったかで、9年とみなされるか10年とみなされるかが、変わってきます。

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