登記簿上一筆の土地でも、利用状況が著しく異なる場合、2つの画地として課税される場合があります。これは、現況課税という考え方をとっているからです。ご質問の文章からは分筆するかどうかわかりませんが、門で囲むということから、利用形態が完全に異なるという判断になると思います。分筆した場合は完全に別々の課税になります。住宅用地は軽減がありますが、駐車場部分は非住宅用地として軽減のない状態で課税されることになると思います。
ちなみに、住宅用地は200平方メートル部分までとそれを超える部分で軽減措置が異なります。前者は「小規模住宅用地」として課税標準額が6分の1に、後者は「その他住宅用地」として3分の1に軽減されます。
・ 住宅を取り壊し、空き地や駐車場にした場合
申告が必要とあります。
参考までに。
http://www.city.nisshin.aichi.jp/~zeimu/kaoku.htm
Under construction
家屋の定義
固定資産税の課税対象となる家屋とは、土地に定着していて、屋根と壁(3面)があり、独立して風雨をしのぐことができるような建物です。したがって、門、塀、カーポート、物置(土地に固定されておらず、移動が容易なもの)などは、家屋としての課税の対象とはなりません。
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/qa/03/05/17.html
尾道市 よくある質問 税金 固定資産税
駐車場(非住宅用地) とあるように、駐車場は非住宅用地として計算されるようです。
同じような事例がのっています。
税金の計算などもわかりやすくのっていますので、参考にしてください。
非住宅用地となるので、税金が高くなるようです。
ありがとうございました。参考になりました。
ありがとうございました。参考になりました。