新会社Aを設立しその新会社Aの株と他社Bの株を等価交換することによって、B社をA社の100%子会社にすることは可能なのでしょうか?

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回答5件)

id:tyousann No.1

回答回数1983ベストアンサー獲得回数54

ポイント16pt

http://www.omron.co.jp/ir/ir/press/pdfs/20020829.pdf#search=’譬ェ蠑丈コ、謠・蟄蝉シ夂、セ’:detail]

出来ますが、、

A社の資産価値がないと難しいでしょうから、やはり時価総額が必要なんでしょうね。

そうするとまずは上場しなきゃね。

id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント16pt

①理論的には可能ですね。

②A社の資産がB社の資産の倍以上あれば、等価交換後もA社はB社の子会社にならないため、理論上は可能です。

id:a0003119 No.3

回答回数245ベストアンサー獲得回数1

ポイント16pt

http://search-all.sakura.ne.jp/biz

B2B$B%5!<%A%(%s%8%s(B

可能です

会社法上の組織再編成方法の一つである、株式交換により可能です

但し、株式交換には手続上、多少の手間が掛かります。

id:jampan99 No.4

回答回数59ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

俗に言う[三角合併]の事ですよね。

今現在は無理ですが、新会社法では可能です。

ただ施工されるのが今年ですが・・・


昨年施工予定だったのですが、ライブドア問題で1年延期されたようです。


http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/47/naruhodo194.htm

来年にも解禁 三角合併 : なるほど経済 : 特集 : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

しかし、理論上の話しであって、国内企業同士であれば今現在も活発に行われています。

id:makoto_ttanaka No.5

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

法令データ提供システム

商法364条「株式移転」のことで会社は完全親会社を設立するため株式移転することが出来ます。365条でB社の株主総会決議が必要です。

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