取引基本契約書を見る機会があるのですが、遅延金の年利について、昔の契約書には
「年14.6%」「年8.25%」、最近の契約書は「年6%」と記載されています。
質問は
(1)年8.25%の法律上の根拠は?(年14.5%は利息制限法4条1項、年6%は商法514条と予想)
(2)上記の"会社"の業種はコンピュータ製品販売・その関連プログラム開発ですが、
上記利率のどれを採用するかの判断基準はあるのか?
(3)利息を低く抑えたいため年6%としたいが、相手方に納得してもらえる理由・事例が
あれば教えてください
納得のいく回答の場合は100P以上差し上げます。
役に立たないと判断した書き込みはOPです。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Kasikin/RirituItiran.html
1.8.25%の根拠はありません。
2.質問者の所属する企業が、プログラム開発等を依頼して、支払額が遅延した場合の、遅延損害金の適用利率と言うことで宜しいでしょうか。この場合は、一般的な商事契約とすると、法定商事利率となり6%以外での約定が可能になるため交渉が必要です。一方、割賦販売契約で締結をすれば、6%を超過する部分が無効となるため、6%を適用することで問題ないでしょう。相手に対して説得ができると言うわけです。→根拠法規(割賦販売法6,30の3)
3.要は契約形態を通常の商事債権契約にするのではなく、代金支払方法を割賦販売債権と同様の支払内容とする契約にすれば、遅延損害金の上限が法令上6%になるわけです。
http://viet-kabu.com/news/finance/060405021044.html
冗談はさておき
http://www.gyoseisyosi-takagi.jimusho.jp/s11.html
○政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)
ここに、「(注)年8.25%(告示)」
とあります
ただ、今は3.4%みたいです。
やっぱりこのページが出ちゃいますか(笑)
(はてな質問の前に当方でググったら同じページが出てきました)
3.4%の件は政府契約(契約当事者の一方が国)の場合なので違います。
うちの会社は国じゃないので...
ありがとうございます。今回は割賦支払ではありませんが交渉自体は可能な
ようですね。
(「質問者の所属する企業」の定義はsami624さんの書き方でOKです)
とある業者と取引基本契約を締結する機会があり、相手方は遅延金利率を
14.6%で提示してきたのに対し、「昨今の低金利時代のを勘案し年6%にして
もらえ」と当方関係者から言われたので「そういう理由で交渉できるの?」と
思い質問してみました。