また、どちらかの金額を多くしたり、少なくしたりすることによる損得はありますか?
http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/41e67c63f77aa5df4925...
兼務役員の給与・賞与・退職金のタイトルで、税務問題まで解説してあります。
http://homepage2.nifty.com/kskt/douzokuzeimu&keiri.htm#%81%9F5
引用します。
■ 過大役員報酬
過大役員報酬は法人税法上の損金になりません(申告調整で過大部分の金額を所得加算しなければなりません)。過大役員報酬に該当するか否かは、次の2点で判定します。
●役員の職務の内容・会社の業績、一般従業員の給与水準、同業同規模の法人の役員報酬の額に比べ不相応に高額であるか否か
●定款の規定、株主(社員)総会等で役員報酬の支給限度額を定めている場合は、その限度額を超えるか否か
つまり、過大に支給しなければ損得はあまり関係ありません。
ただし、賞与には影響しますので、
■ 役員賞与
役員賞与はその全額が損金不算入です。使用人兼務役員の使用人分賞与については損金算入となりますが、次の点に留意が必要です。
●他の使用人(非役員)と同じ基準で賞与支給額が算定されていること
●他の使用人(非役員)と同じ支給日に、実際に支給すること(未払計上は不可)
ということです。
要は、一般社員との度合いですね。それ以上に支給するのであれば、損金計上できない。損金計上できない=利益とみなされ=課税される。ってことですね。
少し分かりました。
詳細なご回答ありがとうございました。
http://jns.ixla.jp/users/hao87750885/myweb5_024.htm
役員報酬額は任意的記載事項ではありますが、定款記載項目となっております。
http://blog.exinfo.biz/2005/12/post_71.html
以前は役員賞与が利益処分案で支出されていたため、役員報酬が少なく役員賞与を支給した場合、二重課税となり税制上不利であったと言う背景がありますが、現行会社法上はこの問題はクリアされました。
http://pweb.sophia.ac.jp/~t-dejima/labor02.htm
労働経済学では、実質賃金=限界労働生産性という理論があるため、職務の難易度・職位を比較し、同様の非役員の報酬額程度を従業員給与とし、それ以上の部分を役員報酬とするのが一般的でしょう。
ありがとうございます。
http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/41e67c63f77aa5df4925...
兼務役員の給与・賞与・退職金のタイトルで、税務問題まで解説してあります。
分かりやすいページのご紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
分かりやすいページのご紹介ありがとうございました。