①相手にそれを使った事がわかるものなのでしょうか②相手が本人であるか確認するものなのでしょうか
配達証明は、相手に何月何日に配達したのかを、手紙の差出人に証明してくれるものなのです。
配達証明の手続きは、郵便局に行って、「配達証明にしてください」と言えばそれでOKです。
参考に見てください。
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/matome.htm
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inkan/inkan_12.html
配達証明は受け取り時にハンコを求められますから、それで受取人にわかります。配達証明は指定の場所に配達したことを証明するものなので、受取人の本人を確認するものではありません。たとえば配達先の家族がハンコを押しても受け取れてしまいます。
正確に言えば①でも②でもないと思います。
配達証明とは、差出人が出した郵便物が宛先人(受取人)に間違いなく届けられたことを証明するものです。
http://www.msoffice.co.jp/naiyou/setumei/haitatu_syoumei.htm
> 相手にそれを使った事がわかるものなのでしょうか
使ったことがわかるというのではなくて、
「何月何日に相手に配達したのかを、差出人に証明してくれるもの」です。
これにより、受取人は「そんな手紙はもらってない」とは言えなくなります。
通常の書留では、受け取り時にサインやハンコをもらうので郵便局側には記録は残りますが、
差出人にはいつ相手のところに配達されたのかという記録(証明書)がないので配達証明というものがあるのです。
> 相手が本人であるか確認するもの
これは
「本人限定受取郵便」
http://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/yubin/001006j203.h...
の方です。
これを使うと、同じ家に住んでる家族であっても受け取れません。
必ず本人である必要があります。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.h...
配達証明で郵便を出すと、配達終了後、日付を記入したはがきが郵便局から差出人に届きます。これが公的な証明となり、裁判などの証拠として使うこともできます。
なお、郵便を配達証明にするには、必ず書留にする必要があります。
①相手にそれを使った事がわかるものなのでしょうか。
郵便物に「配達証明」の表示がされますので、相手がそれを見ればわかります。
②相手が本人であるか確認するものなのでしょうか。
あて所への配達が原則であり、家族や同居人でも受け取れます。必ず本人に受け取って欲しい、という場合は「本人限定受取郵便」がよいでしょう。
配達証明は相手にそれを使ったことがわかるものです。
判子もしくはサインを求められますので。
相手が本人であるかは郵便局で受け取れば本人である証明書(免許書や保険証)を出すようにいわれますが家族の人が受け取りすることもあります。
本人宛てに発送したい場合は本人限定受け取り郵便というのがあるようなのでこちらを使ってみてはいかがでしょうか
「郵便物に記載された名あて人本人または差出人の指定した代人(自然人1人)に限り郵便物をお渡しするサービスです」と記載されてました
ちなみに郵便局の本を見たところ以下のように記載されてました
「郵便物の引き受けと配達を記録します。郵便追跡システムによりリアルタイムでご確認いただけます」
また最近はメール便をしている方が多いですよね。ヤマト宅急便やセブンイレブンやファミリーマートへ持っていくと送ってくれます。
追跡機能がついているので今どの辺か分かりやすいです。
ただ相手の方へのサインを求めたりすることはなく、ポスト迄への投函なので万が一の紛失などは責任が負えないという点はあります。
ちょっと付け加えますと、
配達証明や郵便証明というのは、民事のゴタゴタに多用もされます。その場合には「相手にわかるか?、相手が本人か確認するか?」ではなくて、「この書類を送り付けた意味」で、状況に先行して、または軽く、相手を射撃するものとなります。「今あなたに対して、ここに公式にこの書類を送付しました。この書類の内容に従ってください。でなければ、当該案件はあなたを今後裁判に巻き込む可能性がありますよ。」と一般的に解釈されます。
ですから、その場合は軽い宣戦布告的な雰囲気(法的対応)が漂いますので、差し出す方もその雰囲気をあらかじめ予想しなければなりません。受け取った相手も「おおっと、こりゃやる気だって言ってるぞ」と受け止めるからです。
さしあたり、そういう場合もあると、イメージでお考え頂ければと思います。
ご参考まで。
http://www.t-katayama.com/R&W/naiyousyoumei.htm
1.郵便物に配達証明機器際されているため、相手が確認できます。
2.単なる書留の配達証明であれば、住所地に配達した場合、本人確認はしませんので、身内への配達の可能性は否定できません。
①でしょうなあ、、、
もし、家族が受け取った場合、②ではなくなるので、、、
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.h...
コメント(0件)