(取締役会の場合は利害関係人として排除されるようですが、株主総会の場合にはそのような規定はないという話をちらっと聞いたもので。)
失礼しました。
大幅に勘違いをしていたようです。
譲渡承認請求ということですね。
結論からいくと、この場合は可能です。
上で述べた原則どおりになります。
著しく不公正な決議になった場合に決議が取り消されることで公正を担保します。
質問内容で少しわからないところがありますが、以下のように解釈させていただきました。
会社が『自己の株式を』特定の株主から『譲り受ける場合』でしょうか??
そうだとすると
結論からいくと基本的に参加できません。(会社160条4項)
ただし、議決権行使できる株主がその株主しかいない場合は行使できるとされています。
ですから、買い取るときに他の株主が全員売主追加請求(160条2項)した場合などは議決権行使できることになります。
ちなみに原則的には、株主総会では特別利害関係人は議決権行使ができます。
ただし特別利害関係人の参加により、著しく不公正な決議となった場合は決議取り消し事由となります。(831条)
取締役会ではおっしゃるとおり、特別利害関係人は参加できません。(369条2項)
具体的に言いますと、
A,B,Cの三名がおり、
A 代表取締役・株主
B 取締役(株主ではない)
C 株主(取締役ではない)
現状は上記の状態で、Aの株の一部をBに譲渡するという事案です。
失礼しました。
大幅に勘違いをしていたようです。
譲渡承認請求ということですね。
結論からいくと、この場合は可能です。
上で述べた原則どおりになります。
著しく不公正な決議になった場合に決議が取り消されることで公正を担保します。
有難うございます。
今回特に疑問に思ったのが、通常株主総会議事録に署名等をするのは取締役であり、株主は署名しませんよね。思いっきり当事者の署名しか残らないものですから・・・(--;)
有難うございます。
今回特に疑問に思ったのが、通常株主総会議事録に署名等をするのは取締役であり、株主は署名しませんよね。思いっきり当事者の署名しか残らないものですから・・・(--;)