今年からルールが変更になったので
会社法で税務署が認めてもらえるような
内容にしておけばいくらでもOK
業績連動もありですが、税金が違うみたいなので
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20060523A/index.htm
http://jns.ixla.jp/users/hao87750885/myweb5_024.htm
1.定款に役員報酬を記載するか否かでも、かなり決定方法は異なります。
2.定款に役員報酬を記載する場合は、減益となった場合でも、役員に相当の過失があった場合を除き、報酬額は同額を支払うこととなり、赤字決算となるリスクがあります。
3.任意的記載事項であるため、記載しない場合でも、税務調査が入った場合は、役員報酬額の推移を調査し、脱税行為が発生していないかを、調査するため、役員報酬額決定スキームを構築する必要があります。
4.業界特性により、損益分岐点がほぼ推定できるでしょうから、売上高から推定できる利益額に基づき、相応の課税額となるように役員報酬を決定し、当該役員報酬については、売上高が10%以上上下した場合は、増減額に○%連動して役員報酬を決定する、というような規定を策定しておけばいいでしょう。
コメント(0件)