職務発明や著作権を、従業員に帰属させるための契約書のひな形(サンプル)が掲載されているサイトを教えてください。


通常、就業規則などで発明や著作権は所属する会社に帰属することになっていると思いますが、これを上回る効力をもつ(すなわち就業規則で上記のとおりに規定されていても従業員の発明または著作物となる)ための契約書のサンプルをお願いいたします。

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回答2件)

id:batti55 No.1

回答回数904ベストアンサー獲得回数27

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これは、発明を従業員→会社に帰属させるための記述ですよね。

そうではなくて、、、質問の通り、就業規則を上回る効力を持った、従業員に権利を帰属させるための契約書のひな形を求めています。

引き続きよろしくお願いします。

2006/06/13 12:09:22
id:kurukuru-neko No.2

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

通常就業規則や、誓約書をいくら作ってもそれだけでは

不十分です。

特許を受ける権利譲渡契約証書で特許を本人に帰属させる

契約を結ぶのが確実です。

 http://www.titech-tlo.or.jp/tlo/file/file05.pdf

 http://www.titech-tlo.or.jp/tlo/file/file06.pdf

(特許法改正35条4項)

(1)対価を決定する基準を定める場合には会社と従業者

   との間で話合いを行うこと、

(2)決定した対価の算定基準をいつでも見ることができる

   ようにすること、

(3)会社側が基準に基づいて対価の額を決める場合には、その職務発明をした従業者から算定についての意見、不服等を聞くこと等です。旧制度と最も異なる点は、上記の要件を満たして決めた対価は、当事者同士が納得して決めた対価ということで、そのまま「相当の対価」として認められることです。したがって、後になって従業者が対価の額に不満があると訴訟を起こしても従来のように裁判所が「相当の対価」を決めることはありません。

  ただし、契約・勤務規則等で職務発明の対価について規定していない場合や、対価を決める過程で前記の要件を満たす手続きが行われていない等、「自主的な取り決め」自体が不合理なものである場合は別です。この場合には、従来の制度のように裁判所が「相当の対価」を算定することが規定されています(特許法改正35条5項)。つまり、前記の要件が守られずに決まった「相当の対価」に限っては、従来通り裁判所が「相当の対価」を決めるというわけです。新制度で裁判所が対価を算定する際に考慮する点は、旧制度と基本的には同じですが、より明確になっています。

http://www.keieisoken.co.jp/rprt-svce/Rprt2005/KSK-Rprt15.htm

各種特許契約書雛形あり

http://www.titech-tlo.or.jp/

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    お二方から回答をいただきましたが、質問の要件を満たす回答が得られず、また今後も得られないだろうと判断し、質問をキャンセルさせていただきました。
    本件に関しては、自身で独自に答えを調べようと思います。
    申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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