企業が、警察から任意で個人情報などの資料提出を要請された場合、どのような対応をとるべきでしょうか?

 多くのインターネット上サービスでは、警察からの要請や裁判所からの開示請求はプロバイダ制限法に寄らず開示する旨が記載されているように、個人的には、社会的責任上、個人情報保護より捜査協力のほうが優先されるべきだと考えていますが、皆さんの意見をよろしくお願いします

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  • 終了:2006/06/28 17:12:52
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ベストアンサー

id:TomCat No.11

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント30pt

犯罪捜査に関する情報の提供を求められやすい業種に、

医療機関があります。

犯罪に関係して傷病を負うケースは少なくありませんから、

明らかに犯罪に関係していると思料される傷病者を扱った場合には、

通報の義務も存在します。

しかし、そんな世界でも、今は「保身」のための

情報提供拒否がはじまっているんですね。

 

近年の患者情報の保護の考えに立てば、

患者本人の同意なくその情報を提出すれば、

後に守秘義務違反で民事訴訟を起こされ、

損害賠償を請求されかねない、というわけです。

これが、警察の捜査の大きな壁になりつつあると言われています。

 

結局、みんな自分が可愛いわけですよね。

面倒を背負い込みたくない。

だから、たとえ警察の要請であっても、

後々面倒な立場に立たされることは避けたいと。

 

ある意味公的な責任のある医療機関ですらそういう時代ですから、

民間企業であれば、出来れば避けたい、関わりたくない、

と考えてしまうのは無理もない、ということでしょう。

 

しかし、犯罪にはほとんどの場合、被害者がいるわけです。

警察の正当な捜査に協力しないということは、

被害者の被害救済の道を閉ざしてしまうということ。

つまり、自分可愛さに、他人の被害を放置する、

ということにつながってしまうわけで、この問題は深刻です。

 

被害者の存在しない犯罪に関する捜査なら、

関わりたくないという姿勢を貫くことも

まあ許されるでしょう。

しかし、明らかに被害者が存在する犯罪の場合は、

やはり企業の社会責任から考えても、

できるだけ捜査に協力していくことが望ましいことは

言うまでもないことでしょう。

 

最近はどの企業にも、弁護士が付いている時代です。

まず弁護士とよく相談して、

どうすれば関わり合いにならずに済むかを考えるのではなく、

どこまで捜査に協力できるのかを前向きに検討していくこと。

これが大切ではないかと考えます。

 

仮に情報を開示すれば民事訴訟で対抗するぞ、

といった「脅し」があるとするならば、

「そういう事情なので捜査協力ができません」

という立場を明らかにしていくことで、

現時点では情報の開示は出来ないが、

たしかに犯罪と呼べるような何かの不正に当社は巻き込まれていると、

そういう社会的な表明をしていくことも可能でしょう。

 

これによって、自己の保身を図りつつ、

捜査の進展や被害者の救済に資することが可能になってきます。

 

要は、「保身」の権利は企業にもあると。

しかし社会正義と被害者救済のために

出来る限りの協力は惜しみませんと。

その二つの立場をどううまく両立させていけるかが、

今後、どの企業が優良企業であるかということを判断していく

指標にもなってくるということですよね。

 

これからはネットが社会の根幹として機能していく時代です。

ネット関連企業の社会責任というものが、大きく問われてくる時代です。

したがって、これからは保身を図れば逆にその反社会性が指摘され、

企業のブランド力が下がるケースも考えられてくる時代、というわけです。

 

何が本当の保身になるのかということを

「未来を見通す目」で判断できてこそ、

真の未来指向型成長企業の姿である、

と言えるでしょう。

id:aki73ix

過去の事件で保身に走るというケースもあるようですね

漠然とした例では、このように意見が2分するのも仕方ないかもしれません

もう少し状況を説明をした上で再度質問を立てたいと思います

ありがとうございます

2006/06/27 22:38:52

その他の回答12件)

id:rr003013 No.1

回答回数454ベストアンサー獲得回数13

ポイント20pt

わたしも同意見です。

警察権力に逆らい、何らかの制裁が加えられるのであれば、

警察権力に従い、個人情報保護の優先順位をさげるべきです。

仮に個人情報保護の観点から何か問題が起これば、それは警察の過失です。

そもそも個人情報の保護義務は警察からの要請があった時点で警察側に移ると思いますが。

たとえ任意であろうとです。

しかし、警察を装って一般人が行った場合には、企業にも過失があるといわれかねませんが。

id:aki73ix

ここでは任意の要請なので逆らっても特に制裁が加えられることはないとします

また、要請は警察から発行された公式文書でであることから疑いないものだと分かっているとして下さい

もし、警察からの要請があったにもかかわらず、法的な義務がないからといって、拒否した場合、その企業は社会的にどのような評価が為されるでしょうか?

2006/06/21 20:02:18
id:mutsuju No.2

回答回数551ベストアンサー獲得回数35

ポイント20pt

いわゆるプロバイダ責任制限法は、ISPに無制限な責任を課すことがないよう、一定の制限を設けた上でISPを免責するのが趣旨であり、電気通信事業者に個人情報を開示させるための法律ではありません。

ISPが個人情報の開示に慎重なのは、電気通信事業法に定める通信の秘密の保護を遵守しなければならないからです。

また、電気通信事業者でない一般の企業が個人情報を開示する場合は、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の定めによります。捜査協力に関する定めは、第23条1項1に定める「法令に基づく場合」に基づきます。(当然これは電気通信事業者にもあてはまります)

よって、「優先されるべき」という感情論ではなく、法の定めがある場合には開示し、定めがない場合には開示しない、または解除の判断を慎重に行う、という対応が必要と考えます。

参考

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html

id:aki73ix

どちらを優先したら社会的責任を果たしていると言えるかという議論は感情論ではないと思います

個人情報保護と捜査協力は果たして、どちらの選択が社会的慣習にのっとっているか、社会的評価が上がるのかという観点からお願いします

2006/06/22 14:33:34
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント10pt

当社の場合、服務規程で個人情報保護に関わる念書を提出しており、公的機関からの請求が生じた場合は、更改する旨署名をしています。

ただし、実際の運用としては、捜査令状の確認が無い場合は公表は控えるという状態です。

id:aki73ix

警察からの正式な照会書だった場合はいかがでしょうか?

2006/06/22 14:34:51
id:hamster009 No.4

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50

ポイント12pt

刑事と民事はわけて考えるべきだと思います。

つまり、警察、裁判所、弁護士、それぞれ性質がちがいます。

警察は刑事事件ですから、優先度は高いといえますが、裁判所はケースバイケースでしょう。さらに弁護士を騙った内容証明郵便にまで、そうたやすく応じてもらっては困ります。逆に顧客から訴えられることも考えられます。

id:aki73ix

弁護士の場合は、請求者である当事者との関係が明確でないと怪しいですからね

警察の方は法的な根拠が薄いため、捜査令状までゆかないけれど、証拠がために行われる調集であるために任意の形式のものであるとお考え下さい

2006/06/22 00:09:25
id:alpha-lynx No.5

回答回数20ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

任意の要請で有るならば、顧客の個人情報を出すのは基本的には控えるべきだと思います。

ちょっとしたことでも、情報を社外に出す事は情報管理の点からも好ましくないですし、そのような企業だというレッテルを貼られると間違いなく企業の評価は下がると思います。

しかし警察の情報が、社会的に非常に大きな影響のある事件に関係している場合には、逆に協力すべきだと思います。

要は重心は常に顧客側に置いておいて貰えない企業とは付き合いたくない、と考えるのが一般的な評価ではないでしょうか。

id:aki73ix

ちょっとしたことがどうかは、通信事業者ではなく捜査機関が判断すべき問題ではないでしょうか?

例えば、

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2005/12/12/101...

によれば、

名誉毀損やプライバシー侵害などの民事上の問題に関する発信者情報開示に関しては、「よく苦情を申し立てる側が明言する違法性の判断は裁判所の仕事であり、素人考えで判断することは危険性であることを考えるべきで、掲示板の書き込み者を告発する問い合わせについても、本当に違法な書き込みなのか判断できないと語った上で、第三者機関に違法性判断してもらえば助かると言っています

もし、企業が「通信の秘密」や「個人情報」を盾に警察への情報提供を拒否することが、社会的な慣例になってしまったら、犯罪者が野放しになってしまうような気がします

では、多くの人が問題と認識している人物に対して、警察が情報開示を照会書で請求した場合はいかがでしょうか?

その場合でもやはり「通信の秘密」や「個人情報」の方が優先されますでしょうか?

2006/06/23 13:01:59
id:hottokei No.6

回答回数178ベストアンサー獲得回数13

ポイント20pt

 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号。最終改正平成17年総務省告示1176号)の解説(PDFファイル)の 25/52 ページには、こうあります。

 法律上の照会権限を有する者からの照会(刑事訴訟法第197条第2項、弁護士法第23条の2等)がなされた場合 … 原則として照会に応じるべきであるが、電気通信事業者には通信の秘密を保護すべき義務もあることから、通信の秘密に属する事項(通信内容にとどまらず、通信当事者の住所・氏名、発受信場所及び通信年月日等通信の構成要素並びに通信回数等通信の存在の事実の有無を含む。)について提供することは原則として適当ではない。

 他方、個々の通信とは無関係の加入者の住所・氏名等は、通信の秘密の保護の対象外であるから、基本的に法律上の照会権限を有する者からの照会に応じることは可能である。

 もっとも、個々の通信と無関係かどうかは、照会の仕方によって変わってくる面があり、照会の過程でその対象が個々の通信に密接に関係することがうかがわれる場合には、通信の秘密として扱うのが適当である。

 いずれの場合においても、本人等の権利利益を不当に侵害することのないよう提供等に応じるのは、令状や照会書等で特定された部分に限定する等提供の趣旨に即して必要最小限の範囲とすべきであり、一般的網羅的な提供は適当ではない。

id:aki73ix

捜査当局の正式な照会文書によるものであれば提供は問題ないと考えても良さそうですね

2006/06/22 06:17:06
id:natona No.7

回答回数39ベストアンサー獲得回数2

ポイント15pt

当社の場合、警察や法的機関から先に電話等で照会が入っても

必ず捜査事項照会書(すみません正式名称を忘れましたがこんな感じの書類名です)を

いただいてからしか、回答(情報の開示)はしません

当社が持つ情報を開示するのですから、ちゃんとした

文書で正式に依頼がないと回答いたしません。

回答するにしても、聞かれた部分しか回答しません

その情報に関連する情報は回答しません

id:aki73ix

ありがとうございます

2006/06/23 13:02:54
id:Baku7770 No.8

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント12pt

 警察だから、裁判所だからという考えだけでは間違っていると考えます。

 

 個人情報保護法についてもそうですが、企業であろうが、一個人であろうがその行動には責任があります。よくある間違いは、例えば個人情報保護法が施行されたからこれからは個人情報保護法に従って管理していこうといった考えです。つまり、法律があるからそれに従うのではなく、モラルに従って行動するべきだという考えです。

 

 さてご質問の件ですが、個人情報を手続きを踏まないで漏らしてしまうとどうなるでしょう。少なくともその事実を公表し、本人へは事実を伝え謝罪しなくてはなりません。裁判になればその手間はかかりますし、そうでなくとも監督官庁から指導を受ける可能性もあります。

 そうでなくても、一時的には脇の甘い会社と見られてしまいます。

 

 警察官が全て善意でという考えは間違っています。街で見かけた女性を尾行し、入った会社の受付で警察手帳を見せて、名前を聞き出そうとしたといった話しがないわけではありません。私の叔母(若い頃は絶世の美女だった。今でもそのように扱わないと怖い)なんぞは独身時代に祖父を乗せて、運転中スピード違反で検挙。祖父が罰金を払うのはどうせ自分だからと、白バイのお巡りさんと話し始めたら、免許証見ながら

「あんた年齢幾つ?いい年して、何キロオーバーしたか判ってる?」

それを聞いた叔母が

「運転していたの私なんですけど」

で、叔母の顔を見て、

「えっ!貴女が運転していたんですか?くれぐれもスピードには気をつけて下さい」

で、終わり。

 昔のアイドル甲斐智恵美さんなんかは、白バイに止められて、何も違反していないのにと思いながら車外に出たら、

「サイン下さい」

 

 そんなのがいるから手続きを取って貰った上で初めて教えられるのです。

id:aki73ix

この場合は交通違反を取り締まる警察官ではなく、知能犯や凶悪犯を取り締まる刑事さんの話であり、文書も所轄の署長の承認が下りてるわけですから、おっしゃるようなモラルの問題は発生しないと思います

2006/06/22 18:20:56
id:sami624 No.9

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント15pt

照会書というのは、あくまでも任意的協力を希望する程度のものであり、昨今の情報保護規定が整備された社会では、更改原因にはなりません。よって、照会書では公開していません。

民法は、契約の有効性を認めつつ、一方が著しく不利益となる契約を向こうとする判例があり、契約・念書はあくまでも形式的なものであり、根拠書類とはならないためです。

id:aki73ix

先ほどの回答では公的機関からの請求が生じた場合は公開するという、sami624さんがおっしゃられるように法的な観点では無効になる形式的な契約をユーザに結ばせているのでしょうか?

はじめから公的機関からの請求に応じるつもりがないのであれば、そのような念書を書かせる必要はないのではないでしょうか?

また、捜査事項照会書は刑事訴訟法第197条2項に規定されております

2006/06/23 11:01:51
id:falcosapiens No.10

回答回数126ベストアンサー獲得回数13

ポイント15pt

「べき」論は難しいですが。

営利を目的とするのが企業の本分ですから

結局は自社の顧客およぼ潜在的顧客にとって

どちらがイメージの良い行動かが問題になります。

捜査に協力的であることが企業イメージアップにつながるのであれば,

捜査に協力すべきでしょうし,

イメージダウンになるならば非協力を基本とすべきでしょう。

(金融機関,医療機関,宗教団体など

 高い秘密保持が期待されている職種がありますよね)

顧客に対して非協力のポーズをとりつつ,

実質的に捜査に協力をするのであれば,

顧客への言い訳のために令状を持ってきてくださいと

お願いすれば,聞いてもらえる場合が多いでしょう。

(この手法は実際に金融機関および通信関係の一部で採られています)

id:aki73ix

高い秘密保持が期待されている業種の場合は、医療機関のように別のガイドラインがあるようですね

しかし、もし仮に犯罪行為が行われた時に、対応が遅くなって非難を浴びて社会的評価が低下するということは考えられないでしょうか?また、問題を起こした不良ユーザの個人情報を捜査機関に提供することに関しては、多くのユーザが納得するのではないでしょうか

2006/06/23 16:17:29
id:TomCat No.11

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215ここでベストアンサー

ポイント30pt

犯罪捜査に関する情報の提供を求められやすい業種に、

医療機関があります。

犯罪に関係して傷病を負うケースは少なくありませんから、

明らかに犯罪に関係していると思料される傷病者を扱った場合には、

通報の義務も存在します。

しかし、そんな世界でも、今は「保身」のための

情報提供拒否がはじまっているんですね。

 

近年の患者情報の保護の考えに立てば、

患者本人の同意なくその情報を提出すれば、

後に守秘義務違反で民事訴訟を起こされ、

損害賠償を請求されかねない、というわけです。

これが、警察の捜査の大きな壁になりつつあると言われています。

 

結局、みんな自分が可愛いわけですよね。

面倒を背負い込みたくない。

だから、たとえ警察の要請であっても、

後々面倒な立場に立たされることは避けたいと。

 

ある意味公的な責任のある医療機関ですらそういう時代ですから、

民間企業であれば、出来れば避けたい、関わりたくない、

と考えてしまうのは無理もない、ということでしょう。

 

しかし、犯罪にはほとんどの場合、被害者がいるわけです。

警察の正当な捜査に協力しないということは、

被害者の被害救済の道を閉ざしてしまうということ。

つまり、自分可愛さに、他人の被害を放置する、

ということにつながってしまうわけで、この問題は深刻です。

 

被害者の存在しない犯罪に関する捜査なら、

関わりたくないという姿勢を貫くことも

まあ許されるでしょう。

しかし、明らかに被害者が存在する犯罪の場合は、

やはり企業の社会責任から考えても、

できるだけ捜査に協力していくことが望ましいことは

言うまでもないことでしょう。

 

最近はどの企業にも、弁護士が付いている時代です。

まず弁護士とよく相談して、

どうすれば関わり合いにならずに済むかを考えるのではなく、

どこまで捜査に協力できるのかを前向きに検討していくこと。

これが大切ではないかと考えます。

 

仮に情報を開示すれば民事訴訟で対抗するぞ、

といった「脅し」があるとするならば、

「そういう事情なので捜査協力ができません」

という立場を明らかにしていくことで、

現時点では情報の開示は出来ないが、

たしかに犯罪と呼べるような何かの不正に当社は巻き込まれていると、

そういう社会的な表明をしていくことも可能でしょう。

 

これによって、自己の保身を図りつつ、

捜査の進展や被害者の救済に資することが可能になってきます。

 

要は、「保身」の権利は企業にもあると。

しかし社会正義と被害者救済のために

出来る限りの協力は惜しみませんと。

その二つの立場をどううまく両立させていけるかが、

今後、どの企業が優良企業であるかということを判断していく

指標にもなってくるということですよね。

 

これからはネットが社会の根幹として機能していく時代です。

ネット関連企業の社会責任というものが、大きく問われてくる時代です。

したがって、これからは保身を図れば逆にその反社会性が指摘され、

企業のブランド力が下がるケースも考えられてくる時代、というわけです。

 

何が本当の保身になるのかということを

「未来を見通す目」で判断できてこそ、

真の未来指向型成長企業の姿である、

と言えるでしょう。

id:aki73ix

過去の事件で保身に走るというケースもあるようですね

漠然とした例では、このように意見が2分するのも仕方ないかもしれません

もう少し状況を説明をした上で再度質問を立てたいと思います

ありがとうございます

2006/06/27 22:38:52
id:takasiym No.12

回答回数165ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://q.hatena.ne.jp/1077675978をご覧いただければ分かる通り、

2年前のはてなユーザの見解ですと、企業は「捜査関係事項照会依頼書」による開示請求には応じるべき、という考えが大勢を占めていますね。

ところが、この質問の場合は「個人情報保護」の方にだいぶ傾いております。

ここ数年で何かがおかしくなったのでしょう。

しかしよく考えてみましょう。

電気通信事業法、個人情報保護法、プロバイダ責任制限法およびプロ責法に付随するテレサ協会のガイドラインが、

刑事訴訟法とバッティングしたり、上位に来るはずはないのです。

それは法治国家として明らかに間違っています。

「通信の秘密」や「個人情報保護」を重視し過ぎれば、犯罪行為の放置に繋がる危険性があり、

実際にそのように放置されている状態であれば、企業の社会的評価は低下すると思われます。

刑事事件の捜査に任意で協力することは、

確かに企業にとって法的責任はないですが、

社会的責任はあると思います。

もちろん通信事業者だけがその責任を免れるはずがありません。

法令を遵守していれば社会的評価が保たれるという考え方は誤りであり、

犯罪行為やテロ行為に対して積極的に対応することも企業のあり方だと思います。

id:aki73ix

テロ行為は些か大げさかもしれませんが、世論によって公開の是非がひっくりかえることもありえそうですね

質問を立て直そうと思いますので、もう少しお付き合い頂けたらと思います

2006/06/27 23:01:02
id:villain No.13

回答回数174ベストアンサー獲得回数12

ポイント20pt

任意の場合は公開しない方が企業としては顧客には好感触だと

思います。

ただし、その件がなんの件かにもよりますし何らかの事件捜査などの

証拠文献として必要であれば公開した方がいい場合もあると思います。

(ただし、この場合は通常、開示義務があるような気が?)


つまりはその理由が重要ですね。

警察も絶対正義ではなく場合によっては組織ぐるみの違法をして

いる場合もあり得ます。

それはいつの時代のどの組織でも同様なので仕方のないことです。

(警察のすべてがそうだとはいっていません、可能性の話や問題

です)


事件に関わっていないのに開示要求を受ける事ってあるのかな。

id:aki73ix

alpha-lynxさんへのコメントに書いたとおり、電気通信事業者は違法性の判断ができないので、警察に開示すべきかを1企業で判断するのは難しいでしょう・・・・

しかし、犯罪行為が行われているかどうかを最初に判断するのは、どこの国でも警察で、これによって治安が保たれているのは事実だと思います

従って、任意であっても警察の協力要請にはなるべく応じるべきだと思います

2006/06/27 23:19:17
  • id:sami624
    第197条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
    →任意的協力事項な訳です。よって、現行の個人情報保護法制定かでは、優先順位からすると敗訴の可能性が高く、慎重な対応が望まれるわけです。
  • id:ni-papaltuti
    なにやってるの

    おたくら!

    頭オカシイヨ!

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