あるオープンソースのソフトに多少手を加えてサイトを構築したいと考えているのですが、GPLライセンスはソースコードを自由に使えるようにしなければいけないとあったように思います。これはGPLのプログラムを使ってサイトを構築した場合、そのサイトを構成するソースをダウンロードできるようにする必要がある、ということでしょうか。
正直セキュリティ的に問題がないものを作れるかどうかが不安でして、配布するということはセキュリティホールの発見をしやすくするということになるかと思いますので、手を加えたソースを他の人に見られたくありません。そもそもそんな自信の無い状態でサイトを運営するなという根本的な問題はありますが、日々勉強中なもので・・・
GPLのライセンスの大元のサイトも見てみたのですが、英語でよくわからず、また、いくつかGPLについて解説しているサイトも見て回ったのですが、WEBサイトについて書いてあるものが見当たりませんでした。
そのため、こちらで質問させていた次第です。
以上、よろしくお願いします。
2回目のコメントです。
>>上記の「何らかの形で」というのはたとえばどんな形のことをおっしゃっているのでしょうか。たとえばダウンロード元のことのことでしょうか。
それも含みますが、文字通り何らかの形で持っている場合です。
例えば、ファイル単体で持っている場合、機械に組み込まれている場合、静的にリンクされている場合などが、「何らかの形」に含まれます。もちろんこれ以外の形もあり得ます。
>>上の方でl-lol-lさんも言及していた部分ですが日本語版の「複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。」という部分、これはこの3つの行為がセットになった場合のみ、有効になるという意味合いになってくる感じでしょうか。
いえ、それぞれ独立しています。これをやりたいのなら(権利)、これをやりなさい(義務)と書かれています。
配布するならソースも配れと書かれていますが、改変するならソースを配布しろとは書かれていませんし、実行するなら配布しろとも書かれていません。各条項毎に判断する必要があります。
>>改変はしていたとしても、頒布はしていないから問題ない、と考えられるのでしょうか。
はい、問題ありません。
改変したら配布しなさいという条項はないので、その義務はありません。
ところで、ソースを隠していてもセキュリティホールは見つけられますし、逆に発見を遅れさせるだけかもしれませんよ。可能であれば公開する方がメリットは大きいと思います。
現行GPLでは、copy, distribution,modifyをどうするかということが詳しく規定されています。
使用については積極的にGPLでは規定しない旨規定されています。ソフトウェアが出力した結果についてはいわずもがなです。
あなたが改変したコードは、配布先であるあなたに開示することは求められても、使用者や、ましてや結果を利用するだけのネットユーザには開示する必要はありません。
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0601/30/news043_4.h...
ここでは、サーバサイドでのプログラム実行がGPLの抜け穴であると述べられています。
ということで、なにもする必要はないとおもいますよ。
ただ、契約事ですから、最終的な判断はあなたさまと、あなたさまの弁護士とで決定されるようお願いします
なるほど
配布の必要性がないということで安心いたしました。
>ただ、契約事ですから、最終的な判断はあなたさまと、あなたさまの弁護士とで決定されるようお願いします
はい、最終的な判断は自分で責任をもって決めたいと思います。
ありがとうございました
先の回答では根拠が薄いような気もしますので、大元さいとにいきました。
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
の、0項に、
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and
copying, distribution and modification以外はGPLの範疇じゃないよ~。プログラムの実行は制限されないよ~。とあります。
andの先は、
and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
プログラムの出力は、それ自体が大元のプログラムに関係するようなら関係するようですね。
詳しくお教えいただいてありがとうございます~
>copying, distribution and modification以外はGPLの範疇じゃないよ~。プログラムの実行は制限されないよ~
むむむ、多少手を加えてのサイト構築、となると改造+実行になりそうなものですが、改造した場合GPLに縛られないのでしょうか・・・?
GPLのソフトウェアをそまま
利用しているだけであれば公開は不要です。
GPLのソフトウェアのプログラムのソース
コードを変更して動作が変更されている場合、
公開は必要です。 公開する内容は、ソース
および、修正部分の説明ファイル。
修正による不具合などは気にする必要はありません。
利用することにより発生する義務なので何に利用
(WEB)するかは関係ありません。
http://www.gnu.org/licenses/gpl.ja.html
公開例:
http://support.sharp.co.jp/mebius/menu/download/other/?mn=CE-MR0...
ご回答ありがとうございます。
>コードを変更して動作が変更されている場合、公開は必要です。
なるほど、やはりそこで制限がかかってしまうのですね・・・
スラッシュドットの例が参考になるでしょうか。
オリジナルの英語版のslashdotのコードはGPLでソース公開されていますが、日本語化したスラッシュドットのコードは公開されていません。
このあたりからのスレッドをお読みください。
http://slashdot.jp/comments.pl?sid=106349&cid=354459
そのサイトを使用させるだけであれば、使用者に対してソースを公開する必要はありません。
そのサイトのシステムを他の人にも実行できるように配布するのであれば、バイナリだけの配布は駄目で、ソースごと配布しなければいけません。
GPL3からはそのあたりにも対処されるようですが。
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20087752,00.ht...
ご回答ありがとうございます
ううう、とことんややこしいですね、このあたり・・・みなさんのご意見も色々あるようですし・・・
サーバーサイドスクリプトの場合、そのサイトを使用することが、GPL上、どの行為に該当するのかがよくわかりません・・・
おっしゃっている「システムを他の人にも実行できるように配布する」というのはサイトを利用するだけ(たとえばコメントを書き込む)も含まれるのでしょうか。
あと、ご紹介いただいたサイトからのリンクにGPLのFAQがありましたので見てみたのですが下記の文面
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLRequireSource...
この中の、「しかし、もしあなたが改変されたバージョンを何らかの形で公にするならば、GPLはあなたが改変したソースコードをユーザがGPLの下で入手できるようにすることを要求します。」という文中の「何らかの形で公にする」というのが、サイトを公開する、も含まれてしまうのかどうかわかる方がいらっしゃったらお教えいただけますでしょうか。
基本的にはGPLで取得したソースを改変した場合は、やはりGPLで公開しないといけません。
その際、改変元の作者と改変者の名前を添える必要があります。
しかし、改変したソースを使ったサイト自身で公開する必要はないと思います。ソースを元の名前にアレンジした名前でどこかで公開、配布すればいいのだと思います。ご心配のように、サイト運営するあたって、そのソフト名を明示したり、ソースをサイト自身で公開することにはセキュリティ上重大な危険があります。
改変したものを任意の名前でどこかにGPL公開すればいいというだけです。
また、個人使用の範囲であれば、公開の必要もないかもしれませんが、商用利用の場合は、公開した方が問題ないと思います。
あぁ、なるほど、公開の必要があるとしても、そのサイトで公開する必要はないということですね。これは盲点でした。
改変の内容によっては簡単にばれてしまうかもしれませんが、思いっきりそのサイト自身で公開するよりもはるかにマシですよね。
ありがとうございました~
「システムを他の人にも実行できるように配布する」というのは、サイトを利用する行為は含まれません。他の人が自分のマシン(サーバ)で同じシステムを実行することです。
Googleはソースコードを公開していませんよね。
http://blog.cybozu.co.jp/tomoy/2005/09/gpl__google__6a27.html
同じことです。
元のソフトがGPL2であればソースコードを公開する必要はありません。
ふむふむ
元のアプリケーションがGPL2であれば問題ないのですね、ありがとうございます
GPLであっても、配布していないプログラムのソースコードは配布しなくてもかまいません。
つまり(何らかの形で)実行ファイルを持っている人に対してはソースを渡さなければいけませんが、それ以外の人には渡す必要がありません。
プログラムを配布する権利に対して、プログラム所有者に対してソースを渡す義務が生じる訳です。
今回の場合では、ユーザーはプログラムの実行結果を使っているだけで、プログラム自体を所有していないので、ソースを求める権利がありません。
非公式版ではありますが、日本語訳のGPLを読むとよく分かります。公式の英語版と合わせて読むと、さらによく理解できますよ。
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html
日本語訳から関係のありそうなところを引用しています。
3. あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム』(あるいは第2節に おける派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布するこ とができる。ただし、その場合あなたは以下のうちどれか一つを実施しなけれ ばならない:
a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソー スコードを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条 件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければ ならない。あるいは、
b) 著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全 かつ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コスト を上回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年 間は有効な書面になった申し出を添える。ただし、ソースコードは上記 第1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒 体で頒布しなければならない。あるいは、
c) 対応するソースコード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒 に引き渡す(この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、かつあな たが上記小節bで指定されているような申し出と共にオブジェクトコード あるいは実行形式のプログラムしか入手していない場合に限り許可され る)。
ふむふむ、分かりやすい回答ありがとうございます。
>つまり(何らかの形で)実行ファイルを持っている人に対してはソースを渡さなければいけませんが、それ以外の人には渡す必要がありません。
上記の「何らかの形で」というのはたとえばどんな形のことをおっしゃっているのでしょうか。たとえばダウンロード元のことのことでしょうか。
>今回の場合では、ユーザーはプログラムの実行結果を使っているだけで、プログラム自体を所有していないので、ソースを求める権利がありません。
なるほど、確かに結果を得ているだけですね。
上の方でl-lol-lさんも言及していた部分ですが日本語版の「複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。」という部分、これはこの3つの行為がセットになった場合のみ、有効になるという意味合いになってくる感じでしょうか。
改変はしていたとしても、頒布はしていないから問題ない、と考えられるのでしょうか。
以前に似たようなことが質問されており回答したので貼り付けておきます。
http://q.hatena.ne.jp/1133337893
この時と同じ回答をしますが、基本的には公開したほうが良いと思います。また、自サイトで公開するのはセキュリティ上不安があるのなら、元のソフトウェアのメンテナに相談してあなたが追加仕様としているコードを本体に吸収してもらってはいかがでしょうか?そうすれば元のソフトに問題が発生しても、あなたが苦労する可能性が減少すると思いますが。
この回答が参考になればよいのですが。
ご回答ありがとうございました。
お教えいただいた質問は拝見していたのですが、どうも結論がよくわからなくて・・・
やっぱり配布が必要という結論なんでしょうか。まぁ公開したほうが無難ということはわかりました、ありがとうございます。
しかし、ややこしい・・・
GPL2の話とします。
「改変」かつ「配布」なら2項により公開となりますが、「改変」だけならそれを規定する項目はありません。日本語訳よりも原文のほうが解りやすいです。(というか、日本語訳間違ってないか?)
ご回答ありがとうございました。
もしかして、この議論はGPLのバージョンを明確にしてしないと意味のない議論になるんでしょうか。GPL3はまだ草案のようですし、ここからはGPL2に関してのみのお話ということでお願いします。
「GPL2」では、「改変」して「配布」はしない、という状況であれば、ソースを公開する必要はない、ということですね。
しかし、色々なご意見いただくものですから、混乱してきました。
yostatさんのご意見が正しいように思えますが、失礼ながら自分の都合のよい意見だから正しく聞こえるだけという可能性も・・・?
今のところ私の考えとしては、
「GPL2」では、「改変」して「配布」はしない、という状況であれば、ソースを公開する必要はないが、境界があいまいで分かりにくい難しい問題なのと、GPLのみんなでソースを育てるというコンセプトから考えると、「可能な限り公開すべき」である。(公開する手法は問わず)
という考えになっていますが、いかがなもんでしょうか。
>サイトを構築
もしもそのサイトを複数の人にサービスを提供する時
該当プログラムの利用を含めた場合、利用者への利用
した事が微妙な気がします。
メルコのようにサイトのどこかに
GPLの利用と入手方法を記したところを作って
郵送・有償配布にでもすればよいのでは?
http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-hglan.html
おそらく誰も請求する事はないと思いますが。
ご回答ありがとうございます。
> 該当プログラムの利用を含めた場合、利用者への利用
>した事が微妙な気がします。
すみません、上記の部分がよくわからないです・・・
メルコさんの配布法は参考になりますね。
自然と非公開に近い形になってしまう感じですね
2回目のコメントです。
>>上記の「何らかの形で」というのはたとえばどんな形のことをおっしゃっているのでしょうか。たとえばダウンロード元のことのことでしょうか。
それも含みますが、文字通り何らかの形で持っている場合です。
例えば、ファイル単体で持っている場合、機械に組み込まれている場合、静的にリンクされている場合などが、「何らかの形」に含まれます。もちろんこれ以外の形もあり得ます。
>>上の方でl-lol-lさんも言及していた部分ですが日本語版の「複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。」という部分、これはこの3つの行為がセットになった場合のみ、有効になるという意味合いになってくる感じでしょうか。
いえ、それぞれ独立しています。これをやりたいのなら(権利)、これをやりなさい(義務)と書かれています。
配布するならソースも配れと書かれていますが、改変するならソースを配布しろとは書かれていませんし、実行するなら配布しろとも書かれていません。各条項毎に判断する必要があります。
>>改変はしていたとしても、頒布はしていないから問題ない、と考えられるのでしょうか。
はい、問題ありません。
改変したら配布しなさいという条項はないので、その義務はありません。
ところで、ソースを隠していてもセキュリティホールは見つけられますし、逆に発見を遅れさせるだけかもしれませんよ。可能であれば公開する方がメリットは大きいと思います。
ご回答ありがとうございます。
>改変したら配布しなさいという条項はないので、その義務はありません。
なるほど、完全に別なのですね。
勘違いしていました、ありがとうございます。
>ところで、ソースを隠していてもセキュリティホールは見つけられますし、逆に発見を遅れさせるだけかもしれませんよ。可能であれば公開する方がメリットは大きいと思います。
はてなのように、ということですよね。善意の第三者の協力を仰ぐこともありだとは思うのですが、正直片手間でやることなのでご指摘いただいたとしてもすぐに対応できるかどうか自信がないもので・・・もっともサービスを運営してユーザーの情報を預かるのであればそんなこといっていたら駄目だということは承知しているのですが・・・難しいところです。
こちらは別途検討させていただきますね。ご忠告ありがとうございます。
> 該当プログラムの利用を含めた場合、利用者への利用
>した事が微妙な気がします。
結果的にバイナリーを配布可能な状態にして
なっている可能性がある。
(例:コピーしたり、どこか違うサイトで使ったり)
多量に修正して、著作権を主張したいわけでもなく
使う上でしかたなく修正しているような感じをうけるので
GPLのソースを利用の相互互助の精神もあるので
修正したソースを開示する手段さえ開示しておけば
それでよいのではないでしょうか?
===================================================
GPLも法的にはグレイゾーンの部分がある
http://www.ipa.go.jp/SPC/report/03fy-pro/chosa/15-907.pdf
ご回答ありがとうございます。
>結果的にバイナリーを配布可能な状態にしてなっている可能性がある。
なるほど、修正したものの使い方によってはありうる状況ですね。
>多量に修正して、著作権を主張したいわけでもなく使う上でしかたなく修正しているような感じをうけるので
そのとおりです。サイトの目的上、やむをえず修正といった感じです。できれば何もいじらず使いたいのですが・・・その方が問題が起きたときに対応しやすいですし。
>GPLのソースを利用の相互互助の精神もあるので修正したソースを開示する手段さえ開示しておけばそれでよいのではないでしょうか?
そうですね、無理して隠すほどのメリットもないことですので、積極的に検討させていただきます。
みなさん色々ありがとうございました
ご回答ありがとうございます。
>改変したら配布しなさいという条項はないので、その義務はありません。
なるほど、完全に別なのですね。
勘違いしていました、ありがとうございます。
>ところで、ソースを隠していてもセキュリティホールは見つけられますし、逆に発見を遅れさせるだけかもしれませんよ。可能であれば公開する方がメリットは大きいと思います。
はてなのように、ということですよね。善意の第三者の協力を仰ぐこともありだとは思うのですが、正直片手間でやることなのでご指摘いただいたとしてもすぐに対応できるかどうか自信がないもので・・・もっともサービスを運営してユーザーの情報を預かるのであればそんなこといっていたら駄目だということは承知しているのですが・・・難しいところです。
こちらは別途検討させていただきますね。ご忠告ありがとうございます。