知人がとあるブログで名指しで悪質な誹謗中傷を書かれて困っています。


あまりに目に余る行為が続いているので、弁護士などを通じ然るべき処置をとりたいと言っています。

この場合、本人の特定をしなければならないのですが、何か良い方法はないでしょうか?

本人特定の方法と合わせて、何か良い対処法などありましたらお願いします。

※放置が一番、というのは無しでお願いします^^;

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  • 終了:2006/07/11 17:44:10
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ベストアンサー

id:TomCat No.2

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント25pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8...

「弁護士などを通じ然るべき処置」ということは、

民事で争いたいということですね。

この場合は、たしかに相手の特定が必要ですが、

もし刑事の名誉毀損や侮辱に該当する事件であれば、

これは被疑者不詳のままでも被害を届け出、

捜査を求め、告訴していくことが可能となります。

 

どうもネット上の被害は何でもかんでも民事という

固定観念があるようですが、

ネットも実社会と地続きですから、

実社会で刑事犯罪としての告訴が可能な事案については、

当然、ネット上の事件であっても告訴は出来るんです。

 

もちろん刑事での犯罪の成立が立件できれば、

同時に民事で損害賠償などを請求して行くにしても、

ほぼそちらも勝ったも同然です。

 

刑事で告訴できるかどうかの分かれ目は、

その誹謗中傷が明確に特定個人に向けられたものであるかどうか、

という点でしょう。

単に「世の中こういう人がいるよねー」程度の書かれ方では、

これは個人を特定できるものとはなりませんから、

刑事でも民事でも争えません。

ただ言われた本人の腹が立つだけです。

 

しかし、被害者の氏名が明確に挙示されていないとしても、

様々な事情を総合してそれが何人を指すものであるかが

察知しうる状態であるならば、これは本名の挙示が無くとも、

名誉毀損罪と成り得ます。

つまり、ネット上の通称(ハンドル)やIDなどであっても、

その具体的な存在に対して誹謗中傷が加えられているとすれば、

その名称が社会的実体としての本人の存在と

一体不可分であることが明らかであるかぎりにおいて、

名誉毀損罪での告訴が可能ということです。

 

この場合の被害の実態については、

特に具体的な被害発生の事実は要しません。

 

大審院は、現実に人の社会的評価が害されたかどうかに関わらず、

抽象的危険犯としての名誉毀損は成立するとしています。

危険犯とは、法益の侵害が具体的に発生していなくても、

そのおそれがあれば実現する犯罪を言います。

 

また、誹謗中傷は、えてして

「これは誹謗中傷ではない、公益性を持った批判である」

という正当性の主張のもとに行われがちですが、

仮に事実が真実であり、その指摘が公益目的に合致しているとしても、

相手を愚弄するような侮辱的言辞の付加があれば、

その部分に公益目的に当たらない名誉の毀損を立件していくことが、

あるいはそのことをもって、相手の発言全体に渡って

その公益性を否定していくことが可能です。

 

なんにしても、刑事での告訴は「被疑者不詳」のままで行えますから、

とりあえず、実際に告訴するかどうかは別としても、

一度最寄りの警察に相談してみるといいのではないかと思います。

その上で、これは刑事では無理だということになったら、

弁護士などと相談して次善の策を考えていくと。

そんな方向で動き始めてみるのがいいのではないかと思います。

 

ご健闘ください。

id:nofateinlife

丁寧なご回答誠にありがとうございます。

とても参考になります。

2006/07/11 15:02:21

その他の回答3件)

id:Kumappus No.1

回答回数3784ベストアンサー獲得回数185

ポイント30pt

http://www.lawyer-koga.jp/itnet.htm

ここにかなり詳しく書かれています。なるほど、以前はプロバイダがなかなか情報開示しなかったのが

ところがプロバイダ責任法が施行され、その4条は、「権利侵害を受けた者は、その権利侵害を行った発信者の情報の開示を一定の条件のもとプロバイダ等に請求することができる」と定められました。この条文をもとに、プロバイダに対して、管理者を特定する情報の開示を求めることが可能になりました。管理者を特定できれば、損害賠償請求が可能です

とかなり状況が変化してきているようです。

Q4-A4のところにジオシティーズにたいして開示要求を行った際の返事が出ています。まずはIT関連に詳しい弁護士さんを頼んで、その名前でプロバイダに情報開示要求を出すところからスタートということですね。

id:nofateinlife

なるほど、参考になります。ありがとうございます。

引き続きご意見募集します。

2006/07/11 14:20:23
id:TomCat No.2

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215ここでベストアンサー

ポイント25pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8...

「弁護士などを通じ然るべき処置」ということは、

民事で争いたいということですね。

この場合は、たしかに相手の特定が必要ですが、

もし刑事の名誉毀損や侮辱に該当する事件であれば、

これは被疑者不詳のままでも被害を届け出、

捜査を求め、告訴していくことが可能となります。

 

どうもネット上の被害は何でもかんでも民事という

固定観念があるようですが、

ネットも実社会と地続きですから、

実社会で刑事犯罪としての告訴が可能な事案については、

当然、ネット上の事件であっても告訴は出来るんです。

 

もちろん刑事での犯罪の成立が立件できれば、

同時に民事で損害賠償などを請求して行くにしても、

ほぼそちらも勝ったも同然です。

 

刑事で告訴できるかどうかの分かれ目は、

その誹謗中傷が明確に特定個人に向けられたものであるかどうか、

という点でしょう。

単に「世の中こういう人がいるよねー」程度の書かれ方では、

これは個人を特定できるものとはなりませんから、

刑事でも民事でも争えません。

ただ言われた本人の腹が立つだけです。

 

しかし、被害者の氏名が明確に挙示されていないとしても、

様々な事情を総合してそれが何人を指すものであるかが

察知しうる状態であるならば、これは本名の挙示が無くとも、

名誉毀損罪と成り得ます。

つまり、ネット上の通称(ハンドル)やIDなどであっても、

その具体的な存在に対して誹謗中傷が加えられているとすれば、

その名称が社会的実体としての本人の存在と

一体不可分であることが明らかであるかぎりにおいて、

名誉毀損罪での告訴が可能ということです。

 

この場合の被害の実態については、

特に具体的な被害発生の事実は要しません。

 

大審院は、現実に人の社会的評価が害されたかどうかに関わらず、

抽象的危険犯としての名誉毀損は成立するとしています。

危険犯とは、法益の侵害が具体的に発生していなくても、

そのおそれがあれば実現する犯罪を言います。

 

また、誹謗中傷は、えてして

「これは誹謗中傷ではない、公益性を持った批判である」

という正当性の主張のもとに行われがちですが、

仮に事実が真実であり、その指摘が公益目的に合致しているとしても、

相手を愚弄するような侮辱的言辞の付加があれば、

その部分に公益目的に当たらない名誉の毀損を立件していくことが、

あるいはそのことをもって、相手の発言全体に渡って

その公益性を否定していくことが可能です。

 

なんにしても、刑事での告訴は「被疑者不詳」のままで行えますから、

とりあえず、実際に告訴するかどうかは別としても、

一度最寄りの警察に相談してみるといいのではないかと思います。

その上で、これは刑事では無理だということになったら、

弁護士などと相談して次善の策を考えていくと。

そんな方向で動き始めてみるのがいいのではないかと思います。

 

ご健闘ください。

id:nofateinlife

丁寧なご回答誠にありがとうございます。

とても参考になります。

2006/07/11 15:02:21
id:yamiwolf No.3

回答回数201ベストアンサー獲得回数13

ポイント25pt

「ブログで」というのはどっちなんでしょう?

「コメントで」されてるか「記事そのもの」でされているのか

「コメントで」されているのでしたら

まずは記録されているipアドレスを割り出すのがいいかと

ブログなのでしたら、アクセス解析をはさむのが一番ですね。

次にipアドレスが割り出されたところでプロバイダーに通報します。

ここまできて初めて弁護士に相談という形を取った方が

スムーズに行くと思います。

「ブログで」という場合は、そのブログが「レンタルなのか」

「自分で立てているのか」を調べます

(アドレスや著作権表記でわかると思います。)

レンタルでしたら明らかに「規約違反」となることが大半ですから

即レンタル元に通報してください。

ただし、閉鎖されるまえにHTML状態で関連されるデータは

すべてバックアップとを取っておきます。

この質問も参考になると思います

http://q.hatena.ne.jp/1080557763

id:nofateinlife

ブログの本文とのことです。アクセス解析、なるほど有効にIPアドレスを割り出せますね。

ありがとうございます。

2006/07/11 15:04:53
id:mutsuju No.4

回答回数551ベストアンサー獲得回数35

ポイント30pt

まず、被害の拡大を防止するため送信防止措置を依頼します。

これには発信者の氏名が判明している必要はなく、当該ブログを運営する特定電気通信役務提供者に申し立てればすみます。

http://www.isplaw.jp/p_form.pdf

次に発信者情報開示請求を行います。

http://www.telesa.or.jp/guideline/pdf/isp_disclose_form_030430.p...

http://www.telesa.or.jp/guideline/2003/kaisethu/procedure.htm

刑事告訴は他の回答者氏のおっしゃるとおり、これも可能であり選択肢として検討すべきと考えます。

id:nofateinlife

このフォームは役立ちそうです。

ありがとうございます!

2006/07/11 15:12:12

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