わざわざ明記してあるからには、何か他にも理由があるようにも思えるんですが・・・
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/341100kensa/kagaku2.h...
合成着色料・・・・・カステラ、きな粉魚肉漬物、鯨肉、漬物、昆布類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、マーマレード、鮮魚介類、茶、のり類、豆類、みそ、めん類、野菜及びわかめ類
には使用してはいけないらしく
食品添加物がバニラエッセンスに含まれるので規制されている対象食品が注意書きされているのでしょう。
すいません、後で気になってもう少し詳しく見たところ、一覧の次のページに「着色料(化学的合成品を除く)」として「こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない。ただし、のり類に使用する金は除く」と記載されていました。
表示に関しましては(独)農林水産消費技術センター「食品表示に関する情報」が参考になるかと思います。
また原材料に対する添加物はキャリーオーバーと言って表示が免除になる場合もあるのですが、着色料や甘味料に関してはキャリーオーバーが認められていません(見たらわかる・味でわかるなど感知できるため)。
キャリーオーバーについて詳しくはこちら:食品添加物の表示方法
どうも、他の食品添加物に書き添えるべき一文を、
間違えてバニラエッセンスに書いてしまっているのではないか、と思います。
こんぶ、食肉、魚介類、わかめ等々~」のくだり、
着色料に書き添えられているものです。
鮮魚介類や食肉、野菜類への使用が禁じられているからです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/shokuten/chakush...
50音順に食品添加物を並べた際、
バニラエッセンスの主成分であるバニリンの隣は
黄色の着色料であるノルビキシンナトリウムになります。
http://www.pref.mie.jp/yakumus/shokuhinsoudan/syokuhinhyouji/hyo...
資料によっては、ノルビキシンナトリウム側に
「こんぶ、食肉、魚介類、わかめ~」の記述がありますので、
これと混同している可能性があります。
買い物ついでに覗いてみたのですが、店舗に置かれていた
マコーミック、共立食品のバニラエッセンスとS&Bのバニラビーンズ、
上記三社+明治屋のウェブサイトにも記載はありませんでした。
単なる責任逃れ。
食材の使い方なんて、料理する人の、自由だ~!
Cooking if freedam, ....
でも、作り方間違えると、不味い料理ができるョ。
wikipediaで調べたところによると、「バニラ・エッセンス、バニラ・オイルは成分を抽出して溶剤にとかしたものであるが、バニラ・ビーンズは非常に高価(一本数百円)なため、人工的に合成された成分を大なり小なり溶かした物が多い。この為人工香料を使わず、酒類にバニラ・ビーンズを直接漬け込み作られたバニラ・エッセンスは特にバニラ・エキストラクトと呼ばれ区別される。」とのこと。もしかしたらこの「溶剤」というのが海産物を溶かしてしまうような成分を含むのではないでしょうか。
食品添加物には使用基準がありまして、「何を」「どの食品に対して」「どの程度の量まで」使用していいかが食品衛生法で決まっています。
おいしくないというのではなく、品質の劣化したものを消費者に優良誤認させてしまうような使用法は認めませんよ、というかたちになると思います。
指定された基準をはずれると食品衛生法違反になるため、おそらくそのバニラエッセンス中に何らかの制限のある添加物(人工・合成に関わらず)が含まれているため注意書きがなされているのではないでしょうか?
使用基準につきましては厚生労働省の分野別施策ページ上部にあります添加物使用基準リスト(財団法人 日本食品化学研究振興財団作成)内で一覧できます。
ざっと見たところβカロテンが怪しいですね。
なお、食品衛生法は家庭の調理に対しては口出ししませんので個人的に作られる分にはバニラ風味昆布をつくってもおこられはしないです。
味の保証はいたしませんが…(笑)
もし業務用としてお使いになられるのであれば最寄の保健所に問い合わせされるとよいかと思います。
コメント(2件)
記念にひとつオープンしときます。
ところで、ページによってウォッチリストの数が異なっているのは
バッチ処理で集計しているためなのか同期処理のタイミングのせいなのか気になりました。
23:39現在
・注目の質問では100
http://q.hatena.ne.jp/
・質問のページでは98
http://q.hatena.ne.jp/1162563874
・私のウォッチリストでは101
となっています。
ウォッチが結構入っていますので、一応公開されたものの補足をしておきますが、食品衛生法では合成によるもの以外の着色料についても
「こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない。ただし、のり類に使用する金は除く」
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/MHWinfo.nsf/a11c0985ea3cb14b492567ec002041df/8aa11687a2aaf0c4492570650018d5ba?OpenDocument
と規制されています。
ただあくまで食品衛生法は食品等事業者に対するものですので、個人的に使用する分には問題ないかと思います。
詳しくは保健所か食品衛生協会等に問い合わせて下さい。