株式会社の取締役を変更しようと思ったのですが

その際に新たに着任する人の印鑑証明が必要ということがわかりました。

昔は必要なかったような気がするのですが
新会社法によって必要になったのでしょうか?
または私の勘違いでしょうか。

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  • 登録:
  • 終了:2007/01/10 22:39:06
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ベストアンサー

id:alohomora No.4

回答回数86ベストアンサー獲得回数8

ポイント44pt

会社法施行後に何度も役員変更登記を行っておりますので、実体験としてお話します。


①取締役会非設置会社の場合

これは前の方たちも記載しているように、就任承諾書に捺印した印鑑の証明として印鑑証明書が必要となります。


②取締役会設置会社の場合(取締役)

この場合は商法の時と変わらず、議事録に印鑑登録してある代表取締役印を押せば、印鑑証明書は不要です。

議事録に就任を承諾した旨を記載すれば、就任承諾書も不要です。


③取締役会設置会社の場合(代表取締役)

代表取締役が任期満了による再任(重任)の場合には印鑑証明書は不要です。

ただ、代表取締役が辞任や任期満了で別の者に変わる場合には、取締役会出席者全員が議事録に実印を押して、その者全員の印鑑証明書が必要となります。


会社法で変わったことは②の取締役会非設置会社が可能となったことによる変更くらいですので、御社の場合は取締役会設置会社のようですので、何も変更はないというのが結論です。

代表取締役の変更もなければ、印鑑証明書は不要です。


取締役辞任の場合の役員変更登記必要書類

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-07.pdf


id:riatan

非常に詳しい回答、ありがとうございました。

よくわかりました。

2007/01/10 22:38:22

その他の回答3件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント21pt

起業書士のブログに出ていましたが、新会社法が出来て変わったようです。

ブログ中の、

新会社法を語る⑦ の2に、

「取締役非設置会社において、代表取締役以外の取締役も印鑑証明書が必要なこと。」について、登記所において、混乱があったということが書いてありました。(非設置ではなく、設置の間違いだと思うのですが・・・)

http://blog.livedoor.jp/bigwavehiro/archives/cat_1359467.html

id:riatan

同じように混乱が起きている方もいらっしゃるのですね。ありがとうございました。

2007/01/10 08:23:56
id:pikupiku No.2

回答回数3043ベストアンサー獲得回数73

ポイント21pt

取締役会、監査役を置かない場合ですか?

http://www.e-kaisya.jp/setsuritsu/kaisya_normal.html

id:riatan

取締役会を置く場合ですね。ちょっと質問が足りなかったです。

2007/01/10 08:25:01
id:daiyokozuna No.3

回答回数3388ベストアンサー獲得回数75

ポイント21pt

http://www.fujisawa-office.com/kisoku4.html

役員変更の手続き

id:riatan

昔が必要なくて、今は必要なのかどうかはやっぱりちょっとはっきりしませんね。

このページだと、今の手続きはよくわかるのでためになりました。

2007/01/10 08:27:56
id:alohomora No.4

回答回数86ベストアンサー獲得回数8ここでベストアンサー

ポイント44pt

会社法施行後に何度も役員変更登記を行っておりますので、実体験としてお話します。


①取締役会非設置会社の場合

これは前の方たちも記載しているように、就任承諾書に捺印した印鑑の証明として印鑑証明書が必要となります。


②取締役会設置会社の場合(取締役)

この場合は商法の時と変わらず、議事録に印鑑登録してある代表取締役印を押せば、印鑑証明書は不要です。

議事録に就任を承諾した旨を記載すれば、就任承諾書も不要です。


③取締役会設置会社の場合(代表取締役)

代表取締役が任期満了による再任(重任)の場合には印鑑証明書は不要です。

ただ、代表取締役が辞任や任期満了で別の者に変わる場合には、取締役会出席者全員が議事録に実印を押して、その者全員の印鑑証明書が必要となります。


会社法で変わったことは②の取締役会非設置会社が可能となったことによる変更くらいですので、御社の場合は取締役会設置会社のようですので、何も変更はないというのが結論です。

代表取締役の変更もなければ、印鑑証明書は不要です。


取締役辞任の場合の役員変更登記必要書類

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-07.pdf


id:riatan

非常に詳しい回答、ありがとうございました。

よくわかりました。

2007/01/10 22:38:22
  • id:lhelhm
    最も多い変更登記手続き
    会社役員とは、言うまでもなく代表取締役、取締役、監査役を指します。
    (尚、会計参与は、対外的には社外取締役と同様の扱いとなる会社機関で、株主代表訴訟の当事者能力を有します。)
    役員の任期制が適用される株式会社の場合、非公開会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で定めれば役員の任期を最長で10年まで延長することが出来ますが、役員変更登記が最も多い登記手続きであることに変わりはありません。
    ※有限会社の場合は、監査役の設置は任意ですし、代表取締役を置く義務もありません。 また、通常は定款で取締役の任期を定めませんので、任期満了による退任又は重任などの役員変更登記手続きを行なう必要もありません。
    これは、会社法施行により特例有限会社になった後も同様ですが、特例有限会社は取締役会を設置することは出来ません。
    ※定款で全ての株式の譲渡制限を定めている株式会社であっても、取締役会を設置している場合は、従来通り(会社法施行前と同様に)取締役3名以上且つ監査役(又は会計参与)1名以上を置かなければなりません。
    また、定款に役員の任期の定めが無い場合は、従来通り原則の2年任期制が適用されます。

    役員変更登記手続きをする為には、その変更内容によって、総会議事録(又は同意書)、取締役会議事録、就任承諾書などの書類の作成が必要になります。
    役員変更登記の手続きは、本店所在地と支店所在地の両方で行なう必要があり、本店所在地においてはその役員の就任承諾日から2週間以内、支店所在地においては3週間以内です。
    また、この場合、登録免許税の納付が必要で、資本金1億円以下の会社の場合は、本店所在地での手続きは1万円、支店所在地での手続きは6千円です。
    ※上記の期間内に登記手続きを怠った場合は、100万円以下の過料に処される場合が有ります。
    尚、過料とは秩序罰であり刑罰ではありません。
    http://www.superhanko.com/

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