[100pt以上]自分で撮った写真を公開する時に、法的に注意が必要なケースについて教えてください。


blogに自分で撮った写真を投稿するとき、著作権や肖像権、意匠権などの問題をクリアしたいのです。http://q.hatena.ne.jp/1165162787並の質の回答には100ポイント以上をさしあげます。
回答は「法律的な視点のみ募集」。「知識」でなく「意見」の場合はコメント欄に大歓迎。

■リンク先に列挙した各々のケースについて、公開の可否を判断してください。
各々の被写体が「風景や背景の場合」「背景だが言及する場合」「言及目的で表示する場合」において違いがあれば、その違いについてもご指摘ください。
列挙したものをコピペして回答していただくとうれしいです。

>>
http://d.hatena.ne.jp/obacan/20070107/rightsonphotograph
<<

すこし(30分くらい)自分でも調べました。人力検索において「著作権 写真」で検索できたもののうち、関連あるものに全て目を通した程度。

例えば肖像権については

http://q.hatena.ne.jp/1089855493ヘップバーンの出るCMの処理について
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan1_qa.html著作権情報センタのQ&A

がまとまってました。肖像権とはプライバシー権と財産権だとか…よくわかりません><

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/01/17 11:30:11
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

id:kumonoyouni No.1

回答回数612ベストアンサー獲得回数131

ポイント18pt

■人物の撮影

・その辺の公園にいた子供

 親が居る場合、居ない場合なども。撮影前時点で許可をとるのか?

 逆に怪しまれそうだったり、表情が不自然になるのはちょっと…。

・「酔っ払いが電車で寝てた」と他人の顔が判別できる写真を載せるのは?

 個々を判別できる群集の写真は?(渋谷駅前の写真など)

 実は有名人が映ってた!とかの場合は?

 基本的にプライバシー保護の観点から本人の承諾なしの掲載は認められていません。

 これが憲法13条「幸福追求権」に基づく「肖像権」と言われるものです。

 ただし、例外としてタレントなど有名人については肖像権はなく、その代わりに問題となるのが「パブリシティーの権利」で、それをメインとして客寄せパンダ的な使われ方はまずいケースが出てきます。これは引用についても同じような事が言え、主従関係が逆転すると問題となりやすいようです。

 また、それと同時にいわれのない信用性や評判が落ちるような使われ方をすると、名誉毀損、損害賠償などに問われるケースもあります。


 ※参考サイト

 http://www.bengo4.com/mm/20060601.html

 http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2pcshozo.html

 http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2pcpubli.html

 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html#3

 http://kataro-kai.g.hatena.ne.jp/bbs/6


■風景や建造物の撮影

・建造物。東京タワー、地方のちょっとした博物館

・もしくはデザインに凝った他人の個人宅の場合

 表札が出てたり、近くの柱に住所が載ってたりしたら違いはある?

・街中のビルの表に会社名(やロゴ)がズビーンと入ってる場合は?

 自然や風景は問題なし。

 旅行などで公の建築物をバックに撮影することがありますがこれも基本的に問題ないでしょう。

 問題となるケースは撮影禁止とされているところでの写真を公開すること、明らかに表札や住所から個人が特定できるものを公開すると思わぬトラブルに発展するケースもあると思います。

 また、ディズニーランドでの撮影についてはよく話題となりますが、これも常識的な範囲での掲載について(例えば家族で遊びにいって撮影した写真を日記に載せる)程度のものについて問われる事はないと思います。

 ※参考サイト

 http://www.bengo4.com/mm/20060601.html

 http://ascii24.com/news/i/net/article/1998/02/05/print/601472.ht...

 http://www.geocities.jp/shun_disney7/lec3.html


■その他

他にもいろいろ書かれてた質問は割愛しましたが、

http://www.jps.gr.jp/kenri/q&a.htm

http://www.askaccs.ne.jp/

というようなサイトも参考にしてみてください。


厳密に言えば著作権侵害と言えるものも、個人のブログで常識の範疇(ここが曖昧だが)で使用されている分にはあまり問題とならないでしょう。

一つ、一つ訴えてたらキリないですしね。

ただし、事例は異なるものの

http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi12_qa.html

にもコンピュータ・プログラムの無断複製についての話にもあるように、著作物の例示になくても今後の影響力も考慮されて判決が出る可能性もあるので、誰でも見れる場所での公開は慎重であるに越した事はないでしょうね。


ご参考になれば幸いです。

id:obacan

ぐたいてきでとてもたすかりますー。

2007/01/10 21:41:05
id:sadajo No.2

回答回数4919ベストアンサー獲得回数49

id:obacan

送信可能化権と自動公衆送信権が新情報ですね。

「家庭内での利用に準ずるほどの狭い範囲における利用」はokってことは、VOXで「家族のみに公開」する投稿の中では何してもいいわけですよね。

似顔絵はパブリシティ権にひっかかるかもかも、ってはなしですけど、それならそのへんの公園で一般人を無断で撮影してそれをもとに似顔絵を描いた場合にはokっぽいですね!


屁理屈を言い出したらキリがないということがわかってきたぞぉっ!

2007/01/10 21:47:32
id:snaruseyahoo No.3

回答回数491ベストアンサー獲得回数4

ポイント19pt

http://p-www.iwate-pu.ac.jp/~yoshihara/chosakuken.html

基本的には、著作権は写真を取った本人に著作権法上は与えられます。しかし、著名な建造物や、有名人の写真をとった場合は、公開すると著作権もしくは肖像権の侵害になることもあります。

まず、1つ目のリンクですが、東京タワーは著名な建造物なので、著作権の侵害になる恐れがあります。ただし、町の前景をとるという目的で、その中に東京タワーが混じっている程度なら問題はないでしょう。また、有名人の写真を取って公開するのは、著作権の侵害になります。

2個目のリンクですが、これも関連会社に許可を取ってから撮影する必要があります。さもなければ、肖像権の侵害になります。

3個目のリンクですが、幕末やそれ以前における歴史上の人物の写真を公開しても、肖像権の侵害には当たらないでしょう。しかし、誰かが芸術作品としてまとめたものであれば、著作権の侵害になります。(そのまとめた人が、死後50年を経過しない場合)。

以上です。

よろしければ、下記サイトもご覧ください。

http://www.geocities.jp/snaruse_intage

id:obacan

限定された友人ではなくて、不特定多数の人に配ること、または配る物に載せること、をやってはいけません。

映画だけでなく、テレビドラマやCDの内容、ライブでのトークなどを、そのまま再現して載せるのは違法です。

似ていれば似ているほど、複製として、著作権を侵害することになります。(逆に似ていなければ似ていないほど、二次著作物ということになります)

1つ目のリンク、2個目のリンク、3個目のリンクなんですが、僕ちょっと目が遠くて見当たらないんですごめんなさい><

下記サイトにはシビレるほどのイケメン老人先生が載っている以外に何か意味があるんですか?

2007/01/10 21:47:06
id:komap2 No.4

回答回数362ベストアンサー獲得回数12

ポイント18pt

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2pcshozo.html

青森地裁平7・3・28判決(判例時報1546号88頁)

(一)肖像権侵害及び名誉感情の侵害 原告に無断で撮影され「ふかだっこ」第七二号に掲載された本件写真(別紙(三)参照)は、原告がゴリ漁をしているところを撮影したものであって風景写真と言えなくもないが、原告がかなり大きく写っており、横顔とはいえ原告をよく知っている者が見れば被写体が原告であることが容易に判断できるものと認められる。したがって、このような写真の無断撮影、掲載は原告の肖像権を侵害するものと認めるのが相当である。

つまり、次のような場合には肖像権の侵害には当たりません。

@被写体が「風景などの付属物」として写りこむ場合

@横顔や後ろ姿などのため、本人だと確認することが容易でない場合


従って、


・その辺の公園にいた子供

=公園の風景として撮影し、子供が写っているのであれば合法。

「公園の子供」を撮影するのであれば肖像権侵害。

判例にもあるように、被写体を大きくハッキリと写す場合は風景の一部として認められません。


・「酔っ払いが電車で寝てた」と他人の顔が判別できる写真を載せるのは?

=承諾が無い限り肖像権侵害。

・個々を判別できる群集の写真は?(渋谷駅前の写真など)

=風景の一部とみなされるため合法。

なるべく判別できないようにする必要はあるが、人が多すぎて困難であるため。

・実は有名人が映ってた!とかの場合は?

=被写体メインになっていなければ風景の一部。合法。


・建造物。東京タワー、地方のちょっとした博物館

=これは著作権の問題ですが、著作権法には、

(公開の美術の著作物等の利用)

第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

1彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合

2建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合

3前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合

4専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

要するに、東京タワーグッズのようなものを勝手に販売したり、東京タワー写真集を発売したり、東京タワーそっくりの建物を建てたりするのはダメですが、それ以外であれば何でも有り。自由に撮影しても良いということです。

ただしこれは外装の話であり、内装にはまた違った著作物が存在しますので、建物内を撮影する場合には許可が必要です。


・もしくはデザインに凝った他人の個人宅の場合

=建物自体は撮影しても問題ありませんが、住所が容易に特定出来る場合は許可が必要です。

これは、住所を公開すること自体が肖像権の侵害に当たるからです。


・街中のビルの表に会社名(やロゴ)がズビーンと入ってる場合は?

=これも通常は風景の一部とみなされますが、

商標権の禁止権について

禁止権

指定商品について登録商標に類似する商標を使用すること、指定商品に類似する商品について登録商標または登録商標に類似する商標を使用する行為は商標権侵害とみなされる(商標法37条1号)。

つまり、写真集や雑誌など、営利目的で公開した画像にロゴ(商標)が写っていた場合は商標権侵害となります。

会社名は写っていても問題ありません。


・スナック菓子、iPod、クルマ、文房具店の商品、カラオケのリモコン

=これらも同様に、営利目的でロゴや商品名が写っていれば商標権侵害です。個人は合法。


・盛り付けが芸術的な有名店の有名シェフによる料理

=料理そのものには著作権はありません。

ですが、レストラン内のテーブルや皿などに対して著作権侵害の可能性はあります。


・ブランド品(バッグやアクセサリなど)

=個人なら合法。営利目的であれば商標権侵害。ロゴが載ってなくても見た目で容易にブランドが判断出来る場合も同じです。


・デカデカと映ってる人物のTシャツにおもいっきりミッキーマウス

=営利目的であれば商標権侵害。

個人なら合法。Tシャツは着ることを前提として販売されており、記念撮影という公共の必然性から見ると著作権的にも問題ありません。


・大学のサークルの勧誘ビラ、ポスター

・大学のロゴびっちりのネクタイ

=学校のロゴはその学校法人が著作権を有しているようですが、これについてはちょっとわかりませんでした。


・「有名人が居たから一緒に写ってもらった」

・「有名人が居たからその人単体の写真を撮らせてもらった」

=写真撮影の許可ではなく、公開の許可が無ければ肖像権の侵害。


・「有名人に自分の写真を撮ってもらった」

=撮ってもらった物の所有権は自分にあるが、著作権は有名人のまま。

例えば、小説家は執筆原稿を出版者に譲渡するが、依然として著作者としての諸権利を有している。

wikipedia-著作権より

よって、許可を得ないと著作権の侵害。


・ゲリラライブをやってるアーティストの写真を撮った

=「公の場所」で、「公然たる活動」を行っている場合は肖像権が認められないと言われています。

デモ行進や祭りなども同様です。


・ノートパソコンを使っている後姿を撮ったら画面にwebサイトがはっきり映った

=今のところ、webサイトの構成に著作権が認められたケースはありません。

ただし、webサイト内の画像の一つ一つにはすべて著作権が存在します。


・家自慢でリビングを撮ったらテレビの画面に番組が映ってた場合は?

=テレビの映像はテレビ局が著作権を有します。

しかし家自慢であれば「私的利用の範囲」として著作権違反とはならない可能性が高いと思いますが、微妙な線です。

・カラオケの画面は?歌ってる友人の後姿の背景ならok?

=歌詞を無断で公開することは著作権違反です。

映像にも著作権はありますが、カラオケ映像はメインではなく、特に必要の無い付属部分であるため風景の一部として認められると考えられます。


・駅で写真を撮ったら広告が映った、の場合は?

=広告はもともと不特定多数に見せることを前提としているため、著作権違反にはなりません。

・「こんな広告ありました、おもしろい」という記事は?

・「こんな広告ありました、キモくて買う気うせるよね」という記事は?

=感想を述べるのはどんな内容であっても自由です。


・CDのジャケット、絵画、ゲーム画面、Excelの画面、雑誌のページ、雑誌の表紙

=雑誌の中身、ゲーム画面を掲載することは著作権違反です。

 コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)によれば,福岡県警ハイテク犯罪対策プロジェクトと久留米警察署は5月18日,大量のゲーム画像を自らが運営するホームページ上に著作権者に無断で掲載していた東京都の会社員男性の勤務先を家宅捜索,男性を著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕したことを明らかにした。

 この男性は,市販のゲームソフトの画面を静止画像として取り込んだり,ゲームメーカーのホームページに掲載されていた画像をコピーするなどして収集した2万枚もの大量のゲーム画像を,自らが運営するホームページ「gameonline」に掲載し,だれもがダウンロードできる状態にしていた。

CD、絵画、雑誌の表紙など、誰もが店頭で見ることの出来る範囲は公開しても問題ありません。

ただし、「自分で購入した物」に限ります。

また、画像を改変したり、それらの商品とは違う意図で掲載した場合は除きます(CDジャケットをCDとはわからないように部分的に撮影した場合など)。

エクセルなどのプログラムについてはあまりにも判例が少ないためわかりません。

・本の表紙を自分で撮って「この本よんだ」と書くのは?

=これもCDと同様です。


・ところでアフィリエイト貼ってるblogって営利目的の運営って認定されるの?

=されます。例え儲けが0円でも、金儲けしようとするすべての活動が営利目的として認定されます。


・著作権侵害は「罪」?刑事罰?肖像権とは縁もゆかりもないのかな?

=著作権は民事・刑事のどちらもあります。

民事の賠償請求、刑事の懲役・罰金刑すべて可能性があります。

肖像権は主に「個人を特定するもの」。顔や名前や住所、それに付帯する情報についてです。


・親告罪ってことは仲良しなやつの写真を公開して黙認されてたがいつのまにか嫌われてて訴えられるとかありうる話?

=もちろんあります。

ただし、一度許可を与えている場合は許可を取り消す旨を伝えなければいけません。

公開してるのを見て黙認することは、許可を与えたことと同じとみなされる可能性があります。


・グレーゾーンばかりで本来的にはっきりしないものってこと?

=はい。

いろいろ書きましたが、判例が出ているもの以外はあくまでも私の考える法的な見解ですので、実際に裁判をしたら違う結果が出ることもあるかもしれません。

id:obacan

すげー!前世(奈良時代くらいのアメリカ大陸?)でもお世話になりましたけど、現世でも相変わらずの誠実さ、恩に着ます。とってもうれしい回答でありがたいざます。

ただ、CDのジャケットについても、著作権あるのかないのか人によって言ってることが違うナァと思って行動を決め損ねてた桎梏から抜け出せました。でもCDDBとかiTunesのジャケットDLとかどういう扱いなのだろ。

いやしかし本当ありがとうございました!たぶん30分くらいかかってるのじゃなかろうか。見合うくらいのポイント(そりゃ時給換算したらむなしいかもしれませんが…)を贈呈したいと思います。100円なんてケチなことは言いません、この回答のおかげで著作権関連の書籍何冊ぶんかのお金が浮きましたから。

2007/01/10 22:15:54
id:hamster009 No.5

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50

ポイント18pt

挙げられているケースについては、ほとんど問題ないと思います。http://end

id:obacan

あーそれコメントでおk

でもまぁそこまでクソ回答じゃなかったから通報はしないわ。人をおちょくる回答はやめたほうがいいとおもいます><

あとhttp://endって見るたびイラッとくるということだけご報告申し上げます。関連サイトくらい表示してもいいんじゃないかな!まぁそのへんはリテラシーとか倫理のもんだいかもだけどさ。

2007/01/13 12:35:23
id:hamster008 No.6

回答回数116ベストアンサー獲得回数1

ポイント18pt

おまえのバカな長文みるだけで、こっちもイライラするぜ。もう来んなタコ。http://ahoo

id:obacan

拍手!

[揉め事]

2007/01/15 01:20:06
  • id:kumonoyouni
    komap2 様の回答中で気になった点を。
    >CD、絵画、雑誌の表紙など、誰もが店頭で見ることの出来る範囲は公開しても問題ありません。
    >ただし、「自分で購入した物」に限ります。

    厳密に言えばこれも著作権の侵害となりえます。写真撮影は「複製権」、ネットで公開すれば「公衆送信可能化権」に引っかかり、購入したからといって、それで公開する権利が生じるかと言えばそうはならないでしょう。

    その考え方は事例違えど、コンピュータ・プログラム違法複製事件
    http://hino.moon.ne.jp/whatsnew8.htm
    という判決「第116回 コンピュータ・プログラム違法複製事件判決速報(その4)」の「(6) 被告の主張に対する判断」がご参考になるかと思いますが、正規品を買ったからと言って、著作権侵害行為(不法行為)が許されるものではないことが示されています。

    ただ、実際問題として例えば個人で雑誌の紹介記事のために表紙の写真を撮って公開するのは、大きな損害となりにくく、宣伝効果もあるため、たまたま問題視されない事が多いだけかと。
    またアマゾンのコンテンツ利用については、著作権についての手続きがとられているので問題とならないだけでしょう。

    ※参考サイト
    http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca202.html
    http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/qa/qa01-025.html
    http://www.cric.or.jp/qa/sigoto/sigoto5_qa.html#2
    http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/249-8963028-6400354?ie=UTF8&nodeId=643006

    ご参考まで。
  • id:obacan
    ハムスターとかいうひと(id:hamster009)
    以前にクソみてーな回答つけやがったあげく
    ぼくがポイント使ってまで忠告メッセージしたのに
    よそ様の質問荒らしてるんだよねこの人。

    いまから回答あけるけどさ
    もしまたクソ回答だったらはてなに通報するわ、
    こないだ送った忠告に書いた内容で。
  • id:komap2
    kumonoyouni様
    ご指摘の部分については私も難しい部分だと考えておりました。

    (引用)
    第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

    この「引用の目的上正当な範囲内」に当てはまるかどうかが問題になると思いますが、線引きが無いので判断が難しいところですね。


    本の表紙を掲載して「この本面白かった」という程度であれば常識的に考えても必要最小限の引用・批評であり、問題無いと私は考えています。
    ネット上での販売も「目的上正当な範囲内」として認められる可能性が高いと思います。
    しかしもちろんコンピュータ・プログラム違法複製事件のようにプログラムそのものの複製であれば、必要な範囲を明らかに超えていますので著作権違反です。

    そうなると、ゲーム画面や雑誌の中身であっても、タイトル画面なら大丈夫なのか、雑誌の1行2行程度なら大丈夫なのかという話になってきますが、こればかりは実際に判例が出ない限りわからない部分だと思います。


    ということで、今のところ実際に逮捕者も出ている「著作物の中身」に関しては著作権違反の可能性が高く、ネット通販による商品画像の表示が常識的になっている現在では「誰もが店頭で見ることの出来る著作物の表面」に関しては著作権違反にならないとさせていただきました。
  • id:kumonoyouni
    komap2 様

    お返事ありがとうございます。
    この問題は法的な整備と、時代の流れの速さがついてきてない所もあるので難しい話ですね。

    おっしゃるように本の紹介については、ほとんど問題にならないと思います。ただそこにお金が絡んでくると微妙な話になってくるのではないかと思います。

    例えばネット販売に絡んでネットオークションを考えた場合、グレーゾーンの所が多く、そんな知識もあまり持たない人が簡単に出品、売買できてしまうので、私はいずれコンピュータプログラム複製のような話が出てくるのではないかという気もします。

    それに関して記憶に新しいところでは、
    ●絵画公売オークションで提訴「画像は著作権侵害」
    http://news.braina.com/2005/1014/judge_20051014_001____.html
    という話、その後、訴えは取り下げられたようですが、一石を投じた話のように思いました。そうした意味からもこの質問を通じて考える機会を得られたのは私自身にとっても貴重なものとなりました。

    obacan様、ありがとうございました。
  • id:obacan
    ほんとあなたたち最高です!

    ハムスターさんもこの地味な質問に華を添えてくれてありがとう!!!1!!
  • id:obacan
    ちょ
    外泊続きでまたポイント振り分け忘れてた…。。。

    ポイント送信させていただきます。
  • id:obacan
    特に助かった回答をいただいた方へポイントを送信しました。

    内訳は、kumonoyouniさんに50ポイント、komap2さんに200ポイント、hamster009さんに100ポイント。質問の希望に沿った丁寧な回答をいただき、非常に参考になりました。著作権が変革を求められているいまの時代だからこそ、逆に自分は法に触れないよう気を配るという気取り方をしたかったのです。「いまの著作権法はちょっとおかしい、時代に合ってないよね。いやぼくは守ってるけどね?」みたいな腹の立つセリフで周囲を辟易させたいものです。

    >>
    http://q.hatena.ne.jp/1168396004
    でblogに写真を載せる際の著作権まわりの質問をしたモノです。遅くなりましたがポイント送信いたします、ありがとうございました。
    <<
  • id:kumonoyouni
    obacan様、ポイント受け取りました。
    ありがとうございました。

    簡単ではありますが、ご連絡まで。

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