知人で、週末にホームページの作成をやっているひとがおり、
代理で質問します。
この方は、平日は会社(A)の会社員で、年収は額面500万円程度。
副業のほうは、本業の会社とは別の会社(B)から個人で依頼されて、
月に5-10万ほど収入があるようです。
毎月請求書をあげ、源泉が引かれて入金があります。
この場合、
・会社(A)に副業がわかってしまう可能性は、
どんなケースが考えられますでしょうか?
・一般的な就業規定では、副業は禁止されていますが、
この方が何らか会社(A)から罰を受ける可能性はありますか?
・会社(A)に副業がさとられないためには、
どのような税務処理をすればよいでしょうか?
わかりやすく教えてください。
>会社(A)に副業がわかってしまう可能性
・誰かに話せば人づてに会社に伝わる可能性があります。
・副業分の給与を合わせて確定申告で追加分を支払わないと申告漏れで捜査されて会社にばれる可能性があります。
>この方が何らか会社(A)から罰を受ける可能性
・就業規定に決められているなら減給・降格は十分あり得ます。
さらにその副業によって会社に不利益を生じた場合はクビもあり得ます。
>どのような税務処理をすればよいでしょうか?
・確定申告で追加分をちゃんと支払いましょう。
この方は、確定申告を行わなければならない方ですので、確定申告書の住民税の徴収方法を「普通徴収」にすることで、A会社にはばれずに住みます。(税金面では)
その変わり、普通徴収にするということは自分で収める必要がありますので、6月からの市県民税を忘れずに納付するようにしてください。
ただし、普通徴収にするとA会社はその方の住民税徴収方法を特別徴収(給料から天引き)している場合は、引き続き特別徴収するつもりでいるはずですので副業を疑う可能性もあります。
なので、A会社の総務?(給与を管轄している部)に、あまり余計なことは告げずに「今年の市県民税を普通徴収にします」と伝えておいた方が安全でしょう。
市県民税の給与天引きは義務ではないので、本人が選択すれば追求されることはないと思います。
もし理由をきかれたら適等に理由を作っておくしかないですね。
例えば、「親が土地を貸しているんだけど事情があって、その月収入を自分の口座に入金することになり金額が小額ではないので、確定申告などをするようになったかわりに親が市県民税を払ってくれるようになったので普通徴収にしました。」とか・・・
「株を始めて、確定申告するようになったので・・・」とか。
http://tax.xrea.jp/tax/tyoshu.html
あとは、誰かに副業がばれるようなことがなければ大丈夫だと思います。
副業の禁止ですが、A会社の就業規則を確認してみる必要があります。就業規則に記載されていなければ、万が一 暗黙の了解でNGになっていたとしても、そんなに罰則のようなものはなく注意ぐらいでしょうか。
記載されている場合は、減給処分などの会社が決めた処分がくだされます。
まあ、今の時代隠れて副業(アフェリエイトや株だって副収入になりますしね)をしている人も少なくないので、もし上司などもしていれば穏便にすまされるかもしれませんね。
ありがとうございます。
「普通徴収」ですね。
理由のほうも参考になります。
住民税が特別徴税になっていれば、住民税が会社から引かれるため、妙に高くなるためバレてしまいます。
確定申告の必要がでてきますが、その際、普通徴税にすればバレません。
http://rich-navi.com/n-sidejob.html
罰則に関しては、以下のサイトの条件に当てはまっているかどうかで、罰則があるかどうか分かれます。
ありがとうございます。URL参考になります。
・会社(A)に副業がわかってしまう可能性は、
どんなケースが考えられますでしょうか?
通常、住民税は給与天引きで会社が徴収し支払いしています(特別徴収)。
副業があって確定申告されると、会社(A)で同程度の給与を支払っている他の従業員と、
その知人とで、特別徴収する住民税の金額に目立つ差がでてしまい、その結果、知人が副業等その他の収入があると、疑われる可能性があると思います。
副業収入について、確定申告をされると、その情報は、
市町村にも伝えられ、その副業分の収入も含めて住民税が決定されます。
・会社(A)に副業がさとられないためには、
どのような税務処理をすればよいでしょうか?
まず、副業収入については、「雑所得」として確定申告書には記入します。
雑所得は必要経費があれば差し引くことができます。
確定申告書の第二表の右下に、「住民税・事業税に関する事項」という箇所があり、
項目のひとつに「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という項目があります。
ここで、「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れておけば、
会社に届けられる住民税の特別徴収通知書には、従来通り、会社で支払われた給与所得についてのみの住民税額しかわからないはずです。
※会社(B)で、その知人への支払いが給与扱いだとまた話が違ってきますが、
「請求書を発行させ、源泉徴収している」ということなので、社員への給与支払ではなく、
外部スタッフへの「報酬」として処理されていると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
丁寧にありがとうございます。
確定申告についてですが、これは他の方も答えられている「普通徴収」にすれば、理論上は会社にはばれません。
ただ、この処理をした事自身は、会社が調べようと思えばすぐわかることなので、あらかじめ適当な理由をつけておくといいかと思います。
理由についてはcareplanner さんが書かれている通り、身内レベルの事情に徹しておくべきでしょう。要は会社側が調べる事が困難な方法を選択すべきです。ちなみに身内の場合はよほどの事がないと調べません。また会社として調べる事も容易ではありません。
副業禁止の就業規則についてですが、正式に「禁止」を歌っていた場合、最悪「懲戒解雇」は覚悟しなければなりません。
うちの会社は、副業が見つかり「解雇」になった人間が事実存在します。
なるほど・・・調べようと思えば調べられるのですね・・
すごく現実的なご意見、ありがとうございます。
ありがとうございます。