パソコンのハードウェア環境を変更した場合の、導入済みソフトウェアの権利についておたずねします。

たとえば、パソコンAにおいて導入したハードディスクをパソコンBに移動した場合、導入されているソフトはパソコンBに使用権が移ったと考えてよろしいのでしょうか?

また、逆に古いHDDから新しいHDDデータを丸写しすることでOSからアプリケーションまでそっくり移動することは使用献上の扱いはどのようになっているのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。

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回答4件)

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確かにいわしはセコいけど seble2007/07/27 09:08:42ポイント1pt
PCに人格権は認められていないので (現代では当たり前、あと2千年くらいしたらもしかしたら、、) PCがソフトウェアの使用権を持つ事は有り得ません。 pcを使う人、持っている人に権利があるかないかの問題です。 コ ...
契約次第 studioes2007/07/27 07:48:06ポイント1pt
です。  市販のメーカー製パソコン本体に標準で入っているOS等は、システム全体に対してライセンスが付与されていると考えられるため、通常はHDDを丸写ししてもライセンスは移動できません。  一般的な市販ソフトに ...
でも、これって virtual2007/07/27 07:45:39ポイント1pt
いわしの使い方として不適切だと思いますよ。
正確に言うとソフトによって違う virtual2007/07/27 07:44:04ポイント1pt
それぞれの導入済みのソフトウェアの使用許諾条件の通りです。 例えば、PCにプリロードされているWindowsは他のPCに移動(元のPCのは削除する)して使い続けることはできません。パッケージ版のWindowsなら移動は可能です。 ...

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