最近、様々な既存の曲を、安易かつ低レベルにトランス風アレンジしたコンピレーションCDがよく見かけられますが、

ああいったリミックス曲を出そうとする際には、原曲の制作関係者の許可などは必要ないのでしょうか?

はっきり言って「原曲の作者はこんなの絶対認めないだろう」
と思われるようなひどいものも少なくないので、気になっています。

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  • 終了:2007/09/25 01:56:00
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これだけは知っておこう!音楽著作権 [ネットでレッスン]

http://www.music-eclub.com/lesson/koreshiri/case_07.php

Case 7

既存曲を自分でアレンジして公開したいんだけど、特別な手続きっているの?

著作権法においても、そのあたりがキチンとフォローされている。あきらかにさだめられているのが、財産権の「翻訳権・翻案権など(*1)」だ。音楽の場合は「編曲権(アレンジ権)」といわれている。これは、編曲などをして二次的著作物をつくる権利を、独占的に認めているモノだ。もし他の人がアレンジを変えたいといえば、許諾・拒否する権利が著作権者にある、ということだ。

JASRAC 管理曲の場合、JASRAC に申請すればいいように思うが、そうではない。JASRAC と著作権者との取り決めによって、編曲権は自動ライセンス(*3) の対象外となっている。つまり、JASRAC で勝手に許諾を与えることはできないんだ。したがって、JASRAC 管理曲であってもなくても、音楽出版社などの著作権者か、もしくは音楽出版社を通じて原著作者の許しをえることになる。

id:iwskR

なるほど・・・

ということは、

レコード会社がアーティストに無断で許可を出すということが無い限り、

基本的には原著作者の許可は得ているものと考えてよいのですね。

2007/09/18 23:49:21
  • id:hblm
    元のCD音源などを改変してつくってるのなら、レコード会社と作曲者ならびに編曲者、場合によっては作詞者に。

    そうじゃなく、元の曲を打ち直しているのであれば、著作者に許可は必要でしょう。


    お隣の国じゃあるまいし、いずれにしても無許可でやってわけないですよ。「著作権」で考えてください。
  • id:iwskR
    元の曲の打ち直しの場合の「著作者」というのは、
    作曲者・編曲者に直接ではなく、
    JASRACに許可を取りさえすればよいということでしょうか?

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