http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.34
230条2
>職務上知りえた情報を外部に漏らすことは厳しく禁じられており、それを侵した物は犯罪となりますが
この前提自体がすでに誤謬をはらんでいます。
重大、悪質な犯罪では、容疑者逮捕などの情報が公益と判断されます。
従って、微罪では報道に乗る事はありませんし、容疑者の氏名なども公表されません。
厳密な境界線はありませんが、刑法だったか、刑事訴訟法かなんかで懲役3年とか5年に一つの境目があるために、それに相当する犯罪が一つの基準になっているはずです。
ですから、軽いスピード違反程度で報道されたり、氏名が公表される事はありません。
ただし、それが上位の公務員だったり有名人だったりした場合は、また、別に扱われます。
つまり社会的影響が大きいという事です。
秘密が漏らされている訳ではなく、正式な警察発表ですね。
職務上知りえた情報を外部に漏らすことは厳しく禁じられており、
それを侵した物は犯罪となります
とおっしゃられていますが、ここに少し誤解があるように思います。
この職務上知りえた情報を外部に漏らすという犯罪は「秘密漏示罪」だと思われます。
しかし、秘密漏示罪は弁護士・医師・薬剤師などにしか適用されません(公務員にはそもそも適用されません)。
公務員の機密漏示罪は以前(1974年)に出された刑法改正草案にありましたが、結局提出されずに終わりました。
その理由としては、公務員の機密漏示罪があると、国家権力の監視が非常に困難になる、という理由が挙げられています。
つまり、警察官による情報のリーク自体は「犯罪」ではありません。
これが犯罪であるケースは名誉毀損罪が該当する場合などの特殊な例になります。
ありがとうございます。確かに仰る通り、厳密にはこの「漏洩」は限られた職業人になっています。でも報道人、それも「記者クラブ」に加盟が許されている一部のひとにだけ、「警察官によるリーク」は許されているということの問題を問うているところです。クラブ非加盟記者が無理に「情報源」に近付こうとすれば別の犯罪が成立することになります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E8%80%85%E3%82%AF%E3%83%A...
>警察からむしろ積極的に記者クラブなどを通じて新聞・放送
>各社記者に漏らされているものです。
この認識がおかしいのでは。警察は公表しても良いと考える
情報を記者クラブを通じて公表してるだけではないんでしょうか?
そのことと、記者クラブの是非とは別に分けて考えるべきだと
思います。
ご意見ありがとうございます。一般論、常識論からいえばその通りでしょう。でもこういった例で言えばいいでしょうか。選ばれた新聞社の選ばれた記者が記者クラブにいて、警察が平たく言えば犯罪の防止のために、この記者に情報を「リーク」し、それは「特ダネ」となって、記者も表彰され、警察も犯人検挙に役立った、といったようなことがおこることはこの世界では皆無とかありえないことではないのです。連れ小便で独り言を刑事が言って、というような話しです。もともと警察は「公表しても良いと」というような情報は持ち合わせてはいないのですから。
警察とマスコミは利害関係が一致しているので持ちつ持たれつの関係にある。
そしてそれを糾弾するマスコミがまさに当事者なので問題視したとしても一般の人の目には触れない。
よって暗黙の了解で同じような状態がずっと続く。
立証できなければ(する人がいなければ)犯罪にならない。
また「一部」の記者クラブに限っているのは情報の管理をしやすくするためでしょう。
何から何まで都合の良い関係ができあがっているんですね。
情報をリークしようが立ち小便くらいの罪としか思っていないので取り締まってないんじゃないですか?
あと微細事件と言われていますがどのような事件ですか?
「下着泥棒」とかですか?
こういうのって犯罪抑止のために微細なことでもわざわざ発表しているのではないですか?(まぁ気軽に話してそうだけど)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E7%A7%98%E7%BE%A9%E5%8B%9...
ありがとうございます。そのまさに「下着泥棒」。盗んだのはあるマスコミ社の記者。それもすぐ返して,謝って話しは終わっているのに、その記者の所属する社が、いつも警察の不祥事を槍玉に挙げるので快く思っていない一刑事が、他のマスコミ社にこれこれしかじとリーク。何でこんなことがと思うようなちっちゃな記事があったらそれを疑ってみるのも一つの新聞の読み方です。
情報公開の原則によるものです。
報道は必要限度の内容を知る権利があります。
捜査中の内容など、業務上問題が出ると判断されない限り、その内容を隠すことは「知る権利」を侵害したことになってしまいます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、「漏らさなかったらいい」「積極的に発表」されればいいというように解釈できますが釈然としません。それに事大事件だから警察が「協力してほしいから」発表するのでなく、日々「微細事件」でも、その全容も記者には「見せている」のです。だからニュースの薄い日には、何でこんな微々たることが記事になるの、といったことが起きるのです。