職務上知りえた情報を外部に漏らすことは厳しく禁じられており、それを侵した物は犯罪となりますが、日々報じられる各種犯罪関連のニュースのほとんどは、警察からむしろ積極的に記者クラブなどを通じて新聞・放送各社記者に漏らされているものです。これはどうして犯罪とならないのか、その法的な裏づけは何か教えてください。

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  • 終了:2007/09/22 09:32:39
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回答5件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント20pt

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.34

230条2

>職務上知りえた情報を外部に漏らすことは厳しく禁じられており、それを侵した物は犯罪となりますが

この前提自体がすでに誤謬をはらんでいます。

重大、悪質な犯罪では、容疑者逮捕などの情報が公益と判断されます。

従って、微罪では報道に乗る事はありませんし、容疑者の氏名なども公表されません。

厳密な境界線はありませんが、刑法だったか、刑事訴訟法かなんかで懲役3年とか5年に一つの境目があるために、それに相当する犯罪が一つの基準になっているはずです。

ですから、軽いスピード違反程度で報道されたり、氏名が公表される事はありません。

ただし、それが上位の公務員だったり有名人だったりした場合は、また、別に扱われます。

つまり社会的影響が大きいという事です。

秘密が漏らされている訳ではなく、正式な警察発表ですね。

id:axwgt

ありがとうございます。で、「漏らさなかったらいい」「積極的に発表」されればいいというように解釈できますが釈然としません。それに事大事件だから警察が「協力してほしいから」発表するのでなく、日々「微細事件」でも、その全容も記者には「見せている」のです。だからニュースの薄い日には、何でこんな微々たることが記事になるの、といったことが起きるのです。

2007/09/21 16:08:59
id:roht No.2

回答回数21ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

職務上知りえた情報を外部に漏らすことは厳しく禁じられており、

それを侵した物は犯罪となります

とおっしゃられていますが、ここに少し誤解があるように思います。

 この職務上知りえた情報を外部に漏らすという犯罪は「秘密漏示罪」だと思われます。

 しかし、秘密漏示罪は弁護士・医師・薬剤師などにしか適用されません(公務員にはそもそも適用されません)。

 公務員の機密漏示罪は以前(1974年)に出された刑法改正草案にありましたが、結局提出されずに終わりました。

 その理由としては、公務員の機密漏示罪があると、国家権力の監視が非常に困難になる、という理由が挙げられています。

 つまり、警察官による情報のリーク自体は「犯罪」ではありません。

 これが犯罪であるケースは名誉毀損罪が該当する場合などの特殊な例になります。

id:axwgt

ありがとうございます。確かに仰る通り、厳密にはこの「漏洩」は限られた職業人になっています。でも報道人、それも「記者クラブ」に加盟が許されている一部のひとにだけ、「警察官によるリーク」は許されているということの問題を問うているところです。クラブ非加盟記者が無理に「情報源」に近付こうとすれば別の犯罪が成立することになります。

2007/09/21 16:18:36
id:KUROX No.3

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント20pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E8%80%85%E3%82%AF%E3%83%A...

>警察からむしろ積極的に記者クラブなどを通じて新聞・放送

>各社記者に漏らされているものです。

この認識がおかしいのでは。警察は公表しても良いと考える

情報を記者クラブを通じて公表してるだけではないんでしょうか?

そのことと、記者クラブの是非とは別に分けて考えるべきだと

思います。

id:axwgt

ご意見ありがとうございます。一般論、常識論からいえばその通りでしょう。でもこういった例で言えばいいでしょうか。選ばれた新聞社の選ばれた記者が記者クラブにいて、警察が平たく言えば犯罪の防止のために、この記者に情報を「リーク」し、それは「特ダネ」となって、記者も表彰され、警察も犯人検挙に役立った、といったようなことがおこることはこの世界では皆無とかありえないことではないのです。連れ小便で独り言を刑事が言って、というような話しです。もともと警察は「公表しても良いと」というような情報は持ち合わせてはいないのですから。

2007/09/21 21:19:59
id:castiron No.4

回答回数418ベストアンサー獲得回数30

ポイント20pt

警察とマスコミは利害関係が一致しているので持ちつ持たれつの関係にある。

そしてそれを糾弾するマスコミがまさに当事者なので問題視したとしても一般の人の目には触れない。

よって暗黙の了解で同じような状態がずっと続く。

立証できなければ(する人がいなければ)犯罪にならない。

また「一部」の記者クラブに限っているのは情報の管理をしやすくするためでしょう。

何から何まで都合の良い関係ができあがっているんですね。

情報をリークしようが立ち小便くらいの罪としか思っていないので取り締まってないんじゃないですか?

あと微細事件と言われていますがどのような事件ですか?

「下着泥棒」とかですか?

こういうのって犯罪抑止のために微細なことでもわざわざ発表しているのではないですか?(まぁ気軽に話してそうだけど)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E7%A7%98%E7%BE%A9%E5%8B%9...

id:axwgt

ありがとうございます。そのまさに「下着泥棒」。盗んだのはあるマスコミ社の記者。それもすぐ返して,謝って話しは終わっているのに、その記者の所属する社が、いつも警察の不祥事を槍玉に挙げるので快く思っていない一刑事が、他のマスコミ社にこれこれしかじとリーク。何でこんなことがと思うようなちっちゃな記事があったらそれを疑ってみるのも一つの新聞の読み方です。

2007/09/22 09:28:04
id:minkpa No.5

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント20pt

情報公開の原則によるものです。

報道は必要限度の内容を知る権利があります。


捜査中の内容など、業務上問題が出ると判断されない限り、その内容を隠すことは「知る権利」を侵害したことになってしまいます。

id:axwgt

ありがとうございます。

2007/09/22 09:29:34
  • id:seble
    その、途中で前提となっている設定が変わってしまっているので、ずれたやり取りになっています。
    最初の設問は一般論、原則論だったのに、返答で微罪事件は?特定の下着泥棒事件について疑問があると、、、
    法律はあくまでケースバイケースに実態に即して判断されます。
    名目なんか一切関係ありません。
    その状況全体が合法か違法か判断するのであって、情報を漏らしたかどうか、というような単純な状況だけで判断される事はありません。
    単純な例として殺人罪を挙げてみます。
    http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.26
    199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
    極めて単純、簡潔ですが、
    http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.7
    36条、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
    39条 心神喪失者の行為は、罰しない。
    41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。
    殺人罪が適用されない場合がたくさんあります。

    で、下着泥棒と単純に言っても、報道された例はいくつもあります。
    いちいち挙げませんが、数百枚、数千枚の盗んだ下着が出てきたとか、結構あると思います。
    そこで、単純に下着を盗んだかどうかが報道の判断基準ではなく、その状況や程度に大きく左右される事が分かると思います。
    また、秘密の漏洩についても、同様にその状況次第で判断は全く違ったものになるはずです。

    ですから、個別の事例についてなら、その状況をできるだけ詳細に書いていただけなければ頓珍漢な回答しか付きませんし、せっせと調べた方も回答に意味が無かった事で脱力感を覚えます。
  • id:filinion
    なんか、納得のいかない回答があるのでコメントを……。
     
    職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない、というのは、地方公務員法(第34条)・国家公務員法(第100条)で定められた、公務員の義務です。
     
    弁護士・医師・薬剤師は民間の業種で、特に守秘義務が規定されていますが、公務員は警察であろうと市役所の窓口業務であろうと、全員に守秘義務があります。
     
    これに違反することは(秘密漏示罪にはなりませんが)、地方公務員法違反/国家公務員法違反となります。
    警察官であれば国家公務員法ですね。
    内容にもよりますが、同法違反は懲役刑になる可能性もあります。
     
    しかし、国家公務員法の第100条の第2項以下を読めば分かるように、他の法令に従い、上司によって公開の許可が下されることがあり、これは拒否できません。
     
    ですから、マスコミへの公開は「こっそりリークしている」とかいう種類の物ではありません。
    リークが一部にあるのも事実でしょうが、いわゆる「警察発表」が全部そうだ、というのは大変な誤解です。
     
    そもそも、日本では裁判は全て公開裁判ですから、捜査が終了して起訴されれば、下着泥棒だろうと銀行強盗だろうと、秘密でもなんでもないわけで、守秘義務を持ち出すまでもありません。
     
    (犯罪被害者の会とかは、逆に「警察は守秘義務を盾に情報公開を拒んでおり、日本は加害者に優しい国になっている」と主張しています)
     
    すぐにマスコミと警察の癒着、とかいう陰謀論に走るのもいかがなものかと思いますが……。
  • id:seble
    う~ん
    脱力感というと大げさかもしれませんし、axwgtさんは違いますが、人によっては外した回答を無視したりする場合もよくありますので、そういう場合はがっかりします。
    参考にでもしていただけたのなら幸いです。

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