賃貸事務所を所有している不動産オーナーが空き室を直接電話等で問い合わせてきた賃貸希望者に直接空き室を貸し出す際の契約締結には宅地建物取引業者の立会いは必要でしょうか?


ビルのオーナーと借り手の間での賃貸契約には重要事項の説明は必要でしょうか?

必要な場合はやはりオーナーに宅地建物取引の業者の資格が必要でしょうか?

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  • 終了:2007/10/23 11:35:14
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回答5件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント27pt

自己所有の賃貸物件であれば、宅地建物取引業者の立会いお必要はありません。

直接の賃貸を仲介するサイトもあります。

http://www.e-heyafree.net/

重要事項の説明ということではなく、契約書を作成して交わすことになります。

重要事項は、全て契約書に記載しておく必要がありますので、契約を結ぶ際に説明することになると思います。相手が契約書の内容の説明を不要と考えれば、説明する必要はありません。

id:ricebear6

ありがとうございました。

不動産の契約というと不動産会社が必ず必要かと思いましたが、

自己所有(法人も可能ですよね)物件を直接貸し出す際の契約には、

賃貸希望者が説明を不要と申し出れば重要事項の説明も必要なかったんですね。

ありがとうございました。

2007/10/16 23:58:01
id:minkpa No.2

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント27pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%85%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E7%89%A...

宅地建物取引主任者の独占業務

契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。

重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)への記名・捺印

37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・捺印

id:ricebear6

質問があいまいだったかもしれませんが

つまり自己所有の物件を直接賃貸希望者に貸す場合の契約にも、

業者の立会いが必要ということですか?

2007/10/16 20:07:54
id:felix001 No.3

回答回数38ベストアンサー獲得回数0

ポイント26pt

直接契約をむすぶことも法的には可能です。しかし、社会常識的にいって、ふつうはないです。http://www

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1 KUROX 3542 3313 140 2007-10-20 08:14:41
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