ビルのオーナーと借り手の間での賃貸契約には重要事項の説明は必要でしょうか?
必要な場合はやはりオーナーに宅地建物取引の業者の資格が必要でしょうか?
自己所有の賃貸物件であれば、宅地建物取引業者の立会いお必要はありません。
直接の賃貸を仲介するサイトもあります。
重要事項の説明ということではなく、契約書を作成して交わすことになります。
重要事項は、全て契約書に記載しておく必要がありますので、契約を結ぶ際に説明することになると思います。相手が契約書の内容の説明を不要と考えれば、説明する必要はありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%85%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E7%89%A...
宅地建物取引主任者の独占業務
契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)への記名・捺印
37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・捺印
質問があいまいだったかもしれませんが
つまり自己所有の物件を直接賃貸希望者に貸す場合の契約にも、
業者の立会いが必要ということですか?
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | KUROX | 3542回 | 3313回 | 140回 | 2007-10-20 08:14:41 |
2 | Lhankor_Mhy | 814回 | 380回 | 232回 | 2007-10-20 09:22:03 |
ありがとうございました。
不動産の契約というと不動産会社が必ず必要かと思いましたが、
自己所有(法人も可能ですよね)物件を直接貸し出す際の契約には、
賃貸希望者が説明を不要と申し出れば重要事項の説明も必要なかったんですね。
ありがとうございました。