今、自社の広告を自分で作っています。今回は地元で5万枚ほどポスティングします。
私は、商品の味わいを表現する時に、よく芸能人に例えて表現します。
たとえば、
・濃い味わいの時にルー大柴と話している時の様な?
・はなやかな味わいの時には、こうだくみの歌を聴いている様な・・等々です。
この様な表現をし広告をつくる事は、
法律的にはやってはいけない事なのでしょうか?
法律的もしくは広告についてのアドバイスを頂けませんか・・
どうか宜しくお願いいたします。
http://www.raitonoveru.jp/howto/230a.html
正直言うと、グレーゾーンです。
芸能人の名前というのは、商標扱いになることもあり、商標扱いにならないこともあるからです。
会社が商標登録をしていればその名前は商標として権利が守られますが、商標登録をしていなくても社会的に認知されている名称については商標権と同等の権利が得られることになっています。
だから芸能人の有名な人には権利が認められ、有名じゃない人にはその権利が認められないのです。
ルー大柴やこうだくみなら間違いなく認められるでしょうから、使用することは出来ません。
もちろん本人が了承すれば使用することが出来ます。
そのまんま東は宮崎県の企業に対して自分の顔や名前を利用することを認めています。
違法です。
芸能人は所属する会社の「商品」であり、その名称を勝手に使用することは出来ないのです。
また、その芸能人が関わっているのかと消費者に対して錯誤を与える可能性もあるため広告表示法などにひっかかる可能性もあります。
ありがとうございました。非常に参考になりました。気をつけます。
http://www.raitonoveru.jp/howto/230a.html
正直言うと、グレーゾーンです。
芸能人の名前というのは、商標扱いになることもあり、商標扱いにならないこともあるからです。
会社が商標登録をしていればその名前は商標として権利が守られますが、商標登録をしていなくても社会的に認知されている名称については商標権と同等の権利が得られることになっています。
だから芸能人の有名な人には権利が認められ、有名じゃない人にはその権利が認められないのです。
ルー大柴やこうだくみなら間違いなく認められるでしょうから、使用することは出来ません。
もちろん本人が了承すれば使用することが出来ます。
そのまんま東は宮崎県の企業に対して自分の顔や名前を利用することを認めています。
非常に助かりました。ありがとうございました。
非常に助かりました。ありがとうございました。