市民病院の事情等により、実家へ住民票を移して、現地の市民に戻ってから通うそうです。
そこで質問です。配偶者のみを転出させると、扶養手当、児童手当、年末調整などに不都合などが生じますでしょうか?
・ご主人だけが自治体職員として働いています
・奥様と幼児3人です(全員未就学児)
・ご主人だけしか収入がありません
・異動は12月末、もしくは1月上旬を予定しているとのこと
・職場からの手当は、扶養手当と住居手当(持ち家)だけとのこと
「~~が損だよ」や「~~がもったいないよ」などの情報でも構いません。できるだけ、知識やご経験のある方からのご回答をお願いしたいと思います。簡単なインターネット検索の結果をお書きすることは、お控え願いたいと思います。
年末調整に関係することを言えば
12/31現在扶養している人を対象とするので
20年分は大丈夫です。
それまで扶養していなくてもちゃんと対象になります
>今年年内に住民票を移して入院、来年に入ってから退院と精算、その後来年中に住民票を戻す。。。。といった予定を考えていたようです。
これなら来年末には控除できます。
配偶者控除
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
これに当てはまればOKです
生計一というのは、実家の両親が生活費を面倒見てくれている場合は含まれません。実際家族の通帳から生活費として数万払ったなど、そういう記録があるといいと思います。現金で送るなら書留の控えなど。
生活をしていれば、絶対生活費が必要ですからそれを引き落とした形跡や、渡した形跡がないと、ご両親の扶養になっていたと判断されます。
ただし、絶対に来年の12/31までには今の家に戻ってくるというのであれば、むしして下さって結構です。
もし何らかの事情、もしくは病気などで入院ということになれば、次のときこのような方法をとっておかれるといいです。
住民税は1/1時点の住所に対してかかりますので
1/1に別の住所になっていればそこから住民税の請求がきます。
もし19年分の収入がゼロなら20年の梅雨ごろにくる請求はゼロです。
医療費に関しては、同一生計であれば控除できますので
すべての領収書を取っておく必要があります。
病院別に記載しなければならないので分けておくといいと思います。
また、保険などで補填される額(手術を受けたらその一部が補填される、入院費の一部が保険からでる額)は、実際に病院へ支払った額から引いて、計算します。
実際払った額-保険で降りてくる額(高額医療費に対する社会保険庁からの還付も含む)=保険料控除額
として計算にいれることができます。
大体の方は、入院されても保険で一部をまかなえたりするので
それは請求書には入っていても、控除対象外となります。
ようは、保険でその分もらっているのに、所得税から引くという二重引きはできない計算です。
実際、負担した額を元に計算します。
それも、全額控除ではなく、所得を元に計算して払った額の一部ある程度収入があれば10万以上の分を控除額に入れることができます。
また、これは年末調整では不可能なので、21/3/15までに確定申告をする必要があります。
住民税は、1月1日現在に住んでいるところでかかるので、
1月2日以降に住民票を移して、年内に戻ってきたら問題はないかと。
http://www2.town.fuchu.hiroshima.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_temp...
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12月末に住民票写したとしても、前年度の収入がなければ0円のような。
http://www.city.inazawa.aichi.jp/tanmatsu_d/data/0307020001.html
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>扶養手当
所属税法、健康保険のどちらも、基準は同一生計なので、配偶者は扶養者になる。
扶養手当
給料規定によると思うが、通常は所得税法上の扶養者なら問題ないはず。
住居手当
給料規定によると思うが、世帯主に支給されると思われるので、問題ないのでは。
>児童手当
配偶者だけが住民票を写すので、問題なさそうな。
世帯主に支給されてると思われるので。
>年末調整
配偶者控除も、同一生計なので、住民票が一致してる必要がないのでOK。
わっ、素早いご回答に驚いています。分かりやすい内容ですね。とても参考になります。なるほどなるほど。専業主婦で収入ゼロであれば、あまり問題ないのでしょうね。ありがとうございます!
「生計一」というものがあります。
「せいけいいつ」
奥さんとあなたは生計いつですので、問題ありません。
今までどおり(同居していたときと同じように)すればよいでしょう。まったく問題ありません。
ちなみに奥様が支払った医療費(一応付随する費用)のレシート類はしっかりとっておきましょう。年末の医療費控除(10万円を超える分もしくは所得が200万以下であれば所得の5%分)も受けられますから。
「せいけいいつ」とは全く初めてお聞きした言葉です。なるほど!! これを聞けば、だいぶ安心してもらえそうですね。手続きや制度上、ややこしい問題が発生するのでは?と心配していたのです。レシートの件もありがとうございます。参考になります。ちなみに、今年年内に住民票を移して入院、来年に入ってから退院と精算、その後来年中に住民票を戻す。。。。といった予定を考えていたようです。このような場合は、来年末の年末調整に関係してくるのでしょうね。入院等があるので、けっこうな高額になるそうです。ついでで申し訳ありませんが、お教え頂けると幸いです。
治療費が高額になる場合は、「医療費控除」と「高額医療費(療養費)の請求」が出来ます。
医療費控除
http://www.money-navi.net/saving/tax-deduction.html
高額医療費の請求
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html
請求の体験談です。
http://blog.bitcafe.biz/?eid=287669
私が説明するより、HPを見ていただければ分ると思います。
高額医療費請求の注意点は体験談のHPを見ていただければ理解出来ると思いますが、それ以外で注意する点はベット差額も注意しなければなりません。
簡単に言えば「個室等の料金は医療費請求の対象にはなりません」と言うことなのですが、詳しくは社会保険庁に問い合わせたほうが確実かと思います。
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
医療費が高額になればなるほどこの二つの戻りは大きいので、申請されたほうが得です。
領収書は使いますので必ず取って置いてください。
詳細な内容、大変ありがとうございます! とても参考になりますね。このまま印刷して先方に伝えます。
年末調整に関係することを言えば
12/31現在扶養している人を対象とするので
20年分は大丈夫です。
それまで扶養していなくてもちゃんと対象になります
>今年年内に住民票を移して入院、来年に入ってから退院と精算、その後来年中に住民票を戻す。。。。といった予定を考えていたようです。
これなら来年末には控除できます。
配偶者控除
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
これに当てはまればOKです
生計一というのは、実家の両親が生活費を面倒見てくれている場合は含まれません。実際家族の通帳から生活費として数万払ったなど、そういう記録があるといいと思います。現金で送るなら書留の控えなど。
生活をしていれば、絶対生活費が必要ですからそれを引き落とした形跡や、渡した形跡がないと、ご両親の扶養になっていたと判断されます。
ただし、絶対に来年の12/31までには今の家に戻ってくるというのであれば、むしして下さって結構です。
もし何らかの事情、もしくは病気などで入院ということになれば、次のときこのような方法をとっておかれるといいです。
住民税は1/1時点の住所に対してかかりますので
1/1に別の住所になっていればそこから住民税の請求がきます。
もし19年分の収入がゼロなら20年の梅雨ごろにくる請求はゼロです。
医療費に関しては、同一生計であれば控除できますので
すべての領収書を取っておく必要があります。
病院別に記載しなければならないので分けておくといいと思います。
また、保険などで補填される額(手術を受けたらその一部が補填される、入院費の一部が保険からでる額)は、実際に病院へ支払った額から引いて、計算します。
実際払った額-保険で降りてくる額(高額医療費に対する社会保険庁からの還付も含む)=保険料控除額
として計算にいれることができます。
大体の方は、入院されても保険で一部をまかなえたりするので
それは請求書には入っていても、控除対象外となります。
ようは、保険でその分もらっているのに、所得税から引くという二重引きはできない計算です。
実際、負担した額を元に計算します。
それも、全額控除ではなく、所得を元に計算して払った額の一部ある程度収入があれば10万以上の分を控除額に入れることができます。
また、これは年末調整では不可能なので、21/3/15までに確定申告をする必要があります。
大変に長文かつ詳細なご回答、恐縮いたします。私なりですが、十分に理解できました。知人も喜ぶと思います。このあたりの事情について、よくご存じの方なのでしょうね。誠にありがとうございました。
大変に長文かつ詳細なご回答、恐縮いたします。私なりですが、十分に理解できました。知人も喜ぶと思います。このあたりの事情について、よくご存じの方なのでしょうね。誠にありがとうございました。