知り合いの方からの相談ですがよろしくお願いします。

『30年前に市の斡旋により分譲住宅(土地40坪)を購入しました。(8戸分譲で四隅には境界抗が打って有ります)。以来平穏に暮らしてきました。8戸のうち私の隣は所有者が替わり、今年新築されています。最近1戸が販売されることになり、その土地を不動産屋が測量したところ片隅が斜めに1メートルずれ3角形の形で土地が多いとの事です。30年前の分譲で測量が誤っていたようです。私の土地も同じように境界がずれているようです。新築の隣家(ぎりぎりに新築の為、削れないようです。)とは反対側の隣の家(私の土地に片隅が1メートル入っているはずだと主張されている方ですが)は道路を挟んでいるので、土地が不法に狭いと言って来ました。6月1日に市も出席して話し合いが持たれますが、この様な時はどう対応すれば良いのでしょうか。夫は病死し未亡人の為困っています。』 以上宜しくお願いします。

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  • 終了:2008/06/02 01:27:48
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ベストアンサー

id:ransamu No.5

回答回数138ベストアンサー獲得回数7

ポイント20pt

 法律的には、土地を時効取得できているか?(民法162条)と、その時効取得を現在の所有者に主張できるか(民法177条)の2つの問題があるように思えます。

 まず事実関係(時効中断事由はないか等)を確認し、法律関係(現在誰が誰にどのような法的主張をできるのか)を整理したうえで、市の道義的責任も合わせて、現実的な解を探す必要がありそうです。


 とはいうものの、すでに開いている回答のように、当面は結論を急がずに、法的問題はおいておいて自分の主張をするのが得策だと私も思います。


民法162条

http://hourei.hounavi.jp/hourei/M29/M29HO089.php#100000000000000...

(所有権の取得時効)

第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。


民法177条

http://hourei.hounavi.jp/hourei/M29/M29HO089.php#100000000000000...

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

id:tohitiyu

 回答有難う御座います。

法的にきちんとご説明いただき感服いたしました。時効中断は無いようです。

6月1日の市との説明会においても、これがバックボーンとなるでしょうから、

未亡人もこせこせしなくて臨めるだろうと思います。隣家とは仲良くかつ市の

責任を問うと言う、難しい説明会なのですね。

2008/05/30 20:53:03

その他の回答4件)

id:bakuto No.1

回答回数291ベストアンサー獲得回数16

ポイント20pt

隣の方が「自分の土地が狭い」と言っているのは解りましたが、それで誰にどの様な要求をしてきているのでしょうか?

それと、tohitiyuさんはどの様に考えているのかが解らないと、アドバイスは難しいです。

この状況であれば、ひとまずは相手の主張を聞き、どうしたいのかを聞く事ですね。

その上で自分はこの様にして欲しいと主張すれば良いのではないでしょうか?

まだ現段階では、法的にどうのこうのの話ではなく相手との話し合いで片が付く可能性も有る訳ですから。

先ずは初めての話し合いで有れば相手の主張と自分の主張をお互いに意見交換し、市はどの様な和解案を提示してくるのかを聞いた上でその後どうするかを考えたほうが良いですよ。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:tohitiyu

回答有難う御座います。私は次のように考えております。

知り合いは何処も落ち度はないので、決して土地を失うことは無いはずだがと思います。

又市の斡旋ですので狭いと主張している隣家は、市と交渉して狭い分を保障してもらうのが良い思います。

2008/05/30 03:02:27
id:yazuya No.2

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント20pt

30年前の分譲なのであればもう時効になっていると思います。

とりあえず自分に非はないので測量した人(市?)の責任でなんとかしてくれ、自分は土地をいまさら減らされたりお金を払う気はないというスタンスで交渉に臨みましょう。

市も立ち会っての話合いであればある程度公平性もありそうで大丈夫だとは思いますが、未亡人で不安だということであれば誰か味方を話し合いに連れて行ったほうがいいでしょう。質問者の方は付いて行ってあげられないのでしょうか?

ありがちなトラブルですが、それでも心配であれば早く(できるだけ話し合いの前に)弁護士に相談すべきです。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fdsan.html

id:tohitiyu

 回答有難う御座います。

知り合いも最初は動揺して、「1メートル明け渡さなければならないのかなー」と思っていたようですが、

「法的に何処も悪いところは無いので、市が責任を持って隣家の保障をしてくれると良いが」と考える様に

なりました。ただ私は法的に全く無知のためあまり役に立たないのです。

2008/05/30 03:02:33
id:yazuya No.3

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント20pt

コメント欄が開いていないのでもう一度回答させていただきます。



ただ私は法的に全く無知のためあまり役に立たないのです。

法的な知識はそれほど問題ではありません。

むしろ、中途半端な法律の知識を振りかざしても墓穴を掘ることの方が多いくらいです。

知らないなら知らないで細かいことはさておき、物の道理として30年も平穏に暮らして来た後、市がミスしたのに自分が何か犠牲を払うのはおかしい(そして、おそらく法的にも――細かい事実関係がないとはっきりは言えませんが――そのとおりです)ということをしっかり押さえて、それ一点を主張すれば変に法律をかじっているより強いくらいです。


ですから、法的な知識が無くとも都合がつくのであれば着いていってあげるべきです。

一人で交渉に臨むのと、誰か味方が一緒にいるのでは交渉の事実上の有利不利に大きな差が出ます。

市が間に入るというのであればそれほど変なことにはならないとは思いますが、もしかしたら権利を放棄するような書類に判子を押さされてしまう流れになる可能性だってあります。

未亡人で気が弱いということであれば、つい場の空気で不利な提案を飲んでしまう危険もあります。


特に、直接利害関係のない知り合いがついていくなら冷静に知り合いの方の権利を守ってあげられるでしょう。


http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikinjyo/rinti-index....

id:tohitiyu

回答有難う御座います。

6月1日の話し合いでは、未亡人は話し合いにのまれてしまうといけませんので、

今日・明日もう一度事前に話し合ってから「話し合い」に臨みたいと思います。

その時今までの回答も一緒に参考にしたいと思います。

2008/05/30 12:15:17
id:hamster006 No.4

回答回数283ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

土地の取得時効が適用されるはずです。

それだけの長い期間を使っていたのであれば、「今までの境界がうちの土地だ」と言い切れば、それで自分のものになり、対話は終了です。

ただそれで揉めてもしょうがないので、市にたいして取得時効を援用する旨を相談して、あとは市に対処してもらうようにしましょう。

ちなみに確か民法の162条あたりです。

http://www.hatena.ne.jp/

id:tohitiyu

 「土地の取得時効」と言うのが有るのですね。これは市との話し合いにも有効に使えると思います。

市は予算の関係上あまり保障はしたがらないと思います。その時この「土地の取得時効」を出せば、

隣家は躍起になって市に責任の保障を要求するだろうと思います。両家で市の責任を追及してゆきたいと

思います。隣家とは今後も仲良く暮らしてゆきたいとのことですので。

2008/05/30 20:30:47
id:ransamu No.5

回答回数138ベストアンサー獲得回数7ここでベストアンサー

ポイント20pt

 法律的には、土地を時効取得できているか?(民法162条)と、その時効取得を現在の所有者に主張できるか(民法177条)の2つの問題があるように思えます。

 まず事実関係(時効中断事由はないか等)を確認し、法律関係(現在誰が誰にどのような法的主張をできるのか)を整理したうえで、市の道義的責任も合わせて、現実的な解を探す必要がありそうです。


 とはいうものの、すでに開いている回答のように、当面は結論を急がずに、法的問題はおいておいて自分の主張をするのが得策だと私も思います。


民法162条

http://hourei.hounavi.jp/hourei/M29/M29HO089.php#100000000000000...

(所有権の取得時効)

第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。


民法177条

http://hourei.hounavi.jp/hourei/M29/M29HO089.php#100000000000000...

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

id:tohitiyu

 回答有難う御座います。

法的にきちんとご説明いただき感服いたしました。時効中断は無いようです。

6月1日の市との説明会においても、これがバックボーンとなるでしょうから、

未亡人もこせこせしなくて臨めるだろうと思います。隣家とは仲良くかつ市の

責任を問うと言う、難しい説明会なのですね。

2008/05/30 20:53:03

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