そこで質問なのですが、刃渡り10センチ、完全に見た目は刃物であるが刃先があまりに太く(0.8mm程度)、実際に肌を強く切り付けても傷すらつけることのできない「ナイフのようなものは」法律的に「刃物」に当たるのでしょうか。
これが刃物に当たるなら銃刀法に引っかかってしまうのですが法律における刃物の定義がよく分からないので、刃物の法律における定義を教えてください。ソース必須です。
通常のナイフに「著しく類似する形態を有するもの」なので
全く切れないナイフは模造刀剣類に当たると思われます。
それだと携帯は禁止です。
http://www.n-p-s.net/new0005.htm
>第22条の4(模造刀剣類の携帯の禁止)
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類
(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で
総理府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。
総理府令 (模造刀剣類)
第十七条の四
法第二十二条の四の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた
若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに
著しく類似する形態及び構造を有するものとする。
万一銃刀法に引っかからなくても、十分に殺傷能力はありますし、
(特に顔面や喉その他急所への攻撃)違法ではないかと思われます。
ここの中ほど参照 ↓
http://www.namiki-shobo.co.jp/hobby/tachiyomi/hobby004.htm
>法律で言う「正当な理由」とは社会的常識に照らし合わせて許される理由であり、
たとえば「護身用」はもちろん「ただなんとなく」といった理由では正当とは見なされない。
ここで注意したいのは、それでは刃体が6センチ以下なら街中でも自由に携帯できるのか、
といった疑問である。実は刃物および工具類の携帯には「軽犯罪法」も関係してくる。
・・・・
>その第一条で「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、
又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」、
そして「正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に
侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は
「これを拘留又は科料に処する」と定めている。
ここでは刃体のサイズは示されていない。つまり刃物に限らず、アイスピックやハンマー、
ドライバーなどを正当な理由もなしに持ち歩くと、本来の道具の目的から外れた
凶器あるいは不法侵入の道具として認定されてしまうわけだ。
法律における刃物の定義
刃物とは
その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能(硬さ及び曲げに対する強さ)を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。
なるほど。
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html
ならびに
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03101000016.html
によれば、「刃物」ではなく「模造刀剣類」に当たるでしょう。
模造刀剣類を携帯した場合、20万の罰則となります。
また、刃の長さいかんにかかわらず、刃物を持ち歩くことは軽犯罪法に触れますのでご注意ください。
以下詳細
質問者様の記述「刃渡り10センチ、完全に見た目は刃物である」かつ「刃の部分は金属製」という記述から察するに、質問にある「ナイフのようなもの」は、施行規則十七条の三にある「あいくちに著しく類似する形態を有するもの」に当てはまる(=模造刀剣類)と考えられます。
銃刀法第二十二条により、模造刀剣類は「業務その他正当な理由による場合を除いては、」「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物」を携帯することはできません。
「正当な理由」については、警視庁のサイトに記述があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm
「20万以下の罰金」は、銃刀法第三十五条によります。
以下は法律の当該箇所です。
銃砲刀剣類所持等取締法
第二条2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
第二十二条の四 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
二 第四条の三第一項、第七条第二項、第八条第二項から第五項まで、第九条第三項、第九条の五第三項後段(第九条の十第三項において準用する場合を含む。)、第九条の七第二項(第九条の十一第二項及び第十条の八第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十条第四項若しくは第五項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十条の四、第十五条第二項、第十六条第一項、第十八条第三項、第二十一条の二、第二十二条の二第一項、第二十二条の四、第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反した者(第三十三条第二号に該当する者を除く。)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
第十七条の四 法第二十二条の四 の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。
軽犯罪法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
なるほど。6センチ未満のナイフのようなものにするか、警防みたいなやつを持ち歩くしか無さそうですね。
そんなものでいざというとき刃物に立ち向かう勇気ないなぁ。。
なるほど。ドライバーもダメですか。ありがとうございます。