時間外手当はつかなくなることがあるそうですが、
○長とかの役職がついただけでホントに時間外を出さなくすることは可能でしょうか?
ダメならどの程度の裁量があれば良いのでしょうか?
管理監督者とは
http://ten-navi.com/contents/law/qa/01.php
>労働者というよりはむしろ経営者の立場にあり、自らの労働に対する自由裁量の権限を有する立場にある者のこと
とありますが、勤務時間などについての自由裁量と言う事ではないでしょうか、。
雇用形態によるのではないですか?
平の会社員は労働組合員で、雇用の保証があると思うのですが、
管理職となって、会社対個人の契約になって、年俸制だったり、出来高せいだったりするから、その契約の中で、時間外手当は払いませんとか、決まっているだけでは?
労基法41条2がその根拠になります。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
ただし、ここで言う管理監督者の定義についてはかなり争いがあります。
http://diamond.jp/series/nagasawa/10015/?page=2
1つの店舗の店長であったとしても、管理権限が極めて乏しいとして1審では管理職にあらず、との判決が出ました。
会社が控訴していますので高裁でどういう結果が出るか楽しみです。
しかし、一般企業では課長職から管理職と見なされるのが通例です。
役職や労働時間に見合う手当を出すべき、とされていますので、一部上場企業などではそれなりに賃金も上がりますが、それでも、へたをすると残業を沢山こなす部下の方が年収が多かったりもします。
認定の要件として、
基本的な時間拘束がない、
部下に対する業務命令など、裁量の範囲が一定以上ある、
役務に見合った手当が出る、
などを総合的に考慮して判断されます。
一般企業で課長程度では、経営権がある訳でもないのですが、経営側を代表する、というようなニュアンスでしょう。
また、通常は管理職は経営側として労働組合に入れません。
例外として中間管理職のみの労組や、平の取締役が経営権もなかったために労働者と認定された例もあります。
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