仮なので確定した訳でもないと思いますが、NECリースにしても納品したのに代金が払われていない状態だろうと思います。
つまり、立場としては同じなのでどちらが優先、というような事はないと思います。
強いて言えば先に法的措置を取った方が有利かと、、、
ただ、倒産というような状態になった場合には債権者で等分する事になります。
債務の率に応じて残った資産が分配されます。
そこでも小口の消費者は不利ですね。
例えば、九十九の資産が1千万残っているとして、NECの債権が1億、あなたが1万円の場合、
1千万を1億:1万の率で分配する事になり絶対額では圧倒的にあなたが不利です。
NEC側は損をする額も大きい代わりに回収できる額も大きくなります。
小口の消費者に対しては何か救済措置があっても良いと思いますが、基本的にはそんな感じになると思います。
もっとも、商品が売れればその代金を債務返済へ回せるので、売る方へいくと思います。
卸側にしても、在庫を差し押さえるより、売れた方が有利な訳で、、、
ただ、当分ゴタゴタしますから、果たして、いつ注文した品物が届くやら、、、
その間には価格も下がってしまいますね。
質問の趣旨から外れているかもしれませんが、先に銀行振り込みで代金を先払いしてしまって商品が未納という理解でよろしいのでしょうか?
私のブログの記事で恐縮なのですが、私も九十九電機が経営破綻したタイミングで商品をオーダーしていました。私の場合は代引きでオーダーしていたのですが、九十九電機が在庫を持っておらず、メーカーへ発注している状態の時に経営破綻が報じられ、私はてっきりオーダーも含めて納品もキャンセルになるのだろうと思っていたら、2日後にちゃんと納品され代金は佐川急便が回収していきました。
もし先払いで代金を振り込んだのではなく、最もポピュラーなクレジットカードで決済していたのであれば、あまり心配しなくても大丈夫だと思います。楽天のようにたちの悪いネットショップは、納期がいつになるかもわからないのに、オーダーしたのとほぼ同時にクレジットカードで決済されてしまいます。これは私がデビッドカードで決済したときに、オーダー後、間髪を入れず口座から代金が引き落とされた旨のメールをケータイで受信していますので実証済みです。
一方の九十九電機は商品を手配して出荷する時点でクレジットカードを切るはずですので、オーダーした商品が手元に届いていない(=出荷されていない)状態なのであれば、決済も行われていないはずです。一般的に見ても、商品が確保できておらず、納期がわからないような時点で、先に決済を迫るようなたちの悪いショップは、私の知る限りでは自転車操業状態が丸見えだった、数年前に倒産したPCサクセスと楽天ぐらいです。
仮に現金を先払いしていたとしても、今現在も九十九電機は営業を続けており、ネットショップでは改めて特売セールを行っているぐらいですから、あまり心配しなくてもいいのではないでしょうか?
回答ありがとうございました。実際に購入された方の回答で、実際に商品が届いたということでとてもわかりやすかったです。ブログを拝見して、代引き発注で、特に問題なく納品されたということも了解しました。
今回の事例としては、
・先に銀行振り込みで代金を先払いしてしまって商品が未納
・クレジットカード決済をしてしまって商品が未納
の2点を想定しています。
「九十九電機は商品を手配して出荷する時点でクレジットカードを切るはず」
これは正しいでしょうか。
つまり、「先に法的措置を執った方が有利ではないかと思う」という回答趣旨ですね。
いろいろ書いてありますが、回答いただいた内容は曖昧に思いました。
そこで、追加で質問をいたします。
質問事例の詳細化のために私が追加で調べてみたところ、次のような質問と回答を見つけました。
http://questionbox.jp.msn.com/qa4178981.html
URLの質問は、動産売買先取特権と特定動産譲渡担保権が競合している例についての質問ですが、今回の質問も同様のケースに見えました。ただ、私は法律知識がまったくなく、代金支払いの条件等が少し違いますし、本当に同様と考えて良いかどうかはわかりません。まずこれは同様と考えて良いでしょうか。
次にこの解釈が正しければ、仮差し押さえを実行した時点ではまだ先取特権は消滅していませんが、本差し押さえになった時点で先取特権は消滅する、つまりNECリースが先に差し押さえたので、買い主は商品を手に入れられないと考えても良いのでしょうか。