国内でのポストハーベスト農薬使用については様々なサイトで使用禁止とのっています。小若順一著「ポストハーベスト農薬汚染」においても条文紹介なしに過去の政府見解を例に用いて、当然のごとく日本においては使用禁止であると述べています。
しかし、一方でポストハーベスト農薬の使用は日本で認められていると記述されているホームページも見つけました(http://www.fsic.co.jp/kw/2up.htm)。どちらが正しいのでしょうか?
ポストハーベスト農薬が禁止されているならば条文を教えていただきたいです。
逆にポストハーベスト農薬が認められているのならば、なぜ多くのサイトで禁止となっているのか理由を教えていただきたいです。
宜しくお願いいたします。
日本では収穫後に農薬を使用する行為が禁止されている
これは、言葉の解釈の違いではないかと思います。
収穫後に禁止されているのではなく、収穫後に使用するものは、たとえその成分が農薬であっても、農薬と見なされません。
「農薬取締法]」による農薬の定義は、
第一条の二 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
と記されています。
よって、保管・輸送中の食品の劣化を防ぐための「ポストハーベスト農薬」は、この定義に含まれないと見なされています。
ワサビから抽出される猛毒の「アリルイソチオシアナート」は、既存添加物名簿収載品目リスト(厚労省)に収載されている酸化防止剤の一種です。実際には、防かび剤、燻蒸剤として、ポストハーベストで利用されています。
もちろん登録農薬ではありませんので、“農薬”として畑に散布することはできません。
ポジティブリスト制の導入や農薬取締法12条、http://www.fsic.co.jp/kw/2up.htmやhttp://www.jcpa.or.jp/qa/safety/q28d.htmlを見たら自分で納得できましたので、回答を終了させていただきます。
ポストハーベスト農薬が添加物となっているのはわかります。
ですので、添加物のなかでも使用禁止のものと認められているものがあるにもかかわらず、
多くのサイトで「日本では収穫後に農薬を使用する行為が禁止されている」という理由が知りたいです(認められていないということならば)。