一年間の有効期限付き自治体発行の金券を換金しようとしたところ、有効期限とは別の換金期限切れ(有効期限+2ヶ月)を理由に換金拒否されました。実際の運用は商工会がやっているのですが、担当者によると商工会発送の文書により注意喚起を何回もしており問題はない、との答え。当方その注意喚起を認識しておらず、換金申し出の時に初めて認識したしだいです。換金期限等は条例で決められているみたいですが、そもそもこの条例自体法律違反ではないでしょうか?注意喚起は一方的な情報提供のみで、こちがが承知したという署名、捺印等は全くしていません。額面は1000円が二枚ですが、今では紙くず同然です。これって、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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  • 終了:2009/01/21 09:55:32
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ベストアンサー

id:ex-0808 No.2

回答回数758ベストアンサー獲得回数22

ポイント34pt

>それを換金期限を設けることによって換金させずに自治体に現金を残すようなことは、法律上許されるのか、どうかを知りたいのです。


それは法律上問題ありません。

地域振興券もそうでしたよね。換金されなかった分はその自治体のものになります。


もっと言えば宝くじだってそうです。

あれも売り上げが自治体の収入となりますが、期限内に換金しなければそのままその金が自治体のものとなってしまいます。


もし期限無しであれば、換金されなかったとしても自治体に残る金にはなりません。

その年に換金されなかったとしても、「いつか支払わなければいけない金」を常に持っていなければいけないわけです。

100万円分換金されなかったとしても、翌年100万円分を換金しにくる人が出てくる可能性もありますよね?

だから期限をつける必要があるのです。

id:hiroshi333

ありがとうございます。納得しました。

2009/01/17 09:36:52

その他の回答2件)

id:winbd No.1

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント12pt

民間企業の目線で考えても泣き寝入りするしかないと思います。

大手とかチェーン店ならちゃんと券面に詳しく期限について書かれていることがほとんどですが、個人商店や商店街が発行するサービス券ならいつの間にか期限切れになっていたなど十分あり得ることです。

お店側の立場だとしたら、そういった詳細のわかりにくい金券は利用出来ないようにしている企業も多いです。

それを客から受け取るということは、詳細を問い合わせておくのが普通だと思います。

id:hiroshi333

回答ありがとうございます。自治体発行の金券なので、金券を購入したときの現金は自治体に換金しない限り残っているはずです。それを換金期限を設けることによって換金させずに自治体に現金を残すようなことは、法律上許されるのか、どうかを知りたいのです。期限を設けなくても、数パーセントは換金されずに自治体に残るはずなのに、わざわざ換金期間を設けることによってより多くの現金を残して、キャリーオーバーじゃないけれど、他の使い道につかわれそうなのがふに落ちないのです。

2009/01/16 23:09:09
id:ex-0808 No.2

回答回数758ベストアンサー獲得回数22ここでベストアンサー

ポイント34pt

>それを換金期限を設けることによって換金させずに自治体に現金を残すようなことは、法律上許されるのか、どうかを知りたいのです。


それは法律上問題ありません。

地域振興券もそうでしたよね。換金されなかった分はその自治体のものになります。


もっと言えば宝くじだってそうです。

あれも売り上げが自治体の収入となりますが、期限内に換金しなければそのままその金が自治体のものとなってしまいます。


もし期限無しであれば、換金されなかったとしても自治体に残る金にはなりません。

その年に換金されなかったとしても、「いつか支払わなければいけない金」を常に持っていなければいけないわけです。

100万円分換金されなかったとしても、翌年100万円分を換金しにくる人が出てくる可能性もありますよね?

だから期限をつける必要があるのです。

id:hiroshi333

ありがとうございます。納得しました。

2009/01/17 09:36:52
id:lovelykuma No.3

回答回数85ベストアンサー獲得回数4

ポイント34pt

承諾するしないに関わらず、広く告知をしていれば問題はありません。

また、その金券に有効期限が記載されていれば同じく問題はありません。

発行する際に、期限付きということを募集広告で明確に記載、または口頭で伝えるなど、

大勢の人が知ることができる状況になれば大丈夫なのです。

たとえば、これが9割の人が期限があると知らなかったというなら

発行する側の問題になります。

そのことを知ることが通常できたか否か。それが法律の分かれ目になります。

換金期限の設定というのは問題はありません。それにより、会社にお金が残ったとしても、です。

逆に、金券を発行する手数料やいろいろを差し引くと、券を発行してそのこと自体で利益をあげるというのはありません。

経理上の点からみると、まず、マイナスです。

金券の印刷費用・広告代、人件費などがかかりますから。

それに付随する利益を呼び込むことを目的としています。

 

また、発送された郵便物があなたのところに一度も届いていないのであれば、これは注意喚起をしたとはいえないでしょうが、何度もといっているところから何通もあるのに全てが届かないというのは考えにくいので、これも可能性は消えますね・・・。

id:hiroshi333

ありがとうございます。納得しました。

2009/01/17 09:37:07

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