友人は30代前半で10年勤続後、病気の後遺症で障害者となり年金を月あたり4万数千円。彼の母親は(60代後半)老齢年金が月あたり2万数千円。友人は高校卒業後就職して母親を扶養しながら10年間頑張ったそうです。今から5年ほど前、友人と母親は長男のマンションに同居することになりました。家賃、公共料金は、長男が負担し、食事その他のは各自でまかなうという取り決めだそうです。しかし最近になって、長男が「俺、会社の近くに一人暮らしするからお前等出て行ってくれ。」と言われ、数日後には「もう次の物件の契約を済ませたので3月末で、ここのマンションを解約する。それまでにアパート見つけて引っ越してくれ。でも保証人には、ならないから自分達でなんとかしろ。あと月いくらかは送金してやるよ。」との事でした。友人は自治体の法律相談の弁護士から「今時ね、民法でいう親兄弟は互いに扶養うんぬんは無いですよ。」と言われたそうです。友人のお兄さんは月給52万ほどで、今まで貯めた預貯金が数千万あるそうです。そこで法律に詳しい方に、お聞きします。もし裁判やったら長男から幾ら送金してもらえるでしょうか。宜しく御願いします。

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  • 終了:2009/02/01 13:41:02
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回答4件)

id:pahoo No.1

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント25pt

障害年金と老齢年金が支払われているものの、それだけでは生活費に不足する(常識的に考えて住居費が不足する)と認められるのであれば、生活保護の対象となります。しかし、生活保護申請の前に、扶養者がいないことを証明しなければなりません。

ご質問の場合、民法第877条に基づき、長男の方に扶養義務は認められます。しかし、家庭裁判所は、まず、扶養金の額については当事者同士で協議するよう指示するはずです。それでも埒があかない場合は、家裁が調停に入ります。


しかし、送金に対する強制力は働かないものと覚悟してください。


というのは、長男の方が結婚なり事業を興すといった考えを持っているとしたら、二人の親族を扶養できるほどの資産力があるとは言い切れない面があるためです。年収が1千万円超であれば話は別ですが‥‥。

長男の方による扶養が不可能であるとなった場合は、あらためて生活保護申請を検討してください。

id:t-saitou

友人のお兄さんは結婚する気は無いそうです。

このケースの送金額を相場が知りたいです。

2009/02/01 11:53:19
id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント5pt

裁判で決めた場合は、生活保護の金額もしくは、それ以下となるようです。

当然、老齢年金等の支給額との合算で最低の生活基準額に達するような額ということになります。

月給52万の場合は、年収で600万程度なのでどの程度の余力があると判断されるかはわかりませんが、生活保護を受けられるならその方が支給額が多くなるのではないでしょうか。



<子供の親に対する扶養義務>

子の老親に対する扶養義務は生活扶助義務関係としての性質を有し、生活保護法による最低の生活基準額に不足する分を、自らの社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で、分担すれば足りる。(大阪高決昭49.6.19家裁月報27-4-61)


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa703912.html?ans_count_asc=1

id:t-saitou

お答えいただいた内容は既に調べてあります。

2009/02/01 13:16:36
id:NazeNani No.3

回答回数1615ベストアンサー獲得回数276

ポイント59pt

民法877条1項は「直系血族及び兄弟姉妹は、

互いに扶養をする義務がある。」として、

夫婦間以外の当然の扶養義務者の範囲を

「直系血族及び兄弟姉妹」と規定していますが、

これは殆どの場合、未成熟子扶養義務を指します。

つまり、親が成年に満たない子を扶養する場合、

または成年に満たない子の親に何かあった場合に

その叔父や叔母が扶養か扶養者候補にあがってきますが、

民法730条での「直系血族及び同居の親族は、

互いに扶け合わなければならない。」の規定は、

現在では、これは道徳的義務を課したもので

法的には無意味という考えが一般的です。

すでに成年になって年金も受け取っているご友人や

ご友人のお母さんを、ご友人のお兄さんが

現在、同居して援助しているのは、

主に任意的なものです。


生活保護法4条2項では、民法に定める

扶養義務者の扶養は生活保護に優先すると定めています。

他の法律に基く支援制度などで金銭を獲得することが

できなかったときに生活保護を活用する意味です。

民法で定める扶養義務とは、752条の夫婦、

820条の未成年の子、

877条の直系血族(祖父母、父母、子、孫)、

兄弟姉妹、3親等内の親族です。 

生活保護の申請を受けたときには、担当者は保護を

受けようとする者に扶養義務者の支援を受けるように

指導することになっています。また、扶養義務者に

扶養しろと書面を出すことになっています。

これが扶養照会です。しかし、お兄さん側にも

何らかの事情があるかもしれないので、

あくまでお兄さんからの扶養は任意的なもので、

現在は特に成人している障害者・お年寄りへの

扶養に関しては、法的な強制力はありません。

生活扶助義務という言葉はありますが、

お兄さん本人が、本人や本人の将来の生活等が

成り立たなくなる等の理由で、扶養出来ない旨を

書いて返送するだけで拒否できたりするので、

障害者やお年寄りとはいえ、成年に達している

場合には、あまり法的な強制力はありません。


更に、生活保護法第77条に「被保護者に対して

民法の規定により扶養の義務を履行しなければ

ならない者があるときは、その義務の範囲内において、

保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、

その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、

保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、

又は協議をすることができないときは、

保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。」

とあり、国から生活保護を受ける時と同レベルの額

またはその一部(それ以下)は、国が扶養者からも

徴収することはできますが、お兄さんに扶養義務が

必ずしも生じるとか限りませんし、受け取る側の

ご友人とご友人のお母さんにしてみれば、

もし扶養義務が生じた場合でも、国の生活保護と

同額またはそれ以下ということになり、

自ら訴えを起こす程のメリットはないと思います。

更には、訴えによって関係が悪化すると、

その後、お兄さんからの恩情での仕送り等が

断たれるかもしれないというデメリットも

覚悟しておかなければならないと思います。


現在受け取っておられるのは「年金」ということで、

今までは健常者で職もあるお兄さんと住まれていた為、

生活保護の対象にはなっておられなかったのですよね?

高齢者世帯、障害者世帯の世帯の場合には、資産も無く

扶養者もなく、最低限の生活が困窮であると

認定された場合には、生活保護の対象になります。

その地域に国のやっている福祉保護課か

それに相当する相談窓口がある筈ですので、

お住まいのエリアの相談窓口に

相談されてみてはいかがでしょうか。

生活保護でもらえる額はそれで明確になってきます。

また、その申請時をすると、お兄さんへの

援助指導とその確認(扶養照会)も役所から行きます。

それで金銭的な援助ができるとお兄さんが書けば、

生活保護は下りませんが、その意思や額は明確になります。

逆に出来ませんと返信されれば、生活保護申請ができます。

額に関しては、ケースによるので福祉保護課で聞いて下さい。

また、国の施設を含めて、住居的な相談、

およびその入居費に関わる相談もできると思います。

もし、こういった相談窓口と通じて、

国の福祉で親子一緒に優遇されて入居できる

住宅が見つかれば良いのですが、もしも別々に

専用の施設に入れられてしまうという場合には、

お兄さん相手に、より恩情的に精神的苦痛を訴えて

状況を改善していくしかありません。


現在の時点では、国から年金を受け取っており、

尚かつ、家賃や公共料金をお兄さんに任意で

負担してもらっています。

お話を聞いたところでは、今回のお兄さんの

決断と態度は家族としてはかなり

冷たい無責任な態度に聞こえますが、

今までは任意で扶養していただけで、

別居することは、法的には違法ではありませんし、

扶養や新居を探して保証人になるという法的な

義務を強要できるとは思えません。

加えて、任意(好意)でこれからも

「月にいくらかは送金する」と言ってくれている

お兄さん相手に生活保護と同レベルの額を求めて、

訴訟を起こすメリットもあるとは見受けられません。

(生活保護ですが、最低限の生活を保証するだけの

額ですので、あまり大した額はもらえません。)

むしろ、お兄さんの気分を害させると、

お互いの関係が悪化して、今後の送金や、

金銭にも勝る援助を断たれる可能性もでてきます。

保証人になる・ならないは、法的には本人の自由です。

訴訟を起こすとお互いの精神的・時間的な負担になります。

また、何かしらの別の理由を見つけて

訴えを起こして負けた場合、その訴訟費用という

金銭的負担も出てきます。

こういう場合は、訴えたところで結果的には

示談になるケースも多いと思います。


ご友人である健常者のあなたにお勧めできることは、

まずは彼らの年金だけで生活できる新居を

探す手伝いをしてあげて下さい。

他の親類やご友人(例えばあなた)が代わりに

保証人になることはできないのですか?

また、年金内の家賃であれば、その給付証明で

保証人は必要がない場合もあると思います。

安いアパートなら、よく探せば、年金だけでも

生活できる所がまだあるかもしれません。


それでもだめな時は、自分達で探しては見たが、

このままでは国の生活保護で親子ばらばらに

それぞれ専用の施設入りになってしまう、

そちらの苦労も分かるので以前の様に一緒に

住みたいとまでは言わないが、せめて年金の

範囲内で二人(ご友人と母)が家族一緒に

年金で普通に暮らせるように、家賃の安い

新居と契約する手助けだけはできないだろうかと、

お兄さんに相談してみたらいかがでしょうか。


自分の母親と実兄弟なのですから、通常は

生活保護や施設等には入れたくないと思う筈です。

もしかしたら、お兄さんにしてみても

何か事情がある(例えば今の世界不況で、

仕事が大変で、会社の側に引っ越すほどの

必要が出て来たかもしれない、など)のに、

はじめから、自分たちでは何もせずに

新居まで探せと頼られてきたので、

自分達でも何とかできないのかと

言っただけなのかもしれません。

ご友人の障害が重度の知的障害でない場合は、

物件の検索位はネット等で自宅からも

できるかもしれませんし、もしかしたら、

新居の好みも実際に住む自分達の好みで

探した方が良いという意味かもしれません。

お兄さんが代わりに安い所を見つけたとしても、

後から、体に合わず暮らしにくい等の

文句を言われ続けるよりは、自分たちと

自分たちの友人に保証人を頼んだりして、

見つけておいてくれ、仕送りはするから、

という意味にも受け取れるのですが?


お兄さんも納得さえいけば、任意(好意)で、

その新居契約の際に、頭金の支払いをして、

その家賃のいくらかくらいは毎月負担して

くれるかと思うのですが、法をかざして、

精神的苦痛を訴えたり、扶養の強要をしたところで

互いの関係や待遇が根本的に良くなるとは到底思えません。

やはり、家族なのですから、お互いを思いやり

また感謝の気持ちも忘れずに、

親しき仲にも礼儀ありの態度で、

現実的に話し合っていくのが一番だと思いますが、

いかがでしょうか。


http://smallsmallsmall.blog93.fc2.com/blog-entry-106.html

id:t-saitou

アドバイス通りにしてみます。ありがとうございました。

2009/02/01 13:33:27
id:hijk05 No.4

回答回数1307ベストアンサー獲得回数23

ポイント1pt

>もし裁判やったら長男から幾ら送金してもらえるでしょうか。

0円

長男は怒って、意地でも送金しないでしょう(^^;

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:t-saitou

きっと、そうなんでしょうね。

2009/02/01 13:34:33

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