「税務署に、税務申告せず、

一旦会社を潰して、また新しい会社を他の人の名前で作る」

友人が、これをすると税金を払わなくて済むといってましたが、本当ですか?

あと、「特定公益法人」に寄付するとかも言ってました。よくわかりませんが・・・。

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回答5件)

id:AZUY No.1

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>あと、「特定公益法人」に寄付するとかも言ってました。よくわかりませんが・・・。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm

>「税務署に、税務申告せず、

>一旦会社を潰して、また新しい会社を他の人の名前で作る」

>友人が、これをすると税金を払わなくて済むといってましたが、本当ですか?

潰すときに破産とかちゃんとした形でつぶさないと駄目だとおもいますが・・。

でもって、未払いの税金は、残った資産から最優先で持っていかれます。

税務申告しないのは、脱税ですから、犯罪ですし、追徴課税つきで請求されると

おもいますがね・・・。

自分の名前で会社を作ると、前の会社と継続してるとみなされて税金を払わなくては

ならなくなるのを防ぐためでしょうね。

ほかの人の名前で作った会社は、いったい誰のものになるのか疑問です。

id:pahoo No.2

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

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友人が、これをすると税金を払わなくて済むといってましたが、本当ですか?

間違っています。倒産しても、法人税は債務として残ります。

税務署は最低3年、脱税の場合は7年間、徴収権を行使できます。追徴金の上乗せがあるため、支払いが遅れれば遅れるほど、債務が膨れていきます。

徴収権が時効になった後も、債務としては永久に残ります。税金は、民法上の債務とは根本的に違う性質のものと考えてください。

⇒(参考)税金と時効の話


「特定公益法人」に寄付するとかも言ってました。

特定公益増進法人に寄付した金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入することができます。

これも、やり過ぎると脱税や背任に問われます。

⇒(参考)特定公益増進法人に対する寄附金

id:IlO10l0Il No.3

回答回数1757ベストアンサー獲得回数81

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そんなわけがありません。

寄付などである程度税金対策することは出来ますが、

常識を越えたものは明らかに脱税だと判断され摘発されます。


http://q.hatena.ne.jp/1241269049

id:serizawayui No.4

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法人の乱用は法人格否認をうけます

法人自体が脱税のための形骸でしかないと判断されれば、法人格を否認され直ちに個人資産に執行されますよ

http://q.hatena.ne.jp/1241269049

id:integ-inc No.5

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おそらく、消費税の免除のことではないでしょうか?

2年間は消費税が免除されますので、2年ごとに新しい会社を作っているところもあるようです

法人税などは毎年かかりますから、払わないといけません

法人税は赤字にすれば、年間7万程度で済みますが

消費税は売り上げに対して5%かかりますから、大きいですからね

http://www.kvi.ne.jp/zeimu%20shouhizei4.html

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