性的少数者であることを偽装することが目的のものなど、お互いの合意があって、婚姻障害事由がなければ、違法性はないのではないでしょうか。
●偽装結婚
>性的少数者であることを偽装することが目的のもの
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E7%B5%90%E5%A9%9...
●結婚
>婚姻の成立
実質的要件として当事者の婚姻意思の合致及び婚姻障害事由の不存在が必要とされる。
> 婚姻障害事由の不存在
・婚姻適齢(731条)
・重婚の禁止(732条)
・再婚禁止期間(733条)
・近親者間の婚姻の禁止(734条)
・直系姻族間の婚姻の禁止(735条)
・養親子等の間の婚姻の禁止(736条)
・未成年者の婚姻についての父母の同意(737条)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%A9%9A#.E5.A9.9A.E5.A7....
双方納得していれば、偽装結婚は違法でも何でもありません。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpou-konninn.htm#konn...
ただし、財産上のデメリットを伴いますので、やめておかれたほうがいいと思いますよ。
先にも書いたように結婚の規定は民法が基準になります。
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.2
偽装結婚とは、
結婚の実態がないのに結婚したと偽って申請し
(公文書不実記載等)
本来は滞在できない日本に外国人が滞在し就労するような場合です。
(入管法等)
日本人同士であっても成田離婚や、同様にすぐに別居生活を始めてしまうような場合もあるでしょうし、単に、結婚したのに一定の期間で離婚してしまうだけでは違法ではありません。
それに付随して何か別の法に触れるような事がなければ、、、
ただし、離婚するという契約も特に法で認められている訳ではありませんから、法的には契約として保護されないだろうと思います。
通常の契約なら、それに反した事をもって損害賠償請求などが可能ですが、それができないだろうという事です。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.5
90、132
契約ということは、何かのために結婚するということですよね?
極端な話、相手がもう長くないので生命保険を受け取るために結婚する
相手が日本国籍を取得するために結婚する
いろんなケースがありますが、結婚をしなければ何かが成し遂げられない、法的に無効になる、面倒だという場合に結婚を持ち出してくると違法になります。
が、例えば、今は結婚するつもりはない将来的に結婚はしたい
けれど親がもう長くないので結婚式を挙げたいなど、結婚をすることによって他に何か新たに契約が発生しない場合は偽装にはなりません。
そもそもそんなことで捕まらないですし。
お互いがその意思がある。けれど、たまたまタイミングがあわなかったという場合などですね。
もし、結婚をしなければ絶対に成し遂げられないという何かがあるなら、
それは偽装になります。
上記のように結婚しなくてもいいけど、という場合は問題ないと思います。
道徳的に問題があるかどうかというだけで。
金銭の授受や租税回避目的など物理的な利益があれば偽装結婚になりますが、
そういった利益無しの契約であれば気持ちの問題だけしか証拠が残らないので違法にはなりません。
人の気持ちは変わるものです。結果的に「期間限定」となってしまう結婚など、世の中にはたくさんあります。
偽装結婚自体は違法ではないです
問題なのはその目的が違法だからです
主に偽装結婚することで、詐欺を行い第三者を巻き込む例が多発しています
結婚も一つの契約です
他人の権利を害したり不法な利益を得るようなことでなければ何の問題もないです
一定期間だけ結婚するという契約結婚は、違法ではありませんよ。
1人で自由に生きていきたい者二人が、親の希望の関係で、一応親がいる間だけ、結婚関係だけ結んでいるという人を知っています。
コメント(0件)