1年後に取り壊すため、という話を聞いていて、その代わり敷金礼金無し、家賃も安めだったのではないかと思います。
契約満期数日前(9日前)で契約終了の形になったのですが、部屋のクリーニング代と畳の表替え工事代で家賃1ヶ月分程度を請求されました。
賃貸契約書(今手元には無いのですが)には、クリーニング代を請求する旨が記載されていたようです(ただし満期前に解約した場合?その辺が詳しく確認できないのですが…)。
個人的には、1年で取り壊すと聞いていたところを実際は取り壊さずまた貸し出して、そのためにこの「クリーニング代と畳の表替え工事代」が発生するところに多少違和感を感じています(それだったらまだ住めたのに、とか…)。
やはりこの金額は払うのが妥当で、契約書に記載されていた以上それが全てなのでしょうか??こういった場合、話し合う余地があるのかなどアドバイス等あればお願いいたします。
「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』の概要」(国土交通省)の中で、賃貸物件の場合、「経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる」としています。
つまり、普通に暮らしていて発生する損耗については、貸借人は賃料として支払っているので、別途クリーニング代を払う必要はないというものです。具体的な損耗の内容については全文に記されています。(全文の入手方法は上記PDF参照)
ただし、これは契約前の原則論です。
賃貸借契約書の付帯条項としてクリーニング費を徴収することが明記されていたとすると、unagiinu さんはそれを承知でハンコを押してしまったわけですから、ちょっと厄介です。
まずは、クリーニング代の相場を調べ、支払うことになった場合の落とし所の金額を探っておきましょう。
クリーニング代問題については、時々、民事訴訟が起きています。たいていは賃借人が勝訴していますので、その判例を提示するというのも交渉の材料になるでしょう。
私も同様の経験があり(付帯条項は重要事項説明されないので気づかなかった)、大家さんと交渉することでクリーニング代は免除してもらいました。
相手が物わかりの良い大家さんであることを祈っています。
まず、畳の表替えは、あなたが特別傷や汚れなどを付けたのでない限り、経年劣化であり大家負担です。
通常の賃貸契約でさえ義務はありません。
クリーニングはご自身できちんと掃除をやれば十分です。
取り壊しのために大家から退去を要請された訳ではないので、その部分は良く分かりません。
最初の契約自体に取り壊すから1年だけとはっきり書いてあれば有効な気もしますが、、
畳については、経年劣化でない傷がついた部分もあります。
(畳部屋にパイプベッドなどを置いたため窪み、また椅子による痛みなど)
なのでやはりしょうがないでしょうか。
クリーニング費用については通常支払う義務は無いんでしょうかね
「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』の概要」(国土交通省)の中で、賃貸物件の場合、「経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる」としています。
つまり、普通に暮らしていて発生する損耗については、貸借人は賃料として支払っているので、別途クリーニング代を払う必要はないというものです。具体的な損耗の内容については全文に記されています。(全文の入手方法は上記PDF参照)
ただし、これは契約前の原則論です。
賃貸借契約書の付帯条項としてクリーニング費を徴収することが明記されていたとすると、unagiinu さんはそれを承知でハンコを押してしまったわけですから、ちょっと厄介です。
まずは、クリーニング代の相場を調べ、支払うことになった場合の落とし所の金額を探っておきましょう。
クリーニング代問題については、時々、民事訴訟が起きています。たいていは賃借人が勝訴していますので、その判例を提示するというのも交渉の材料になるでしょう。
私も同様の経験があり(付帯条項は重要事項説明されないので気づかなかった)、大家さんと交渉することでクリーニング代は免除してもらいました。
相手が物わかりの良い大家さんであることを祈っています。
そうですね…。自分は正直契約時に気づかなかったのですが(もしくは、契約書にどう記載されていたか確認できませんが、1年の契約満期の前に出た場合、と説明を受けていた気がします)、契約書の記載は大きいですよね…。
金額的にはそれほど多くなく、工事会社からの直接の見積もりをそのまま貰っているので、妥当なのかなと思います。やはり契約書の確認が大事ですよね。
それがたぶん捨ててしまっているというのが…
契約書の中身が・・ですが、契約書に記載があった場合、支払う義務は発生するでしょうね。
昨年末のリーマンショックで、日本が急に不景気になったので、家主が壊すのをやっぱやめた
ということになっているかもしれませんので。
また、法的妥当性から考えると話し合う余地はあるかもしれませんが、契約更新費用みたい
なのを求められるかもしれませんね。
そうですよね。話し合いの労力もありますし、払うのが楽でいいのかなとも思います…
ううむ…
時間が出来たので自分でも調べてみましたが、
クリーニング代はほぼ相場どおりかそれより安いくらいのようです。また、畳は経年劣化以上の痛みがあるので仕方ないかなとも思います(一畳分の単価も安いようでした)。さらには皆さんに回答いただいたとおり、契約書に記載されており(不動産屋が言っていたので間違いないんでしょう)判を押してしまっている以上、しょうがないかなと思い始めました…。
>個人的には、1年で取り壊すと聞いていたところを実際は取り壊さずまた貸し出して、そのためにこの「クリーニング代と畳の表替え
>工事代」が発生するところに多少違和感を感じています(それだったらまだ住めたのに、とか…)。
>やはりこの金額は払うのが妥当で、契約書に記載されていた以上それが全てなのでしょうか??こういった場合、話し合う余地がある
>のかなどアドバイス等あればお願いいたします
契約書に書いてる以上、守るのが当然です。
原状回復のガイドラインとかもありますが、今回の場合は争うのは無意味だと思います
・実際には次に貸すことになってること(これが本当に壊すのなら、関係ない費用を負担するので争えます)
大家さんの事情は分かりませんが、この景気の悪さで計画が変更になったのかもしれません。
どちらにしても、1年しか貸せないから安めの家賃、敷金礼金なしの契約設定であり、
大家さん側も譲歩した契約であったことを忘れては駄目だと思います。
敷金礼金無しの物件は、「クリーニング代と畳の表替え、工事代」と言う名目で違う形で資金回収しているだけです。
クリーニングや畳の表替えの名目で徴収したお金であっても、実際にはそれに使われてないことも多いです。
違法すれすれかもしれませんが、地域によってはそれが慣習として通用しています。
まあ、原状回復のガイドラインでは、クリーニング代と畳の表替えも支払う必要はないですが、
かなり言い争いになってごたごたしないと無理なのは事実です。
色々ご意見が分かれますね。
契約的には当然払うべき。ただしガイドライン等から争うことも不可能ではない、という感じでしょうか。
たしかに安い家賃で住まわせてもらったこともあり、気持ちよく支払おうかと思います。
ありがとうございます。
お話から察するに腑に落ちないのは当然ですね。話しても通じなければ、もう少し強い手段にでるしかありませんね。
そうですよね、やはり最終的にはそういった手段になりますよね。
今回は契約のこともあり、きちんと払って終わろうかと思います。
みなさんありがとうございました。
そうですね…。自分は正直契約時に気づかなかったのですが(もしくは、契約書にどう記載されていたか確認できませんが、1年の契約満期の前に出た場合、と説明を受けていた気がします)、契約書の記載は大きいですよね…。
金額的にはそれほど多くなく、工事会社からの直接の見積もりをそのまま貰っているので、妥当なのかなと思います。やはり契約書の確認が大事ですよね。
それがたぶん捨ててしまっているというのが…