原盤権フリーのCD、音源を教えてください。

Youtubeやニコニコ動画ではJASRACと契約し、作詞および作曲がJASRACに登録されているものであれば使用することが出来ますが、その際にいわゆる市販のCDは(それがカラオケであっても)、原盤権が別途存在し、動画での利用には利用料を支払うための契約を結ぶ必要があります。

廉価版CDやカラオケ、着メロ、着うたなどの音楽配信、その他BGMなどの音源で、そういった動画に利用しても原盤権の問題がない、とわかっているもの、提供側がシンクロ利用への原盤権フリーを表明しているものにはどういうものがあるでしょうか?

とりあえず、今回はJASRACに信託されている曲について教えてください。その他の曲(ゲームミュージックなどで動画への使用が許可されているもの)などは除外して頂ければと思います。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2009/06/17 16:45:02
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答2件)

id:IlO10l0Il No.1

回答回数1757ベストアンサー獲得回数81

日本においては原盤権は著作権に対して行使される権利なので、原盤権だけフリーという曲ということはありません。

JASRACに信託してる時点で著作権はあるわけですから、原盤権フリーでJASRAC信託の曲というのは存在しないということになります。

http://q.hatena.ne.jp/1244619785

id:shidho

原盤権は作詞作曲ではなく、録音およびその前段階での演奏に関わるものです。

ですので、元のCDとは関係のない人が(原盤権の)利用フリーを宣言すれば、

その人が演奏して録音した音源については(作詞作曲の著作権料を払う前提で)利用フリーになります。


利用フリーではありませんが、実際に無料着うたなどはオリジナル音源を使わず

自分たちで演奏、録音することでJASRAC以外の利用料支払いを回避しています。

http://parame.mwj.jp/blog/0177


念のため書き加えておきますと、JASRACは原盤権を管理していませんので、

「JASRACに信託」と「原盤権」を結びつけるのも若干話が違います。

2009/06/16 12:03:49
id:kuramako No.2

回答回数4ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

原盤権フリーのCDというのは、あったとしても、数はかぎられるかな。

使いたい原盤があったら、そのつど、CD出版社や着うたサイトに問い合わせてみたら?

彼らも先行投資して原盤を作ったから、安くは許諾しないと思うけど。

新たに作った方が安いよね。1曲5万くらいで曲はつくれるかな。品質にもよるかな。

http://q.hatena.ne.jp/kuramako/

  • id:shidho
    id:kuramako さん、まあ個別に聞いてみる、というのはそれはそれでありなんですが、
    事前にそういう経験のある人はいないかな、ということで聞いてみました。

    品質問わないなら、自分で演奏して録音しちゃうのが一番安いんですけどね。
  • id:NAPORIN
    老婆心から著作権法を丁寧に説明してみます。
     
    音楽の著作権には大きく分けて著作者の権利(作曲家・作詞家)と演奏家の権利(実演家の権利ともいう。こちらがおそらく原盤権といっているもの)と2つあります。
    またこの2つのなかには、「氏名表示や公表を定めてある、本来の著作権であって譲渡できない権利」と、「利用許諾とお金にかんする財産権(譲渡できる)」とのそれぞれ2種類が存在します。つまり音楽の著作権は大きく4種類にわけられ、1曲の録音物を使うには4つ全部許諾を得る手続きの必要があります(人数も多くなる可能性あり)。
     
    1つのCDには「著作者の権利がなくて原盤権だけある」ということはありません。CDだと発行されるようになって50年たってないので、著作権(と実演家の権利)切れも期待できません。
    童謡やクラシックなど歌詞・作曲部分の著作権切れのものを自分で演奏・録音すれば自分が演奏家の権利を得ることができ、原盤権も自分にあります。著作権交渉も不要です。ここまでは一般論。
     
    でも解答1へのコメントからして、著作者(作曲作詞)へは支払ってもよいが、演奏者・歌手へは支払いたくないということのようです。(新しめの曲を想定しているようですね)
    そうなると、初音mikuや自分演奏、midi、シンセ、またアマチュアやセミプロへの目的に添った形の演奏依頼など数々の代替手段があるなかで、あえて演奏者が「フリー」と明記することはないとおもわれます。
     
    たとえば練習動画「ピアノでひいてみた」などが該当しやすいとおもいますが、交渉はとてもむずかしいです。
    作曲者にしてみれば、「シロウトの演奏に自分の曲が十全に表現できるとはおもえないのでよほどの大金をつまれないと使用許諾しない」(クラシックであれば無視できますし、個人的に作曲者と仲がいいならなんとかなることもあるでしょう)
    そして演奏者にしてみれば、「シロウトだから無料・無断でいいだろうとか失礼なことをされるのはいやだ。氏名表示とかちゃんとやってくれないと状況によっては他の人にも迷惑がかかる恐れがある。グロテスクやエロにつかわれれば自分の名声が落ちる。フリーで使えなんてあらかじめ言う気には、到底、なれない」
    こういうわけで、アマチュアだからこそ安価だからこそ丁寧な交渉を必要とするとおもわれます。
  • id:shidho
    >1つのCDには「著作者の権利がなくて原盤権だけある」ということはありません。
    歌詞・作曲部分の著作権切れのものを誰かが演奏して録音した場合、「著作者の権利がなくて(演奏して録音した)原盤権だけある」状態になると理解していましたが、それが間違いということですか?そんなことはないとおもうのですが。

    >あえて演奏者が「フリー」と明記することはないとおもわれます。
    「著作権フリー素材」というものは全てが無料で頒布されているわけではありません。買い切りの契約でそれ以降の行使をしない契約のものも多くあります。そもそも一定の条件下で自由に使える「ニコニ・コモンズ」には、今はJASRAC登録のされた曲も存在します。ないとおもわれる、と言うこと自体がたぶん思い違いじゃないかなと思います。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません