一時帰休中にアルバイトを認める会社がありますが

一人の人が複数の会社と雇用契約を結んだ場合、時間外の管理(36協定)はどうなるのでしょうか?


後、一時帰休ではありませんが、定時後にバイトをした場合、平日8時間以上働いた場合はアルバイト先が時間外割増を付ける必要があると聞きましたが本当でしょうか?
また、土日にアルバイトをした場合、アルバイト先の労働時間は時間外として36協定に含めて計算するのでしょうか?

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  • 終了:2009/08/04 12:05:02
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回答4件)

id:pahoo No.1

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント45pt

一人の人が複数の会社と雇用契約を結んだ場合、時間外の管理(36協定)はどうなるのでしょうか?

複数事業主における合計労働時間で計算されます。

労働基準法第38条に下記のように記されています。

第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

ここでいう「事業場を異にする場合」とは、複数事業主を含むと考えられています。


定時後にバイトをした場合、平日8時間以上働いた場合はアルバイト先が時間外割増を付ける必要があると聞きましたが本当でしょうか?

また、土日にアルバイトをした場合、アルバイト先の労働時間は時間外として36協定に含めて計算するのでしょうか?

はい、その通りです。

id:garyo

ありがとうございます。

アルバイトを認める会社の総務は大変そうですね。

アルバイト中の通災や労災はどちらの会社が見るのでしょうね。

2009/07/28 12:47:19
id:yofukaci No.2

回答回数306ベストアンサー獲得回数10

>アルバイト先の労働時間は時間外として36協定に含めて計算するのでしょうか?

うそ。

バイトでは労働組合に入れないし、36協定も結んでないか36協定じたいないかもしれないから。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:garyo

正社員として雇っている会社に組合があり、36協定を結んでいる場合に、その正社員が他社でバイトをした場合、他社で働いた時の時間外も含めて36協定内に入っていないといけないかという質問です。

2009/07/28 16:31:45
id:yofukaci No.3

回答回数306ベストアンサー獲得回数10

雇用契約がある限り、アルバイトでは他の事業主の分と合算はありえないかと・・。

単純に、アルバイト先で連続8時間以上勤務したら残業代が割増でつく程度です。

アルバイトだと現状、残業代という概念も現場では希薄なので、質問は問題外でしょうね。

>事業場を異にする場合

これは複数事業者のことですが、その事業者同士の関係がなければなりません。

たとえば子会社であるとか親会社であるとかグループ会社であるとかですね。

事業所が違うから残業代は払わないとかそういう悪質な事業向けにかかれています。


定時後にローソンのアルバイトでもして、現実を見てください。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:garyo

>雇用契約がある限り、アルバイトでは他の事業主の分と合算はありえないかと・・。

>単純に、アルバイト先で連続8時間以上勤務したら残業代が割増でつく程度です。

>アルバイトだと現状、残業代という概念も現場では希薄なので、質問は問題外でしょうね。

これは実際に事例として労働基準局より時間外割増を付けるようバイト先に指導が入ったと聞いております。

>定時後にローソンのアルバイトでもして、現実を見てください。

ご自身の体験や思いこみではなく、法的な根拠を示して頂けると嬉しいですね。

2009/07/28 17:52:09
id:asahiru No.4

回答回数101ベストアンサー獲得回数0

ポイント45pt

時間外労働になるのか?休日出勤にあたるのか?を労働法に基づいて判断する必要があります。

質問のケースでは、時間外労働にあたらないので割増されることはありません。

もしこの回答に納得ができなければ、労働基準監督署に問い合わせればわかります。

36協定が結ばれていようと結ばれてなくても、時間外労働に関しては割増で払わなければなりません。

http://q.hatena.ne.jp/answer

  • id:seble
    時間外になるのはバイト先でしょうから、大変なのはバイトを認める会社ではなく、バイト先の会社です。
    しかし、一時帰休、つまり休業中ですから現実的には全ての労働時間はバイト先であり、40時間の法定を超えるにしてもバイト先だけの労働時間でしょ?
    もちろん兼業中は異なりますが、そこを厳密に守っているところなんてあるのかしらん?
    本業の労働時間を副業先が把握しなければならず、あまりないと思いますよ。
    労災は発生した事業所側です。
    問題は通勤災害ですが、本業所から副業所へ行く間は微妙ですね。
  • id:pahoo
    seble さんがコメントしているように、アルバイト先の会社は大変です。
    又聞きの話ですが、こういうご時世なので、一時帰休しているようなプロパー社員をバイト/パートで雇うのは避けているところが多いようです。
    正規社員の雇用時間は管理されているのでチェックは厳しいですが、フリーターはチェックが甘いので、36協定など有名無実でこき使えるというのが背景にあるようです。
    フリーターは成り行きでワーキングプアになってしまいますが、一時帰休者は働き口が見つからなくてプアになっていくという、泥沼の時代です。
  • id:garyo
    >又聞きの話ですが、こういうご時世なので、一時帰休しているようなプロパー社員をバイト/パートで雇うのは避けているところが多いようです。
    運送業などで昔、時間外に他社の正社員のバイトを雇っていた所が最近は指導を受けてやとわなくなったと聞いたことがあります。
  • id:akantih
    定時後のアルバイトならアルバイト先で割増賃金を払うということになりますが、アルバイトしてから本業に来ると今度は本業の方で割増賃金を払うということになります。厳密に守るといろいろ大変です。

    労災は業務災害はどちらの業務かでどちらが面倒を見るかが決まり、通勤災害はどちらに向かっているときかで決まります。本業から副業、副業から本業への移動中の事故も逸脱・中断が無ければ通勤災害です。
  • id:garyo
    >通勤災害はどちらに向かっているときかで決まります。本業から副業、副業から本業への移動中の事故も逸脱・中断が無ければ通勤災害です。
    なるほど。
    sebleさんが言われている
    >問題は通勤災害ですが、本業所から副業所へ行く間は微妙ですね。
    これもなるほどと思いますね。通災は出勤と退勤の両方で認められるので、移動中は本業所の退勤で副業所の出勤に当たりますから。
  • id:yofukaci
    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010847450?fr=rcmd_chie_detail

    サラリーマン勤めしてたら、定時後にアルバイトすると、残業扱いで時給が1.25倍?、それも休日なら1.5倍になるわけですね(^^;;;;;;;;;;;;;
  • id:garyo
    >サラリーマン勤めしてたら、定時後にアルバイトすると、残業扱いで時給が1.25倍?
    信じられないでしょうが、法的にはそうなります。
    労働三法をご存知の上で回答されていますか?
    私は組合の役員をやっており、先日の経営協議会で話題に出たので後学のために質問してみました。
  • id:pahoo
    > バイトでは労働組合に入れないし、36協定も結んでないか36協定じたいないかもしれないから。

    これは事実誤認ですね。
    アルバイト、パート、派遣などの、いわゆる非正規雇用者が加盟できる労働組合は存在しています。よって、36協定は非正規雇用者に対しても適用されます。
    そもそも、コンプライアンス遵守に重きを置く企業では、労働組合の有無にかかわらず36条を遵守しています。
  • id:pahoo
    > アルバイト中の通災や労災はどちらの会社が見るのでしょうね。

    労災については、sebleさんがコメントしているように、当該作業を行っているときの事業者側の責任です。
    通災は何とも言えませんが、A社の正社員でB社へアルバイトに通っている場合は、“どこへ仕事に行くか”という点に焦点を当てて、一時帰休中に自宅からB社へ通うときはB社に、A社→B社の時はB社に、B社→A社の時はA社に責任があるものと考えられます。

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