独自ドメイン名と登録商標について教えてください。 登録商標に登録された名前などはドメインを取得済みでも後からとられてしまう可能性が有ると言う事をネットなどでみました。 ということは逆に有名になりそうなサイトがあり、商標として登録していない場合、後から商標登録してドメインを奪い取るなんていう事は可能なのでしょうか。

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  • 終了:2009/09/16 18:10:02
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回答6件)

id:azuco1975 No.1

回答回数613ベストアンサー獲得回数16

ポイント10pt

可能です。

「goo」ドメイン訴訟、控訴審でもNTT-Xが勝訴

http://www.nikkeibp.co.jp/archives/212/212123.html

id:peppon

「その利用方法に不正な目的がある場合には、当該ドメイン名の利用は認められないという判断が再度確認されたものであり」不正な目的じゃなければ利用は認められるって事なんでしょうか。

2009/09/09 22:42:13
id:rafting No.2

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント10pt

ドメインと登録商標は無関係です。

ドメインは有効期限内に更新されていなければ取得可能です。

id:AND0 No.3

回答回数179ベストアンサー獲得回数10

ポイント20pt

商標法的には可能です。

但し、以下の問題があるのでご注意ください。

・商標登録しても、その商標を使っていないと、取り消されることがあります。

・逆に、商標登録した「ドメインと同一の商標」を使用した場合、そのドメインが使用時点で有名になっていれば、不正競争防止法で訴えられる可能性があります。

いずれにせよ、有名なドメインを奪い取ることは難しいでしょう。

なお、そのドメインが、商標使用時点でも有名になっていなければ、奪い取ることが可能となる可能性があります。

id:peppon

有名になれば使い続けることが可能って事なんでしょうか。 

2009/09/09 22:41:22
id:AND0 No.4

回答回数179ベストアンサー獲得回数10

ポイント20pt

コメントできないので回答で補足です。

有名になったかどうかというのは、最終的には裁判官の判断になるため、「有名になれば使い続けることが可能って事なんでしょうか。」という質問に対しては、「有名」の定義が裁判官によって異なるため、絶対に大丈夫という基準はありません。

id:peppon

お返事ありがとうございます。 裁判官の件はその通りですね。

でも後から商標登録したのにドメインをとられてしまう可能性があるってのは納得いかないですね。(商標とれって事なんでしょうが)

それとコメントできるよう設定を変更いたしました。 ありがとうございます。

2009/09/10 10:17:34
id:tokugan No.5

回答回数29ベストアンサー獲得回数1

ポイント30pt

弁理士です。

「不正の目的」があるか否かが一つのポイントとなります。商標であれ、ドメインであれ、先に取得した人の権利が普通は保護されます。でないと、権利が不安定でしかたありません。

ある程度有名(具体的には、その名前を全国的に、地域ブランドならその地域の人、業界の内容ならその業界の人間がほとんど知ってるってレベルです)なものであれば保護されることもありますが、他の商標やドメインを奪い取れるかといえば、そこまでは難しいと思います。

商標絡みは裁判において事例がかなり参酌されますので、一概に○○だとは言い切れませんが、一般論として、後から登録された商標によりドメインが奪われるという事例は、元々その商標がドメインの登録前に有名である場合と考えて下さい。ドメイン登録がその商標が使われる以前であれば、不正の目的があったとは言えないからです。

なお、例えば、後から取られた商標が、世界的に有名になってしまった場合等例外もありますが、通常そこまで想定されることはないでしょう。

id:peppon

専門の方からのお返事ありがとうございます。

それでは基本的には早い者勝ちって考えたかでいいんでしょうか。 それであればなんとなくフェアかなとも思います。

実際に自分が争うわけではないんですが何となく気になっていたので質問してみました。

2009/09/14 17:52:43
id:b-wind No.6

回答回数3344ベストアンサー獲得回数440

ポイント20pt

ドメイン名紛争処理方針(DRP)

UDRPとは

ドメイン名紛争処理方針の対象となる紛争

レジストリ毎に対応方針は決まっています。


国外管理のドメインについては日本法が適用される訳ではないので、商標登録は直接的には

関与しません。

逆に日本国内においては商標法で上記とは別途裁判を起こすことは可能です。

この場合の結果はそれぞれの状況次第なのでどちらとも言いかねますが…。

  • id:NAPORIN
    ドメインを商標で書き換えられるという事象だけに注目すると理不尽にみえますが、
    普通はお互い「有名」になるまでに
    商標・ドメインだけでなく広告などをしょっちゅう目にするようになりますので、
    何らかのフラグが立ちますよね。
    つまり、とある農林水産系の組織がapple.jpとかのドメインをもっていて、
    iPodをつくってるappleというコンピュータ会社がしょっちゅうCMを打ってるのに
    全く気づかず放置したら、
    「あとからできた会社のほうが今では世界的に有名ですよ、譲りなさい」って
    いわれちゃうこともあるよ、という程度です(たとえばなしであり、実際そんな事例があるわけではないですが、個人的にはあり得るとおもいます)。
    そこまでいくまえに2社で棲み分け協議などがきちんとできていれば
    裁判官の判断まではいらないのです。
    世の中(CMで物事を判断するような、善意の第三者)からみて、
    まちがえにくくならないように、商標分野では裁判官なども全員苦労してるとおもいます。
  • id:AND0
    商標というのは、他との識別のために登録するものなので、ドメインを長く使いたいと思った場合には、商標申請も行っておくこともお薦めします。

    http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai07.htm
    http://www.tm106.jp/syouhyou.htm#3

    安い特許事務所であれば10万円以下で取れます。

    ちなみに、発明協会等で相談して自力で申請した場合には、3万円前後で可能ですが、自力申請は結構勉強する必要があります。
    (申請の設備は発明協会で貸してもらえます)

    http://www.hirameki.jiii.or.jp/images_common/tebiki.pdf#search='発明協会 出願端末'
  • id:qjpem028
    日本知的財産仲裁センター
    http://www.ip-adr.gr.jp/
    の「JPドメイン名紛争処理」を読め
    ゆすり乗っ取りはできない仕掛けになっている

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