商標法的には可能です。
但し、以下の問題があるのでご注意ください。
・商標登録しても、その商標を使っていないと、取り消されることがあります。
・逆に、商標登録した「ドメインと同一の商標」を使用した場合、そのドメインが使用時点で有名になっていれば、不正競争防止法で訴えられる可能性があります。
いずれにせよ、有名なドメインを奪い取ることは難しいでしょう。
なお、そのドメインが、商標使用時点でも有名になっていなければ、奪い取ることが可能となる可能性があります。
有名になれば使い続けることが可能って事なんでしょうか。
コメントできないので回答で補足です。
有名になったかどうかというのは、最終的には裁判官の判断になるため、「有名になれば使い続けることが可能って事なんでしょうか。」という質問に対しては、「有名」の定義が裁判官によって異なるため、絶対に大丈夫という基準はありません。
お返事ありがとうございます。 裁判官の件はその通りですね。
でも後から商標登録したのにドメインをとられてしまう可能性があるってのは納得いかないですね。(商標とれって事なんでしょうが)
それとコメントできるよう設定を変更いたしました。 ありがとうございます。
弁理士です。
「不正の目的」があるか否かが一つのポイントとなります。商標であれ、ドメインであれ、先に取得した人の権利が普通は保護されます。でないと、権利が不安定でしかたありません。
ある程度有名(具体的には、その名前を全国的に、地域ブランドならその地域の人、業界の内容ならその業界の人間がほとんど知ってるってレベルです)なものであれば保護されることもありますが、他の商標やドメインを奪い取れるかといえば、そこまでは難しいと思います。
商標絡みは裁判において事例がかなり参酌されますので、一概に○○だとは言い切れませんが、一般論として、後から登録された商標によりドメインが奪われるという事例は、元々その商標がドメインの登録前に有名である場合と考えて下さい。ドメイン登録がその商標が使われる以前であれば、不正の目的があったとは言えないからです。
なお、例えば、後から取られた商標が、世界的に有名になってしまった場合等例外もありますが、通常そこまで想定されることはないでしょう。
専門の方からのお返事ありがとうございます。
それでは基本的には早い者勝ちって考えたかでいいんでしょうか。 それであればなんとなくフェアかなとも思います。
実際に自分が争うわけではないんですが何となく気になっていたので質問してみました。
レジストリ毎に対応方針は決まっています。
国外管理のドメインについては日本法が適用される訳ではないので、商標登録は直接的には
関与しません。
逆に日本国内においては商標法で上記とは別途裁判を起こすことは可能です。
この場合の結果はそれぞれの状況次第なのでどちらとも言いかねますが…。
「その利用方法に不正な目的がある場合には、当該ドメイン名の利用は認められないという判断が再度確認されたものであり」不正な目的じゃなければ利用は認められるって事なんでしょうか。