家の1階が駐車場になっています。
家の前の道路は、黄色のラインが縞模様に入っており、駐車禁止区域になっています(停車ではない)
家の1階には駐車場意外に空きスペースがあり、車を無理やり止めようとすると、頭から2/3ぐらい敷地内に入ります。
つまり、1/3は歩道に出ている状況です。車道に車は出ません。
ここで、質問です。
以前見知らぬ人が、車の頭を無理やり突っ込み家の1階に駐車していきました。
警察を呼んだところ、これでは駐車違反の切符は切れないと言われました。
結局、我が家の車は出せずじまいでした。
では、私が同様に駐車していた場合、現在の法律では駐車違反は切られないのでしょうか?
私有地の敷地内に車の一部が入っていると駐禁を切れない等の何か法律があるのでしょうか?
また、駐禁の取り締まりをする場合、車のフロントガラスにステッカーを貼るかと思うのですが、この状況ですと私有地に侵入してステッカーを貼る必要がありますよね?こういう場合はリアガラスに貼るのでしょうか?
以上、くだらないことですが、ちょっと気になったので質問させていただきます。
> では、私が同様に駐車していた場合、現在の法律では駐車違反は切られないのでしょうか?
駐車場の出入口は駐車禁止の除外区域になります。
http://questionbox.jp.msn.com/qa4065894.html
> 私有地の敷地内に車の一部が入っていると駐禁を切れない等の何か法律があるのでしょうか?
駐車場だから違反切符を切ることはできません。
> また、駐禁の取り締まりをする場合、車のフロントガラスにステッカーを貼るかと思うのですが、この状況ですと私有地に侵入してステッカーを貼る必要がありますよね?こういう場合はリアガラスに貼るのでしょうか?
駐禁ではないのでステッカーを貼ることはありません。
もし貼るとしたらリアでしょうね。ステッカーを貼った状態の写真を写すので、フロントに限定することはないと思います。
>1/3は歩道に出ている状況です。車道に車は出ません。
歩道にでててもNGです。
文章からはわからないですが、私有地に一部入っていても歩道に出てたらNGです。
>私有地への無断駐車に対する注意
http://questionbox.jp.msn.com/qa4114959.html
警察は面倒を見てくれませんが、司法は面倒を見てくれます。
最近はアウトのようですが、それでは以前私が警察と話した内容は・・・?
駐車違反の区域は、都道府県公安委員会の告示によります。
お尋ねの状況によると、駐車違反が成立するかといわれれば、成立すると思います。
ただ、私有地に車を止めている以上、たとえ見知らぬ人が止めていったと目の前にいるあなたが主張しているとしても、もっと違う事実関係がある可能性があるために、警察官は民間同士の争いに介入することを避けるために、そのような返答をしたのではないでしょうか。民法上も自力救済禁止の原則がありますし、警察法・警察官職務執行法上は民事不介入の原則というものがあります。
あと、そのような状況で敢えて切符を切るとすれば、一声かけて私有地に入る許可を貰ってから貼ると思います。
なるほど、駐車違反自体は成立していたが民事不介入と言う意味であえて切らなかった。今のところ一番説得力がある内容ですね。
私もこの法律は知っていますが、家の前は駐車禁止区域ですので該当しないかと思うのですが。
未読回答が多いようなので、既出の回答だったら失礼します。
見知らぬ車が、自宅駐車場に!ちょっと理解できない状況ですね。
私だったら敷地内に入っている側のタイヤを外して、家の中に仕舞ってしまいますね。持ち主が帰ってきたら、オークションに出すので落札してくれくらいの事は言って困らせます。あるいは、敷地内に入っている側のタイヤに鎖錠でもはめて、それを外す為に持ち主が敷地内に入った瞬間に不法侵入の現行犯として写真でも撮ってしまうとか。。
たとえば視点を変えてみてはどうでしょう。警察にしても、駐車違反を取り締まってくれの通報では「民事不介入」の原則に則ってしまい身動きが取れない(切符を切れない)かもしれませんが、auctiondiaryさんが、その自動車は自敷地内への不法投棄だと訴えれば、犯罪として成立しますので警察も動けるかもですね。ちょっと乱暴かな?でも結構警察ってそういう組織な気がします。
なるほど、民事不介入は2例目ですが、不法投棄や不法占拠として訴えれば話は変わるかもしれませんね。
タイヤを外すとこれは何か別の法律で私が訴えられるような気もしないわけではないですが、、、
今回の質問は、じゃー見知らぬ車を私が置いたとしたらどうなるのかなと思ったのです。
赤の他人の車が置いてあった⇒駐禁は取れない
私の車が置いてあった⇒駐禁が取れる
駐禁取るときに所有者や車庫証明をイチイチ確認していないと思いますし・・・?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3396895.html
法律上は駐車違反ですが(道交法には具体的な割合が定められていない)・・・
駐車違反の取り締まり対象は、車の半分以上が公道上にあることが過去の事例です。このような事例では道交法違反として訴える事は難しいでしょう。
半分以上が出ていなければ駐車違反には出来ないようです。
しかしこの場合は不法侵入として取り締まれるような気がしますが・・・
不法侵入だと管轄が交通課ではないので対処してくれなかったのかもしれません。
レッカー移動は出来ないので根本的な解決にはならないですが、110番して不法侵入を訴えれば対処してくれると思います。
毎日やれば、車庫関連の法律で捕まるでしょうが、駐車違反にはならないかも知れない。新たな解釈ですね。
過去の事例が、民間委託後にどの程度運用が変わっているかがちょっと気になるところではありますが、質問に対しての整合性は取れてますね。
裁く法律が違うのでは?
不法侵入、不法投棄系に2次的なこれによるあなたの
損害賠償を含め訴えでるのが理想的ではないでしょうか?
しかし困った人もいるようですな。
歩道も歩行者用の道路敷地なのであなたの車も歩道にかかるなら
道路管理者の警告をうけるかも知れませんので御注意を。
毎日やり続ければ道路管理者の警告はありそうですね。
URLを拝見した限りだと、駐車禁止区域で、違反切符を切られる事になっていますが?
色々矛盾していませんか?